「精神科病院」
☆「……、国、都道府県並びに都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(以下「国等」という。)……」(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律・第十九条の八)。
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「都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる」(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律・第二十九条第一項)。
〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
・第十九条の七(都道府県立精神科病院)
・第十九条の八(指定病院)
・第十九条の九(指定の取消し)
・第十九条の十(国の補助)
(都道府県立精神科病院)
第十九条の七 都道府県は、精神科病院を設置しなければならない。ただし、次条の規定による指定病院がある場合においては、その設置を延期することができる。
2 都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。次条において同じ。)が精神科病院を設置している場合には、当該都道府県については、前項の規定は、適用しない。
(素読用条文)
都道府県は、
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精神科病院を
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設置しなければならない。
ただし、
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次条の規定による指定病院がある場合においては、
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その設置を
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延期することができる。
2 都道府県
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又は
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都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した
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地方独立行政法人
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(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する
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地方独立行政法人をいう。次条において同じ。)が
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精神科病院を設置している場合には、
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当該都道府県については、
↓
前項の規定は、
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適用しない。
(指定病院)
第十九条の八 都道府県知事は、国、都道府県並びに都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(以下「国等」という。)以外の者が設置した精神科病院であつて厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部又は一部を、その設置者の同意を得て、都道府県が設置する精神科病院に代わる施設(以下「指定病院」という。)として指定することができる。
(素読用条文)
(指定病院)
第十九条の八
都道府県知事は、
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国、都道府県
↓
並びに
↓
都道府県
↓
又は
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都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した
↓
地方独立行政法人(以下「国等」という。)以外の者が設置した
↓
精神科病院であつて
↓
厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部又は一部を、
↓
その設置者の同意を得て、
↓
都道府県が設置する精神科病院に代わる施設(以下「指定病院」という。)として
↓
指定することができる。
(指定の取消し)
第十九条の九 都道府県知事は、指定病院が、前条の基準に適合しなくなつたとき、又はその運営方法がその目的遂行のために不適当であると認めたときは、その指定を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定によりその指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、地方精神保健福祉審議会(地方精神保健福祉審議会が置かれていない都道府県にあつては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会)の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、指定病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
(素読用条文)
(指定の取消し)
第十九条の九
都道府県知事は、
↓
指定病院が、
↓
前条の基準に適合しなくなつたとき、
↓
又は
↓
その運営方法が
↓
その目的遂行のために不適当であると認めたときは、
↓
その指定を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、
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前項の規定により
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その指定を取り消そうとするときは、
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あらかじめ、
↓
地方精神保健福祉審議会
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(地方精神保健福祉審議会が置かれていない都道府県にあつては、
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医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十二条第一項に規定する
↓
都道府県医療審議会)
↓
の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、
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第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、
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指定病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認めるときは、
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都道府県知事に対し
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同項の事務を行うことを
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指示することができる。
(国の補助)
第十九条の十 国は、都道府県が設置する精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費(第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費用を除く。次項において同じ。)に対し、政令の定めるところにより、その二分の一を補助する。
2 国は、営利を目的としない法人が設置する精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費に対し、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。
(素読用条文)
(国の補助)
第十九条の十
国は、
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都道府県が設置する
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精神科病院
↓
及び
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精神科病院以外の病院に設ける精神病室の
↓
設置及び運営に要する経費
↓
(第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費用を除く。
↓
次項において同じ。)に対し、
↓
政令の定めるところにより、
↓
その二分の一を
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補助する。
2 国は、
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営利を目的としない法人が設置する
↓
精神科病院
↓
及び
↓
精神科病院以外の病院に設ける精神病室の
↓
設置及び運営に要する経費に対し、
↓
政令の定めるところにより、
↓
その二分の一以内を
↓
補助することができる。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律=令和2年4月1日現在・施行)