なまけ者の条文素読帳

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「学校給食」

☆学校給食の区分=「完全給食」「補食給食」「ミルク給食」(学校給食法施行規則・第一条第一項第二号参照)。

 

〇学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)

 

・第一条(この法律の目的)
・第二条(学校給食の目標)
・第三条(定義)
・第四条(義務教育諸学校の設置者の任務)
・第十条[学校給食を活用した食に関する指導]
・第十一条(経費の負担)
・第十二条(国の補助)

 

(この法律の目的)
第一条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。

 

素読用条文)


(この法律の目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  学校給食が
   ↓
  児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、
   ↓
  かつ、
   ↓
  児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、
   ↓
  学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、
   ↓
  もつて
   ↓
  学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ること
   ↓
  を目的とする。

 

(学校給食の目標)
第二条 学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。

一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。

二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。

三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。

四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。

六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。

七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

 

素読用条文)


(学校給食の目標)
第二条

  学校給食を実施するに当たつては、
   ↓
  義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、
   ↓
  次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。

  一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。

  二 日常生活における食事について正しい理解を深め、
     ↓
    健全な食生活を営むことができる判断力を培い、
     ↓
    及び
     ↓
    望ましい食習慣を養うこと。

  三 学校生活を豊かにし、
     ↓
    明るい社交性及び協同の精神を養うこと。

  四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、
     ↓
    生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

  五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、
     ↓
    勤労を重んずる態度を養うこと。

  六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。

  七 食料の生産、流通及び消費について、
     ↓
    正しい理解に導くこと。

 

(定義)
第三条 この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。

2 この法律で「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

 

素読用条文)


(定義)
第三条

  この法律で
   ↓
  「学校給食」とは、
   ↓
  前条各号に掲げる目標を達成するために、
   ↓
  義務教育諸学校において
   ↓
  その児童又は生徒に対し実施される給食
   ↓
  をいう。

2 この法律で
   ↓
  「義務教育諸学校」とは、
   ↓
  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する
   ↓
  小学校中学校義務教育学校中等教育学校の前期課程
   ↓
  又は
   ↓
  特別支援学校の小学部若しくは中学部
   ↓
  をいう。

 

(義務教育諸学校の設置者の任務)
第四条 義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。

 

素読用条文)


(義務教育諸学校の設置者の任務)
第四条

  義務教育諸学校の設置者は、
   ↓
  当該義務教育諸学校において
   ↓
  学校給食が実施されるように努めなければならない

 

第十条 栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。

2 栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たつては、当該義務教育諸学校が所在する地域の産物を学校給食に活用することその他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、当該地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする。

3 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよう努めるものとする。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。

 

素読用条文)


第十条

  栄養教諭は、
   ↓
  児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、
   ↓
  学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、
   ↓
  食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導
   ↓
  その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を
   ↓
  行うものとする。

  この場合において、
   ↓
  校長は、
   ↓
  当該指導が効果的に行われるよう、
   ↓
  学校給食と関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成すること
   ↓
  その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 栄養教諭前項前段の指導を行うに当たつては、
   ↓
  当該義務教育諸学校が所在する地域の産物を学校給食に活用することその他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、
   ↓
  当該地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする。

3 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、
   ↓
  栄養教諭に準じて、
   ↓
  第一項前段の指導を行うよう努めるものとする。

  この場合においては、
   ↓
  同項後段及び前項の規定を準用する。

 

(経費の負担)
第十一条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。

2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担とする。

 

素読用条文)


(経費の負担)
第十一条

  学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費
   ↓
  並びに
   ↓
  学校給食の運営に要する経費のうち
   ↓
  政令で定めるものは、
   ↓
  義務教育諸学校の設置者の負担とする。

2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、
   ↓
  学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担とする。

 

(国の補助)
第十二条 国は、私立の義務教育諸学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。

2 国は、公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の設置者が、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者(以下この項において「保護者」という。)で生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者(その児童又は生徒について、同法第十三条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合の保護者である者を除く。)であるものに対して、学校給食費の全部又は一部を補助する場合には、当該設置者に対し、当分の間、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、これに要する経費の一部を補助することができる。

 

素読用条文)


(国の補助)
第十二条

  国は、
   ↓
  私立の義務教育諸学校の設置者に対し、
   ↓
  政令で定めるところにより、
   ↓
  予算の範囲内において、
   ↓
  学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を
   ↓
  補助することができる。

2 国は、
   ↓
  公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の設置者が、
   ↓
  学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者(以下この項において「保護者」という。)
   ↓
  生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者(その児童又は生徒について、同法第十三条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合の保護者である者を除く。)であるものに対して、
   ↓
  学校給食費の全部又は一部を補助する場合には、
   ↓
  当該設置者に対し、
   ↓
  当分の間、
   ↓
  政令で定めるところにより、
   ↓
  予算の範囲内において、
   ↓
  これに要する経費の一部を補助することができる。

 


〇学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号)

 

・第二条(設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)
・第三条(学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費に係る国の補助)
・第七条(学校給食費に係る国の補助)

 

(設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)
第二条 学校給食の運営に要する経費のうち、法第十一条第一項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。

一 義務教育諸学校において学校給食に従事する職員(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十七条(同法第四十九条、第四十九条の八及び第八十二条において準用する場合を含む。)又は第六十九条の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。

二 学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費

 

素読用条文)


(設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)
第二条

  学校給食の運営に要する経費のうち、
   ↓
  法第十一条第一項の規定に基づき
   ↓
  義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、
   ↓
  次に掲げる経費とする。

  一 義務教育諸学校において
     ↓
    学校給食に従事する職員(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十七条(同法第四十九条、第四十九条の八及び第八十二条において準用する場合を含む。)又は第六十九条の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費

    ただし、
     ↓
    市町村立の学校にあつては、
     ↓
    市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条の規定により
     ↓
    都道府県の負担とされる経費を除く。

  二 学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費

 

(学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費に係る国の補助)
第三条 国が、法第十二条第一項の規定に基き、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費について補助する場合には、次条又は第五条の規定により算定した額の二分の一を補助するものとする。

 

素読用条文)


(学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費に係る国の補助)
第三条

  国が、
   ↓
  法第十二条第一項の規定に基き、
   ↓
  学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費について補助する場合には、
   ↓
  次条又は第五条の規定により算定した額の二分の一
   ↓
  補助するものとする。

 

(学校給食費に係る国の補助)
第七条 法第十二条第二項の規定による国の補助は、公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の設置者が、同項に規定する保護者(以下この条において「補助対象保護者」という。)に対して、その児童又は生徒(中等教育学校の生徒にあつては前期課程に在学する生徒に限る。以下同じ。)に係る法第十一条第二項に規定する学校給食費(以下この条において「学校給食費」という。)を補助する場合(その補助割合が二分の一未満の場合を除く。)において、その補助する額の二分の一について行うものとする。ただし、児童一人当たりの年間学校給食費又は生徒一人当たりの年間学校給食費についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める補助標準額に、当該設置者が学校給食費の補助を行う補助対象保護者の児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の二分の一の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。

 

素読用条文)


(学校給食費に係る国の補助)
第七条

  法第十二条第二項の規定による国の補助は、
   ↓
  公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の設置者が、
   ↓
  同項に規定する保護者(以下この条において「補助対象保護者」という。)に対して、
   ↓
  その児童又は生徒中等教育学校の生徒にあつては前期課程に在学する生徒に限る。以下同じ。)に係る
   ↓
  法第十一条第二項に規定する学校給食費(以下この条において「学校給食費」という。)を補助する場合(その補助割合が二分の一未満の場合を除く。)において、
   ↓
  その補助する額の二分の一について
   ↓
  行うものとする。

  ただし、
   ↓
  児童一人当たりの年間学校給食費
   ↓
  又は
   ↓
  生徒一人当たりの年間学校給食費について
   ↓
  それぞれ文部科学大臣が毎年度定める補助標準額に、
   ↓
  当該設置者が学校給食費の補助を行う補助対象保護者の児童又は生徒の数を
   ↓
  それぞれ乗じて得た額の合計額の二分の一の範囲内で
   ↓
  文部科学大臣が定める額
   ↓
  を限度とする。

 


〇学校給食法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十四号)

 

(学校給食の開設等の届出)
第一条 学校給食法施行令(以下「令」という。)第一条に規定する学校給食の開設の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。

一 学校給食の実施人員

二 完全給食、補食給食又はミルク給食の別(以下「学校給食の区分」という。)及び毎週の実施回数

三 学校給食の運営のための職員組織

四 学校給食の運営に要する経費及び維持の方法

五 学校給食の開設の時期

2 完全給食とは、給食内容がパン又は米飯(これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)、ミルク及びおかずである給食をいう。

3 補食給食とは、完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう。

4 ミルク給食とは、給食内容がミルクのみである給食をいう。

5 第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更が軽微なものである場合を除き、変更の事由及び時期を記載した書類を添えて、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

6 都道府県の教育委員会は、第一項及び第五項に規定する届出に関し、届出書の様式その他必要な事項を定めることができる。

 

素読用条文)


(学校給食の開設等の届出)
第一条

  学校給食法施行令(以下「令」という。)第一条に規定する
   ↓
  学校給食の開設の届出は、
   ↓
  学校ごとに
   ↓
  次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつて
   ↓
  しなければならない。

  一 学校給食の実施人員

  二 完全給食補食給食又はミルク給食の別(以下「学校給食の区分」という。)及び毎週の実施回数

  三 学校給食の運営のための職員組織

  四 学校給食の運営に要する経費及び維持の方法

  五 学校給食の開設の時期

2 完全給食とは、
   ↓
  給食内容がパン又は米飯(これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)ミルク及びおかずである給食をいう。

3 補食給食とは、
   ↓
  完全給食以外の給食で、
   ↓
  給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう。

4 ミルク給食とは、
   ↓
  給食内容がミルクのみである給食をいう。

5 第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、
   ↓
  当該変更が軽微なものである場合を除き、
   ↓
  変更の事由及び時期を記載した書類を添えて、
   ↓
  その旨を
   ↓
  都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

6 都道府県の教育委員会は、
   ↓
  第一項及び第五項に規定する届出に関し、
   ↓
  届出書の様式その他必要な事項を
   ↓
  定めることができる。

 


(学校給食法=平成二十八年四月一日現在・施行)
(学校給食法施行令=平成二十九年四月一日現在・施行)
(学校給食法施行規則=平成二十九年四月一日現在・施行)