☆「開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであるときその他他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは」(行政機関の保有する情報の公開に関する法律・第十二条第一項前段)。
〇行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)
・第一条(目的)
・第四条(開示請求の手続)
・第十二条(事案の移送)
・第十二条の二(独立行政法人等への事案の移送)
・第二十二条(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
(目的)
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
国民主権の理念にのっとり、
↓
行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、
↓
行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、
↓
もって
↓
政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、
↓
国民の的確な理解と批判の下にある
↓
公正で民主的な行政の推進に資すること
↓
を目的とする。
(開示請求の手続)
第四条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。
一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
2 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(素読用条文)
(開示請求の手続)
第四条
前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、
↓
次に掲げる事項を記載した
↓
書面(以下「開示請求書」という。)を
↓
行政機関の長に提出してしなければならない。
一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
↓
並びに
↓
法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 行政文書の名称
↓
その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
2 行政機関の長は、
↓
開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、
↓
開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、
↓
相当の期間を定めて、
↓
その補正を求めることができる。
この場合において、
↓
行政機関の長は、
↓
開示請求者に対し、
↓
補正の参考となる
↓
情報を提供するよう努めなければならない。
(事案の移送)
第十二条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであるときその他他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長が第九条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(素読用条文)
(事案の移送)
第十二条
行政機関の長は、
↓
開示請求に係る
↓
行政文書が他の行政機関により作成されたものであるとき
↓
その他他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、
↓
当該他の行政機関の長と協議の上、
↓
当該他の行政機関の長に対し、
↓
事案を移送することができる。
この場合においては、
↓
移送をした行政機関の長は、
↓
開示請求者に対し、
↓
事案を移送した旨を
↓
書面により
↓
通知しなければならない。
2 前項の規定により
↓
事案が移送されたときは、
↓
移送を受けた行政機関の長において、
↓
当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。
この場合において、
↓
移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、
↓
移送を受けた行政機関の長がしたもの
↓
とみなす。
3 前項の場合において、
↓
移送を受けた行政機関の長が
↓
第九条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、
↓
当該行政機関の長は、
↓
開示の実施をしなければならない。
この場合において、
↓
移送をした行政機関の長は、
↓
当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(独立行政法人等への事案の移送)
第十二条の二 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が独立行政法人等により作成されたものであるときその他独立行政法人等において独立行政法人等情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該独立行政法人等と協議の上、当該独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、行政文書を移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等情報公開法第二条第二項に規定する法人文書と、開示請求を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等情報公開法第四条第一項に規定する開示請求とみなして、独立行政法人等情報公開法の規定を適用する。この場合において、独立行政法人等情報公開法第十条第一項中「第四条第二項」とあるのは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第四条第二項」と、独立行政法人等情報公開法第十七条第一項中「開示請求をする者又は法人文書」とあるのは「法人文書」と、「により、それぞれ」とあるのは「により」と、「開示請求に係る手数料又は開示」とあるのは「開示」とする。
3 第一項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた独立行政法人等が開示の実施をするときは、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(素読用条文)
(独立行政法人等への事案の移送)
第十二条の二
行政機関の長は、
↓
開示請求に係る
↓
行政文書が独立行政法人等により作成されたものであるとき
↓
その他独立行政法人等において独立行政法人等情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、
↓
当該独立行政法人等と協議の上、
↓
当該独立行政法人等に対し、
↓
事案を移送することができる。
この場合においては、
↓
移送をした行政機関の長は、
↓
開示請求者に対し、
↓
事案を移送した旨を
↓
書面により
↓
通知しなければならない。
2 前項の規定により
↓
事案が移送されたときは、
↓
当該事案については、
↓
行政文書を
↓
移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等情報公開法第二条第二項に規定する法人文書と、
↓
開示請求を
↓
移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等情報公開法第四条第一項に規定する開示請求とみなして、
↓
独立行政法人等情報公開法の規定を
↓
適用する。
この場合において、
↓
独立行政法人等情報公開法第十条第一項中
↓
「第四条第二項」とあるのは
↓
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第四条第二項」と、
↓
独立行政法人等情報公開法第十七条第一項中
↓
「開示請求をする者又は法人文書」とあるのは
↓
「法人文書」と、
↓
「により、それぞれ」とあるのは
↓
「により」と、
↓
「開示請求に係る手数料又は開示」とあるのは
↓
「開示」とする。
3 第一項の規定により
↓
事案が移送された場合において、
↓
移送を受けた独立行政法人等が開示の実施をするときは、
↓
移送をした行政機関の長は、
↓
当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第二十二条 行政機関の長は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第七条第二項に規定するもののほか、当該行政機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2 総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。
(素読用条文)
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第二十二条
行政機関の長は、
↓
開示請求をしようとする者が
↓
容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、
↓
公文書等の管理に関する法律第七条第二項に規定するもののほか、
↓
当該行政機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供
↓
その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるもの
↓
とする。
2 総務大臣は、
↓
この法律の円滑な運用を確保するため、
↓
開示請求に関する総合的な案内所を整備するもの
↓
とする。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律=平成29年5月30日現在・施行)