☆「給付」と「給与」。
〇義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第六十号)
(趣旨)
第一条 義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。2 前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。
(素読用条文)
(趣旨)
第一条
義務教育諸学校の教科用図書は、
↓
無償とする。
2 前項に規定する措置に関し必要な事項は、
↓
別に法律で定める。
〇義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)
・第一条(この法律の目的)
・第二条(定義)
・第三条(教科用図書の無償給付)
・第四条(契約の締結)
・第五条(教科用図書の給与)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もつて義務教育の充実を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(この法律の目的)
第一条
この法律は、
↓
教科用図書の無償給付
↓
その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について
↓
必要な事項を定めるとともに、
↓
当該措置の円滑な実施に資するため、
↓
義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、
↓
もつて
↓
義務教育の充実を図ること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。2 この法律において「教科用図書」とは、学校教育法第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び附則第九条第一項に規定する教科用図書をいう。
3 この法律において「発行」とは、教科用図書を製造供給することをいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「義務教育諸学校」とは、
↓
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する
↓
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程
↓
並びに
↓
特別支援学校の小学部及び中学部
↓
をいう。
2 この法律において
↓
「教科用図書」とは、
↓
学校教育法第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び附則第九条第一項に規定する
↓
教科用図書
↓
をいう。
3 この法律において
↓
「発行」とは、
↓
教科用図書を製造供給すること
↓
をいう。
(教科用図書の無償給付)
第三条 国は、毎年度、義務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第十三条、第十四条及び第十六条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。
(素読用条文)
(教科用図書の無償給付)
第三条
国は、
↓
毎年度、
↓
義務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する
↓
教科用図書で
↓
第十三条、第十四条及び第十六条の規定により
↓
採択されたものを
↓
購入し、
↓
義務教育諸学校の設置者に
↓
無償で
↓
給付するものとする。
(契約の締結)
第四条 文部科学大臣は、教科用図書の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。
(素読用条文)
(契約の締結)
第四条
文部科学大臣は、
↓
教科用図書の発行者と、
↓
前条の規定により購入すべき
↓
教科用図書を購入する旨の
↓
契約を締結するものとする。
(教科用図書の給与)
第五条 義務教育諸学校の設置者は、第三条の規定により国から無償で給付された教科用図書を、それぞれ当該学校の校長を通じて児童又は生徒に給与するものとする。2 学年の中途において転学した児童又は生徒については、その転学後において使用する教科用図書は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。
(素読用条文)
(教科用図書の給与)
第五条
義務教育諸学校の設置者は、
↓
第三条の規定により
↓
国から無償で給付された教科用図書を、
↓
それぞれ
↓
当該学校の校長を通じて
↓
児童又は生徒に給与するものとする。
2 学年の中途において転学した児童又は生徒については、
↓
その転学後において使用する教科用図書は、
↓
前項の規定にかかわらず、
↓
文部科学省令で定める場合を除き、
↓
給与しないものとする。
〇義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号)
(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)
第五条 義務教育諸学校の設置者は、法第五条第一項の規定による教科用図書の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都道府県の教育委員会に報告しなければならない。2 都道府県の教育委員会は、前項の報告を受けたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の給与を受けた児童及び生徒の総数を文部科学大臣に報告しなければならない。
(素読用条文)
(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)
第五条
義務教育諸学校の設置者は、
↓
法第五条第一項の規定による教科用図書の給与が完了したときは、
↓
文部科学省令で定めるところにより、
↓
給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、
↓
給与を受けた児童及び生徒の総数を
↓
都道府県の教育委員会に報告しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、
↓
前項の報告を受けたときは、
↓
文部科学省令で定めるところにより、
↓
当該都道府県内の給与を受けた児童及び生徒の総数を
↓
文部科学大臣に報告しなければならない。
〇義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則(昭和三十九年文部省令第二号)
(転学した児童生徒に教科用図書を給与する場合)
第一条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号。以下「法」という。)第五条第二項の文部科学省令で定める場合は、二月末日までの間に転学した児童又は生徒について、種目(法第十三条第一項に規定する種目をいう。以下同じ。)ごとに転学後において使用する教科用図書が転学前に給与を受けた教科用図書と異なる場合とする。
(素読用条文)
(転学した児童生徒に教科用図書を給与する場合)
第一条
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号。以下「法」という。)
↓
第五条第二項の文部科学省令で定める場合は、
↓
二月末日までの間に転学した児童又は生徒について、
↓
種目(法第十三条第一項に規定する種目をいう。以下同じ。)ごとに
↓
転学後において使用する教科用図書が
↓
転学前に給与を受けた教科用図書と異なる場合
↓
とする。
(義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)
(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律=令和元年九月十四日現在・施行)
(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令=令和二年四月一日現在・施行)
(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則=令和元年九月十四日現在・施行)