☆「都道府県委員会は、……(略)……を免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事並びに校長、園長及び教員の職を除く。)に採用することができる」(地方教育行政の組織及び運営に関する法律・第四十七条の二第一項)。
〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)
・第三十七条(任命権者)
・第四十四条(人事評価)
・第四十七条の二(県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用)
(任命権者)
第三十七条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。2 前項の都道府県委員会の権限に属する事務に係る第二十五条第二項の規定の適用については、同項第四号中「職員」とあるのは、「職員並びに第三十七条第一項に規定する県費負担教職員」とする。
(素読用条文)
(任命権者)
第三十七条
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、
↓
都道府県委員会に属する。
2 前項の都道府県委員会の権限に属する事務に係る
↓
第二十五条第二項の規定の適用については、
↓
同項第四号中
↓
「職員」とあるのは、
↓
「職員並びに第三十七条第一項に規定する県費負担教職員」とする。
(人事評価)
第四十四条 県費負担教職員の人事評価は、地方公務員法第二十三条の二第一項の規定にかかわらず、都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。
(素読用条文)
(人事評価)
第四十四条
県費負担教職員の人事評価は、
↓
地方公務員法第二十三条の二第一項の規定にかかわらず、
↓
都道府県委員会の計画の下に、
↓
市町村委員会が行うものとする。
(県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用)
第四十七条の二 都道府県委員会は、地方公務員法第二十七条第二項及び第二十八条第一項の規定にかかわらず、その任命に係る市町村の県費負担教職員(教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭及び養護助教諭(同法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された者(以下この項において「再任用職員」という。)を除く。)並びに講師(再任用職員及び非常勤の講師を除く。)に限る。)で次の各号のいずれにも該当するもの(同法第二十八条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)を免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事並びに校長、園長及び教員の職を除く。)に採用することができる。一 児童又は生徒に対する指導が不適切であること。
二 研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること。
2 事実の確認の方法その他前項の県費負担教職員が同項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定めるものとする。
3 都道府県委員会は、第一項の規定による採用に当たつては、公務の能率的な運営を確保する見地から、同項の県費負担教職員の適性、知識等について十分に考慮するものとする。
4 第四十条後段の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条後段中「当該他の市町村」とあるのは、「当該都道府県」と読み替えるものとする。
(素読用条文)
(県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用)
第四十七条の二
都道府県委員会は、
↓
地方公務員法第二十七条第二項及び第二十八条第一項の規定にかかわらず、
↓
その任命に係る市町村の県費負担教職員(教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭及び養護助教諭(同法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された者(以下この項において「再任用職員」という。)を除く。)並びに講師(再任用職員及び非常勤の講師を除く。)に限る。)で
↓
次の各号のいずれにも該当するもの(同法第二十八条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)を
↓
免職し、
↓
引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事並びに校長、園長及び教員の職を除く。)に
↓
採用することができる。
一 児童又は生徒に対する指導が不適切であること。
二 研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること。
2 事実の確認の方法その他前項の県費負担教職員が同項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項は、
↓
都道府県の教育委員会規則で定めるものとする。
3 都道府県委員会は、
↓
第一項の規定による採用に当たつては、
↓
公務の能率的な運営を確保する見地から、
↓
同項の県費負担教職員の適性、知識等について
↓
十分に考慮するものとする。
4 第四十条後段の規定は、
↓
第一項の場合について
↓
準用する。
この場合において、
↓
同条後段中
↓
「当該他の市町村」とあるのは、
↓
「当該都道府県」と読み替えるものとする。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律=平成三十一年四月一日現在・施行)