☆「独立行政法人の解散については、別に法律で定める」(独立行政法人通則法・第六十六条)。
〇独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)
・第一条(目的等)
・第二条(定義)
・第三条(業務の公共性、透明性及び自主性等)
・第六十六条(解散)
(目的等)
第一条 この法律は、独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」という。)と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。2 各独立行政法人の組織、運営及び管理については、個別法に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(素読用条文)
(目的等)
第一条
この法律は、
↓
独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、
↓
各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」という。)と相まって、
↓
独立行政法人制度の確立
↓
並びに
↓
独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、
↓
もって
↓
国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資すること
↓
を目的とする。
2 各独立行政法人の組織、運営及び管理については、
↓
個別法に定めるもののほか、
↓
この法律の定めるところによる。
(定義)
第二条 この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。2 この法律において「中期目標管理法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの(国立研究開発法人が行うものを除く。)を国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。
3 この法律において「国立研究開発法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発(以下「研究開発」という。)に係るものを主要な業務として国が中長期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、我が国における科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。
4 この法律において「行政執行法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、その公共上の事務等を正確かつ確実に執行することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「独立行政法人」とは、
↓
国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、
↓
国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、
↓
民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの
↓
又は
↓
一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を
↓
効果的かつ効率的に行わせるため、
↓
中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、
↓
この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人
↓
をいう。
2 この法律において
↓
「中期目標管理法人」とは、
↓
公共上の事務等のうち、
↓
その特性に照らし、
↓
一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、
↓
中期的な視点に立って執行することが求められるもの(国立研究開発法人が行うものを除く。)を
↓
国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき
↓
行うことにより、
↓
国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた
↓
公共の利益の増進を推進することを目的とする
↓
独立行政法人として、
↓
個別法で定めるもの
↓
をいう。
3 この法律において
↓
「国立研究開発法人」とは、
↓
公共上の事務等のうち、
↓
その特性に照らし、
↓
一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、
↓
中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発(以下「研究開発」という。)に係るものを主要な業務として
↓
国が中長期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき
↓
行うことにより、
↓
我が国における科学技術の水準の向上を通じた
↓
国民経済の健全な発展その他の公益に資するため
↓
研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする
↓
独立行政法人として、
↓
個別法で定めるもの
↓
をいう。
4 この法律において
↓
「行政執行法人」とは、
↓
公共上の事務等のうち、
↓
その特性に照らし、
↓
国の行政事務と密接に関連して行われる
↓
国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを
↓
国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき
↓
行うことにより、
↓
その公共上の事務等を正確かつ確実に執行することを目的とする
↓
独立行政法人として、
↓
個別法で定めるもの
↓
をいう。
(業務の公共性、透明性及び自主性等)
第三条 独立行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。2 独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。
3 この法律及び個別法の運用に当たっては、独立行政法人の事務及び事業が内外の社会経済情勢を踏まえつつ適切に行われるよう、独立行政法人の事務及び事業の特性並びに独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。
(素読用条文)
(業務の公共性、透明性及び自主性等)
第三条
独立行政法人は、
↓
その行う事務及び事業が
↓
国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から
↓
確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、
↓
適正かつ効率的に
↓
その業務を運営するよう努めなければならない。
2 独立行政法人は、
↓
この法律の定めるところにより
↓
その業務の内容を公表すること等を通じて、
↓
その組織及び運営の状況を
↓
国民に明らかにするよう努めなければならない。
3 この法律及び個別法の運用に当たっては、
↓
独立行政法人の事務及び事業が内外の社会経済情勢を踏まえつつ適切に行われるよう、
↓
独立行政法人の事務及び事業の特性
↓
並びに
↓
独立行政法人の業務運営における自主性は、
↓
十分配慮されなければならない。
(解散)
第六十六条 独立行政法人の解散については、別に法律で定める。
(素読用条文)
(解散)
第六十六条
独立行政法人の解散については、
↓
別に法律で定める。