なまけ者の条文素読帳

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「いじめ重大事態」

☆「この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする」(いじめ防止対策推進法・第一条)。

 

〇いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)

 

・第二条(定義)
・第四条(いじめの禁止)
・第二十八条(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
・第三十条(公立の学校に係る対処)
・第三十一条(私立の学校に係る対処)
・第三十三条文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助)
・第三十四条(学校評価における留意事項)

 

(定義)
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

 

素読用条文)


(定義)
第二条

  この法律において
   ↓
  「いじめ」とは、
   ↓
  児童等に対して
   ↓
  当該児童等が在籍する学校に在籍している等
   ↓
  当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う
   ↓
  心理的又は物理的な影響を与える行為
   ↓
  インターネットを通じて行われるものを含む。)
   ↓
  であって
   ↓
  当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの
   ↓
  をいう。

2 この法律において
   ↓
  「学校」とは、
   ↓
  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する
   ↓
  小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、
   ↓
  中等教育学校及び特別支援学校幼稚部を除く。)
   ↓
  をいう。

3 この法律において
   ↓
  「児童等」とは、
   ↓
  学校に在籍する児童又は生徒
   ↓
  をいう。

4 この法律において
   ↓
  「保護者」とは、
   ↓
  親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)
   ↓
  をいう。

 

(いじめの禁止)
第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。

 

素読用条文)


(いじめの禁止)
第四条

  児童等は、
   ↓
  いじめを行ってはならない。

 

(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。

 

素読用条文)


(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第二十八条

  学校の設置者又はその設置する学校は、
   ↓
  次に掲げる場合には、
   ↓
  その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、
   ↓
  及び
   ↓
  当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、
   ↓
  速やかに
   ↓
  当該学校の設置者又はその設置する学校の下に
   ↓
  組織を設け
   ↓
  質問票の使用
   ↓
  その他の適切な方法により
   ↓
  当該重大事態に係る事実関係を明確にするための
   ↓
  調査を行うもの
   ↓
  とする。

  一 いじめにより
     ↓
    当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に
     ↓
    重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

  二 いじめにより
     ↓
    当該学校に在籍する児童等が
     ↓
    相当の期間学校を欠席することを
     ↓
    余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

2 学校の設置者又はその設置する学校は、
   ↓
  前項の規定による調査を行ったときは、
   ↓
  当該調査に係る
   ↓
  いじめを受けた児童等及びその保護者に対し、
   ↓
  当該調査に係る重大事態の事実関係等
   ↓
  その他の必要な情報を
   ↓
  適切に提供するもの
   ↓
  とする。

3 第一項の規定により
   ↓
  学校が調査を行う場合においては、
   ↓
  当該学校の設置者は、
   ↓
  同項の規定による調査
   ↓
  及び
   ↓
  前項の規定による情報の提供について
   ↓
  必要な指導及び支援を行うもの
   ↓
  とする。

 

(公立の学校に係る対処)
第三十条 地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該地方公共団体教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。
4 第二項の規定は、地方公共団体の長に対し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。
5 地方公共団体の長及び教育委員会は、第二項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

 

素読用条文)


(公立の学校に係る対処)
第三十条

  地方公共団体が設置する学校は、
   ↓
  第二十八条第一項各号に掲げる場合には、
   ↓
  当該地方公共団体教育委員会を通じて、
   ↓
  重大事態が発生した旨を、
   ↓
  当該地方公共団体の長に報告しなければならない。

2 前項の規定による
   ↓
  報告を受けた地方公共団体の長は、
   ↓
  当該報告に係る重大事態への対処
   ↓
  又は
   ↓
  当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  附属機関を設けて調査を行う等の方法により
   ↓
  第二十八条第一項の規定による
   ↓
  調査の結果について
   ↓
  調査を行うことができる

3 地方公共団体の長は、
   ↓
  前項の規定による
   ↓
  調査を行ったときは、
   ↓
  その結果を
   ↓
  議会に報告しなければならない。

4 第二項の規定は、
   ↓
  地方公共団体の長に対し、
   ↓
  地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)
   ↓
  第二十一条に規定する事務を
   ↓
  管理し、又は執行する権限を与えるもの
   ↓
  と解釈してはならない。

5 地方公共団体の長及び教育委員会は、
   ↓
  第二項の規定による調査の結果を踏まえ
   ↓
  自らの権限及び責任において
   ↓
  当該調査に係る重大事態への対処
   ↓
  又は
   ↓
  当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために
   ↓
  必要な措置を講ずるもの
   ↓
  とする。

 

(私立の学校に係る対処)
第三十一条 学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、重大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都道府県知事(以下この条において単に「都道府県知事」という。)に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校法人又はその設置する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、私立学校法第六条に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。
4 前二項の規定は、都道府県知事に対し、学校法人が設置する学校に対して行使することができる権限を新たに与えるものと解釈してはならない。

 

素読用条文)


(私立の学校に係る対処)
第三十一条

  学校法人
   ↓
  私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する
   ↓
   学校法人をいう。以下この条において同じ。)
   ↓
  が設置する学校は、
   ↓
  第二十八条第一項各号に掲げる場合には、
   ↓
  重大事態が発生した旨を、
   ↓
  当該学校を所轄する
   ↓
  都道府県知事(以下この条において単に「都道府県知事」という。)
   ↓
  報告しなければならない。

2 前項の規定による
   ↓
  報告を受けた都道府県知事は、
   ↓
  当該報告に係る重大事態への対処
   ↓
  又は
   ↓
  当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  附属機関を設けて調査を行う等の方法により
   ↓
  第二十八条第一項の規定による
   ↓
  調査の結果について
   ↓
  調査を行うことができる

3 都道府県知事は、
   ↓
  前項の規定による調査の結果を踏まえ
   ↓
  当該調査に係る
   ↓
  学校法人又はその設置する学校が
   ↓
  当該調査に係る重大事態への対処
   ↓
  又は
   ↓
  当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために
   ↓
  必要な措置を講ずることができるよう、
   ↓
  私立学校法第六条に規定する権限の適切な行使
   ↓
  その他の必要な措置を講ずるもの
   ↓
  とする。

4 前二項の規定は、
   ↓
  都道府県知事に対し、
   ↓
  学校法人が設置する学校に対して行使することができる権限を
   ↓
  新たに与えるもの
   ↓
  と解釈してはならない。

 

文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助)
第三十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣都道府県又は市町村に対し、都道府県の教育委員会は市町村に対し、重大事態への対処に関する都道府県又は市町村の事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。

 

素読用条文)


文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助)
第三十三条

  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
   ↓
  第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、
   ↓
  文部科学大臣
   ↓
  都道府県又は市町村に対し、
   ↓
  都道府県の教育委員会
   ↓
  市町村に対し、
   ↓
  重大事態への対処に関する
   ↓
  都道府県又は市町村の事務の適正な処理を図るため、
   ↓
  必要な指導、助言又は援助を行うことができる

 

学校評価における留意事項)
第三十四条 学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。

 

素読用条文)


学校評価における留意事項)
第三十四条

  学校の評価を行う場合において
   ↓
  いじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、
   ↓
  いじめの事実が隠蔽されず
   ↓
  並びに
   ↓
  いじめの実態の把握
   ↓
  及び
   ↓
  いじめに対する措置が適切に行われるよう
   ↓
  いじめの早期発見
   ↓
  いじめの再発を防止するための取組等について
   ↓
  適正評価が行われるようにしなければならない。

 


地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)

 

教育委員会の職務権限)
第二十一条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
三 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
五 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
十 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
十一 学校給食に関すること。
十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
十三 スポーツに関すること。
十四 文化財の保護に関すること。
十五 ユネスコ活動に関すること。
十六 教育に関する法人に関すること。
十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。

 

素読用条文)


教育委員会の職務権限)
第二十一条

  教育委員会は、
   ↓
  当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で
   ↓
  次に掲げるもの
   ↓
  管理し、及び執行する。

  一 教育委員会の所管に属する
     ↓
    第三十条に規定する学校その他の教育機関
     ↓
    (以下「学校その他の教育機関」という。)
     ↓
    の設置、管理及び廃止に関すること。

  二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関
     ↓
    用に供する財産(以下「教育財産」という。)
     ↓
    の管理に関すること。

  三 教育委員会
     ↓
    及び
     ↓
    教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関
     ↓
    職員の任免その他の人事に関すること。

  四 学齢生徒及び学齢児童の就学
     ↓
    並びに
     ↓
    生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。

  五 教育委員会の所管に属する学校の
     ↓
    組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

  六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

  七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

  八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

  九 校長、教員その他の教育関係職員
     ↓
    並びに
     ↓
    生徒、児童及び幼児の
     ↓
    保健、安全、厚生及び福利に関すること。

  十 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関
     ↓
    環境衛生に関すること。

 十一 学校給食に関すること。

 十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業
     ↓
    その他社会教育に関すること。

 十三 スポーツに関すること。

 十四 文化財の保護に関すること。

 十五 ユネスコ活動に関すること。

 十六 教育に関する法人に関すること。

 十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。

 十八 所掌事務に係る広報
     ↓
    及び
     ↓
    所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

 十九 前各号に掲げるもののほか、
     ↓
    当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。

 


私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)

 

(報告書の提出)
第六条 所轄庁は、私立学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。

 

素読用条文)


(報告書の提出)
第六条

  所轄庁は、
   ↓
  私立学校に対して、
   ↓
  教育の調査、統計その他に関し
   ↓
  必要な報告書の提出
   ↓
  求めることができる。

 


地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

 

(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第二百四十五条の四 各大臣(内閣府設置法第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
3 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

 

素読用条文)


(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第二百四十五条の四

  各大臣内閣府設置法第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)
   ↓
  又は
   ↓
  都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、
   ↓
  その担任する事務に関し、
   ↓
  普通地方公共団体に対し、
   ↓
  普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について
   ↓
  適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、
   ↓
  又は
   ↓
  当該助言若しくは勧告をするため
   ↓
  若しくは
   ↓
  普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため
   ↓
  必要な資料の提出を求めることができる。

2 各大臣は、
   ↓
  その担任する事務に関し、
   ↓
  都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、
   ↓
  前項の規定による
   ↓
  市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、
   ↓
  必要な指示をすることができる。

3 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、
   ↓
  各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、
   ↓
  その担任する事務の管理及び執行について
   ↓
  技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供
   ↓
  求めることができる。

 


(いじめ防止対策推進法=令和2年4月1日現在・施行)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律=令和2年4月1日現在・施行)
私立学校法=令和3年3月1日現在・施行)
地方自治法=令和3年2月13日現在・施行)