☆退官年齢(定年)
↓
・最高裁判所の裁判官=「年齢七十年(に達した時)」(裁判所法・第五十条)
・高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官=「年齢六十五年(に達した時)」(裁判所法・第五十条)
・簡易裁判所の裁判官=「年齢七十年に達した時」(裁判所法・第五十条)
↓
・検事総長=「年齢が六十五年に達した時」(検察庁法・第二十二条)
・その他の検察官=「年齢が六十三年に達した時」(検察庁法・第二十二条)
・第七十九条
・第八十条
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
(素読用条文)
第七十九条
最高裁判所は、
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その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で
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これを構成し、
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その長たる裁判官以外の裁判官は、
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内閣で
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これを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、
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その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際
↓
国民の審査に付し、
↓
その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際
↓
更に審査に付し、
↓
その後も同様とする。
3 前項の場合において、
↓
投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、
↓
その裁判官は、
↓
罷免される。
4 審査に関する事項は、
↓
法律で
↓
これを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、
↓
法律の定める年齢に達した時に
↓
退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、
↓
すべて定期に
↓
相当額の報酬を受ける。
この報酬は、
↓
在任中、
↓
これを減額することができない。
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
(素読用条文)
第八十条
下級裁判所の裁判官は、
↓
最高裁判所の指名した者の名簿によつて、
↓
内閣で
↓
これを任命する。
その裁判官は、
↓
任期を十年とし、
↓
再任されることができる。
但し、
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法律の定める年齢に達した時には
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退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、
↓
すべて定期に
↓
相当額の報酬を受ける。
この報酬は、
↓
在任中、
↓
これを減額することができない。
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第五十条(定年) 最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年に達した時に退官する。
(素読用条文)
第五十条(定年)
最高裁判所の裁判官は、
↓
年齢七十年、
↓
高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、
↓
年齢六十五年、
↓
簡易裁判所の裁判官は、
↓
年齢七十年に達した時に
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退官する。
〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)
第二十二条 検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。
(素読用条文)
第二十二条
検事総長は、
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年齢が六十五年に達した時に、
↓
その他の検察官は
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年齢が六十三年に達した時に
↓
退官する。
(日本国憲法=平成二十九年四月一日現在・施行)
(裁判所法=平成二十九年十一月一日現在・施行)
(検察庁法=平成二十九年四月一日現在・施行)