なまけ者の条文素読帳

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「県費負担教職員」

☆市町村立でも都道府県の負担

 

〇市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)

 

・第一条
・第二条
・第三条

 

第一条 市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条において「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。)町村立の小学校、中学校、義務教育学校中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭栄養教諭助教諭、養護助教諭寄宿舎指導員、講師(常勤の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)及び事務職員のうち次に掲げる職員であるものの給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当(学校栄養職員及び事務職員に係るものとする。)、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費(都道府県が定める支給に関する基準に適合するものに限る。)(以下「給料その他の給与」という。)並びに定時制通信教育手当(中等教育学校の校長に係るものとする。)並びに講師(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「義務教育諸学校標準法」という。)第十七条第二項に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償(次条において「報酬等」という。)は、都道府県の負担とする。

一 義務教育諸学校標準法第六条第一項の規定に基づき都道府県が定める都道府県小中学校等教職員定数及び義務教育諸学校標準法第十条第一項の規定に基づき都道府県が定める都道府県特別支援学校教職員定数に基づき配置される職員(義務教育諸学校標準法第十八条各号に掲げる者を含む。)

二 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号。以下「高等学校標準法」という。)第十五条の規定に基づき都道府県が定める特別支援学校高等部教職員定数に基づき配置される職員(特別支援学校の高等部に係る高等学校標準法第二十四条各号に掲げる者を含む。)

三 特別支援学校の幼稚部に置くべき職員の数として都道府県が定める数に基づき配置される職員

 

素読用条文)


第一条

  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条において「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。)町村立の
   ↓
  小学校、中学校、義務教育学校中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の
   ↓
  校長中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭栄養教諭助教諭、養護助教諭寄宿舎指導員、講師(常勤の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)及び事務職員のうち
   ↓
  次に掲げる職員であるものの
   ↓
  給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当学校栄養職員及び事務職員に係るものとする。)、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費都道府県が定める支給に関する基準に適合するものに限る。)(以下「給料その他の給与」という。)並びに定時制通信教育手当中等教育学校の校長に係るものとする。)
   ↓
  並びに
   ↓
  講師(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「義務教育諸学校標準法」という。)第十七条第二項に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償(次条において「報酬等」という。)は、
   ↓
  都道府県の負担とする。

  一 義務教育諸学校標準法第六条第一項の規定に基づき
     ↓
    都道府県が定める都道府県小中学校等教職員定数
     ↓
    及び
     ↓
    義務教育諸学校標準法第十条第一項の規定に基づき
     ↓
    都道府県が定める都道府県特別支援学校教職員定数に基づき
     ↓
    配置される職員(義務教育諸学校標準法第十八条各号に掲げる者を含む。)

  二 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号。以下「高等学校標準法」という。)第十五条の規定に基づき
     ↓
    都道府県が定める特別支援学校高等部教職員定数に基づき
     ↓
    配置される職員(特別支援学校の高等部に係る高等学校標準法第二十四条各号に掲げる者を含む。)

  三 特別支援学校の幼稚部に置くべき職員の数として都道府県が定める数に基づき
     ↓
    配置される職員

 

第二条 市(指定都市を除く。)町村立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する定時制の課程(以下この条において「定時制の課程」という。)を置くものの校長(定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を置く高等学校の校長及び中等教育学校の校長を除く。)、定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長、定時制の課程に関する校務を整理する教頭、主幹教諭(定時制の課程に関する校務の一部を整理する者又は定時制の課程の授業を担任する者に限る。)並びに定時制の課程の授業を担任する指導教諭、教諭、助教諭及び講師(常勤の者及び地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)のうち高等学校標準法第七条の規定に基づき都道府県が定める高等学校等教職員定数に基づき配置される職員(高等学校標準法第二十四条各号に掲げる者を含む。)であるものの給料その他の給与、定時制通信教育手当及び産業教育手当並びに講師(高等学校標準法第二十三条第二項に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬等は、都道府県の負担とする。

 

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第二条

  指定都市を除く。)町村立の
   ↓
  高等学校中等教育学校の後期課程を含む。)
   ↓
  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する定時制の課程(以下この条において「定時制の課程」という。)を置くものの
   ↓
  校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を置く高等学校の校長及び中等教育学校の校長を除く。)定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長、定時制の課程に関する校務を整理する教頭、主幹教諭定時制の課程に関する校務の一部を整理する者又は定時制の課程の授業を担任する者に限る。)並びに定時制の課程の授業を担任する指導教諭、教諭、助教諭及び講師(常勤の者及び地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)のうち
   ↓
  高等学校標準法第七条の規定に基づき
   ↓
  都道府県が定める高等学校等教職員定数に基づき
   ↓
  配置される職員(高等学校標準法第二十四条各号に掲げる者を含む。)であるものの
   ↓
  給料その他の給与、定時制通信教育手当及び産業教育手当
   ↓
  並びに
   ↓
  講師(高等学校標準法第二十三条第二項に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬等は、
   ↓
  都道府県の負担とする。

 

第三条 前二条に規定する職員の給料その他の給与については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の条例でこれを定める。

 

素読用条文)


第三条

  前二条に規定する職員の給料その他の給与については、
   ↓
  地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定の適用を受けるものを除く外、
   ↓
  都道府県の条例
   ↓
  これを定める。

 


地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)

 

・第三十七条(任命権者)
・第三十八条(市町村委員会の内申)
・第三十九条(校長の所属教職員の進退に関する意見の申出)
・第四十三条(服務の監督)
・第四十四条(人事評価)

 

(任命権者)
第三十七条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。

2 前項の都道府県委員会の権限に属する事務に係る第二十五条第二項の規定の適用については、同項第四号中「職員」とあるのは、「職員並びに第三十七条第一項に規定する県費負担教職員」とする。

 

素読用条文)


(任命権者)
第三十七条

  市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、
   ↓
  都道府県委員会に属する。

2 前項の都道府県委員会の権限に属する事務に係る
   ↓
  第二十五条第二項の規定の適用については、
   ↓
  同項第四号中
   ↓
  「職員」とあるのは、
   ↓
  「職員並びに第三十七条第一項に規定する県費負担教職員」とする。

 

(市町村委員会の内申)
第三十八条 都道府県委員会は、市町村委員会の内申をまつて、県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県委員会は、同項の内申が県費負担教職員の転任(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により教育委員会を共同設置する一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該教育委員会を共同設置する他の市町村の県費負担教職員に採用する場合を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、当該内申に基づき、その転任を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 都道府県内の教職員の適正な配置と円滑な交流の観点から、一の市町村(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により教育委員会を共同設置する場合における当該教育委員会を共同設置する他の市町村を含む。以下この号において同じ。)における県費負担教職員の標準的な在職期間その他の都道府県委員会が定める県費負担教職員の任用に関する基準に従い、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用する必要がある場合

二 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情により当該内申に係る転任を行うことが困難である場合

3 市町村委員会は、次条の規定による校長の意見の申出があつた県費負担教職員について第一項又は前項の内申を行うときは、当該校長の意見を付するものとする。

 

素読用条文)


(市町村委員会の内申)
第三十八条

  都道府県委員会は、
   ↓
  市町村委員会の内申をまつて、
   ↓
  県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、
   ↓
  都道府県委員会は、
   ↓
  同項の内申県費負担教職員の転任地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により教育委員会を共同設置する一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該教育委員会を共同設置する他の市町村の県費負担教職員に採用する場合を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、
   ↓
  当該内申に基づき、
   ↓
  その転任を行うものとする。

  ただし、
   ↓
  次の各号のいずれかに該当するときは、
   ↓
  この限りでない。

  一 都道府県内の教職員の適正な配置と円滑な交流の観点から、
     ↓
    一の市町村地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により教育委員会を共同設置する場合における当該教育委員会を共同設置する他の市町村を含む。以下この号において同じ。)における県費負担教職員の標準的な在職期間その他の都道府県委員会が定める県費負担教職員の任用に関する基準に従い、
     ↓
    一の市町村の県費負担教職員を免職し、
     ↓
    引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用する必要がある場合

  二 前号に掲げる場合のほか、
     ↓
    やむを得ない事情により
     ↓
    当該内申に係る転任を行うことが困難である場合

3 市町村委員会は、
   ↓
  次条の規定による校長の意見の申出があつた県費負担教職員について
   ↓
  第一項又は前項の内申を行うときは、
   ↓
  当該校長の意見を付するものとする。

 

(校長の所属教職員の進退に関する意見の申出)
第三十九条 市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する学校の校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村委員会に申し出ることができる。

 

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(校長の所属教職員の進退に関する意見の申出)
第三十九条

  市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する学校の
   ↓
  校長は、
   ↓
  所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を
   ↓
  市町村委員会に申し出ることができる。

 

(服務の監督)
第四十三条 市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。

2 県費負担教職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、当該市町村の条例及び規則並びに当該市町村委員会の定める教育委員会規則及び規程(前条又は次項の規定によつて都道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ、市町村委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

3 県費負担教職員の任免、分限又は懲戒に関して、地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。

4 都道府県委員会は、県費負担教職員の任免その他の進退を適切に行うため、市町村委員会の行う県費負担教職員の服務の監督又は前条、前項若しくは第四十七条の三第一項の規定により都道府県が制定する条例若しくは同条第二項の都道府県の定めの実施について、技術的な基準を設けることができる。

 

素読用条文)


(服務の監督)
第四十三条

  市町村委員会は、
   ↓
  県費負担教職員の服務を
   ↓
  監督する。

2 県費負担教職員は、
   ↓
  その職務を遂行するに当つて、
   ↓
  法令、当該市町村の条例及び規則並びに当該市町村委員会の定める教育委員会規則及び規程(前条又は次項の規定によつて都道府県が制定する条例を含む。)に従い、
   ↓
  かつ、
   ↓
  市町村委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

3 県費負担教職員の任免、分限又は懲戒に関して、
   ↓
  地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、
   ↓
  都道府県の条例
   ↓
  定める。

4 都道府県委員会は、
   ↓
  県費負担教職員の任免その他の進退を適切に行うため、
   ↓
  市町村委員会の行う県費負担教職員の服務の監督又は前条、前項若しくは第四十七条の三第一項の規定により都道府県が制定する条例若しくは同条第二項の都道府県の定めの実施について、
   ↓
  技術的な基準を設けることができる。

 

(人事評価)
第四十四条 県費負担教職員の人事評価は、地方公務員法第二十三条の二第一項の規定にかかわらず、都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。

 

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(人事評価)
第四十四条

  県費負担教職員の人事評価は、
   ↓
  地方公務員法第二十三条の二第一項の規定にかかわらず、
   ↓
  都道府県委員会の計画の下に、
   ↓
  市町村委員会
   ↓
  行うものとする。

 


(市町村立学校職員給与負担法=平成二十九年四月一日現在・施行)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律=平成三十一年四月一日現在・施行)