☆「裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る」(裁判所法・第六十条第二項)。
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
・第一条(この法律の趣旨)
・第二条(下級裁判所)
・第十四条の二(裁判所職員総合研修所)
・第六十条(裁判所書記官)
・第六十四条(任免)
・第六十五条(勤務裁判所の指定)
(素読用条文)
(この法律の趣旨)
第一条
日本国憲法に定める
↓
最高裁判所及び下級裁判所については、
↓
この法律の定めるところによる。
(下級裁判所)
第二条 下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。
○2 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
(素読用条文)
(下級裁判所)
第二条
下級裁判所は、
↓
高等裁判所、地方裁判所、
↓
家庭裁判所及び簡易裁判所
↓
とする。
2 下級裁判所の
↓
設立、廃止及び管轄区域は、
↓
別に法律で
↓
これを定める。
(裁判所職員総合研修所)
第十四条の二 裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。
(素読用条文)
(裁判所職員総合研修所)
第十四条の二
裁判所書記官、家庭裁判所調査官
↓
その他の裁判官以外の裁判所の職員の
↓
研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、
↓
最高裁判所に
↓
裁判所職員総合研修所を
↓
置く。
(裁判所書記官)
第六十条 各裁判所に裁判所書記官を置く。
○2 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。
○3 裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。
○4 裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
○5 裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
(素読用条文)
(裁判所書記官)
第六十条
各裁判所に
↓
裁判所書記官を
↓
置く。
2 裁判所書記官は、
↓
裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管
↓
その他他の法律において定める事務を
↓
掌る。
3 裁判所書記官は、
↓
前項の事務を掌る外、
↓
裁判所の事件に関し、
↓
裁判官の命を受けて、
↓
裁判官の行なう
↓
法令及び判例の調査
↓
その他必要な事項の調査を
↓
補助する。
4 裁判所書記官は、
↓
その職務を行うについては、
↓
裁判官の命令に従う。
5 裁判所書記官は、
↓
口述の書取
↓
その他書類の作成又は変更に関して
↓
裁判官の命令を受けた場合において、
↓
その作成又は変更を正当でないと認めるときは、
↓
自己の意見を書き添えることができる。
(任免)
第六十四条 裁判官以外の裁判所の職員の任免は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所がこれを行う。
(素読用条文)
(任免)
第六十四条
裁判官以外の裁判所の職員の任免は、
↓
最高裁判所の定めるところにより
↓
最高裁判所、各高等裁判所、
↓
各地方裁判所又は各家庭裁判所が
↓
これを行う。
(勤務裁判所の指定)
第六十五条 裁判所調査官、裁判所事務官(事務局長たるものを除く。)、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所がこれを定める。
(素読用条文)
(勤務裁判所の指定)
第六十五条
裁判所調査官、裁判所事務官(事務局長たるものを除く。)、
↓
裁判所書記官、裁判所速記官、
↓
家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、
↓
執行官及び裁判所技官の
↓
勤務する裁判所は、
↓
最高裁判所の定めるところにより
↓
最高裁判所、各高等裁判所、
↓
各地方裁判所又は各家庭裁判所が
↓
これを定める。
(裁判所法=平成29年11月1日現在・施行)