なまけ者の条文素読帳

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「感染を防止するための協力要請等」

☆「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第三項において同じ。)については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第四号。同項において「改正法」という。)の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等とみなして、この法律及びこの法律に基づく命令告示を含む。)の規定を適用する」(新型インフルエンザ等対策特別措置法・附則第一条の二第一項)。

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)

 

・第五条(基本的人権の尊重)
・第二十四条(都道府県対策本部長の権限)
・第四十五条(感染を防止するための協力要請等)

 

基本的人権の尊重)
第五条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。

 

素読用条文)


基本的人権の尊重)
第五条

  国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、
   ↓
  新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、
   ↓
  国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、
   ↓
  その制限は
   ↓
  当該新型インフルエンザ等対策を実施するため
   ↓
  必要最小限のものでなければならない。

 

都道府県対策本部長の権限)
第二十四条 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
2 前項の場合において、関係市町村の長その他の執行機関(第三十三条第二項において「関係市町村長等」という。)又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関は、当該関係市町村又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関して都道府県対策本部長が行う総合調整に関し、当該都道府県対策本部長に対して意見を申し出ることができる。
3 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し、指定行政機関又は指定公共機関と緊密な連絡を図る必要があると認めるときは、当該連絡を要する事項を所管する指定地方行政機関の長(当該指定地方行政機関がないときは、当該指定行政機関の長)又は当該指定公共機関に対し、その指名する職員を派遣するよう求めることができる。
4 都道府県対策本部長は、特に必要があると認めるときは、政府対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、政府対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。
5 都道府県対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。
6 都道府県対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、それぞれ当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
7 都道府県対策本部長は、当該都道府県警察及び当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
8 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、これらの所掌事務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な要請をすることができる。
9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。

 

素読用条文)


都道府県対策本部長の権限)
第二十四条

  都道府県対策本部長は、
   ↓
  当該都道府県の区域に係る
   ↓
  新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  当該都道府県及び関係市町村
   ↓
  並びに
   ↓
  関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する
   ↓
  当該都道府県の区域に係る
   ↓
  新型インフルエンザ等対策に関する
   ↓
  総合調整を行うことができる。

2 前項の場合において、
   ↓
  関係市町村の長その他の執行機関(第三十三条第二項において「関係市町村長等」という。)
   ↓
  又は
   ↓
  関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関は、
   ↓
  当該関係市町村
   ↓
  又は
   ↓
  関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する
   ↓
  当該都道府県の区域に係る
   ↓
  新型インフルエンザ等対策に関して
   ↓
  都道府県対策本部長が行う総合調整に関し、
   ↓
  当該都道府県対策本部長に対して
   ↓
  意見を申し出ることができる。

3 都道府県対策本部長は、
   ↓
  当該都道府県の区域に係る
   ↓
  新型インフルエンザ等対策の実施に関し、
   ↓
  指定行政機関又は指定公共機関と緊密な連絡を図る必要があると認めるときは、
   ↓
  当該連絡を要する事項を所管する
   ↓
  指定地方行政機関の長(当該指定地方行政機関がないときは、当該指定行政機関の長)
   ↓
  又は
   ↓
  当該指定公共機関に対し、
   ↓
  その指名する職員を派遣するよう
   ↓
  求めることができる。

4 都道府県対策本部長は、
   ↓
  特に必要があると認めるときは、
   ↓
  政府対策本部長に対し、
   ↓
  指定行政機関及び指定公共機関が実施する
   ↓
  新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう
   ↓
  要請することができる。

  この場合において、
   ↓
  政府対策本部長は、
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  所要の総合調整を行わなければならない。

5 都道府県対策本部長は、
   ↓
  第一項の総合調整を行うため
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  政府対策本部長に対し、
   ↓
  当該都道府県の区域に係る
   ↓
  新型インフルエンザ等対策の実施に関し
   ↓
  必要な情報の提供を求めることができる。

6 都道府県対策本部長は、
   ↓
  第一項の総合調整を行うため
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  当該総合調整の関係機関に対し、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  当該都道府県の区域に係る
   ↓
  新型インフルエンザ等対策の実施の状況について
   ↓
  報告又は資料の提出を求めることができる。

7 都道府県対策本部長は、
   ↓
  当該都道府県警察
   ↓
  及び
   ↓
  当該都道府県の教育委員会に対し、
   ↓
  当該都道府県の区域に係る
   ↓
  新型インフルエンザ等対策を実施するため
   ↓
  必要な限度において、
   ↓
  必要な措置を講ずるよう
   ↓
  求めることができる。

8 都道府県対策本部長は、
   ↓
  当該都道府県の区域に係る
   ↓
  新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、
   ↓
  これらの所掌事務に係る
   ↓
  新型インフルエンザ等対策の実施に関し
   ↓
  必要な要請をすることができる。

9 都道府県対策本部長は
   ↓
  当該都道府県の区域に係る
   ↓
  新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  公私の団体又は個人に対し
   ↓
  その区域に係る
   ↓
  新型インフルエンザ等対策の実施に関し
   ↓
  必要な協力要請をすることができる

 

(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。
4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

 

素読用条文)


(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条

  特定都道府県知事は
   ↓
  新型インフルエンザ等緊急事態において
   ↓
  新型インフルエンザ等のまん延を防止し、
   ↓
  国民の生命及び健康を保護し、
   ↓
  並びに
   ↓
  国民生活及び国民経済の混乱を回避するため
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  当該特定都道府県の住民に対し
   ↓
  新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して
   ↓
  当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、
   ↓
  生活の維持に必要な場合を除き
   ↓
  みだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと
   ↓
  その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力
   ↓
  要請することができる

2 特定都道府県知事は
   ↓
  新型インフルエンザ等緊急事態において
   ↓
  新型インフルエンザ等のまん延を防止し、
   ↓
  国民の生命及び健康を保護し、
   ↓
  並びに
   ↓
  国民生活及び国民経済の混乱を回避するため
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して
   ↓
  当該特定都道府県知事が定める期間において、
   ↓
  学校、
   ↓
  社会福祉施設通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)
   ↓
  興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)
   ↓
  その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者
   ↓
  又は
   ↓
  当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し
   ↓
  当該施設の使用制限若しくは停止
   ↓
  又は
   ↓
  催物の開催制限若しくは停止
   ↓
  その他政令で定める措置を講ずるよう
   ↓
  要請することができる

3 施設管理者等
   ↓
  正当な理由がないのに
   ↓
  前項の規定による要請に応じないときは、
   ↓
  特定都道府県知事は
   ↓
  新型インフルエンザ等のまん延を防止し、
   ↓
  国民の生命及び健康を保護し、
   ↓
  並びに
   ↓
  国民生活及び国民経済の混乱を回避するため
   ↓
  特に必要があると認めるときに限り
   ↓
  当該施設管理者等に対し
   ↓
  当該要請に係る措置を講ずべきことを
   ↓
  指示することができる

4 特定都道府県知事は、
   ↓
  第二項の規定による要請
   ↓
  又は
   ↓
  前項の規定による指示をしたときは、
   ↓
  遅滞なく、
   ↓
  その旨を公表しなければならない。

 


新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)

 

・第十一条(使用の制限等の要請の対象となる施設)
・第十二条(感染の防止のために必要な措置)

 

(使用の制限等の要請の対象となる施設)
第十一条 法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第三号から第十三号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。
一 学校(第三号に掲げるものを除く。)
二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設
四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
五 集会場又は公会堂
六 展示場
七 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
八 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
十 博物館、美術館又は図書館
十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
十二 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
十三 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設
十四 第三号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの
2 厚生労働大臣は、前項第十四号に掲げる施設を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

 

素読用条文)


(使用の制限等の要請の対象となる施設)
第十一条

  法第四十五条第二項の
   ↓
  政令で定める多数の者が利用する施設は、
   ↓
  次のとおりとする。

  ただし、
   ↓
  第三号から第十三号までに掲げる施設にあっては、
   ↓
  その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるもの
   ↓
  に限る。

  一 学校第三号に掲げるものを除く。)

  二 保育所、介護老人保健施設
     ↓
    その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される
     ↓
    福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設
     ↓
   通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)

  三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学
     ↓
    同法第百二十四条に規定する専修学校同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)
     ↓
    同法第百三十四条第一項に規定する各種学校
     ↓
    その他これらに類する教育施設

  四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

  五 集会場又は公会堂

  六 展示場

  七 百貨店、マーケット
     ↓
    その他の物品販売業を営む店舗
     ↓
   食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料
     ↓
    その他生活に欠くことができない物品として
     ↓
    厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)

  八 ホテル又は旅館
     ↓
   集会の用に供する部分に限る。)

  九 体育館、水泳場、ボーリング場
     ↓
    その他これらに類する運動施設又は遊技場

  十 博物館、美術館又は図書館

 十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール
     ↓
    その他これらに類する遊興施設

 十二 理髪店、質屋、貸衣装屋
     ↓
    その他これらに類するサービス業を営む店舗

 十三 自動車教習所、学習塾
     ↓
    その他これらに類する学習支援業を営む施設

 十四 第三号から前号までに掲げる施設であって、
     ↓
    その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、
     ↓
    新型インフルエンザ等緊急事態において、
     ↓
    新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、
     ↓
    新型インフルエンザ等のまん延を防止するため
     ↓
    法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが
     ↓
    特に必要なものとして
     ↓
    厚生労働大臣が定めて公示するもの

2 厚生労働大臣は、
   ↓
  前項第十四号に掲げる施設を定めようとするときは、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  感染症に関する専門的な知識を有する者
   ↓
  その他の学識経験者の意見を
   ↓
  聴かなければならない。

 

(感染の防止のために必要な措置)
第十二条 法第四十五条第二項の政令で定める措置は、次のとおりとする。
一 新型インフルエンザ等の感染の防止のための入場者の整理
二 発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止
三 手指の消毒設備の設置
四 施設の消毒
五 マスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の入場者に対する周知
六 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の感染の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの

 

素読用条文)


(感染の防止のために必要な措置)
第十二条

  法第四十五条第二項の政令で定める措置は、
   ↓
  次のとおりとする。

  一 新型インフルエンザ等の感染の防止のための
     ↓
    入場者の整理

  二 発熱
     ↓
    その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者
     ↓
    入場の禁止

  三 手指の消毒設備の設置

  四 施設の消毒

  五 マスクの着用
     ↓
    その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置
     ↓
    入場者に対する周知

  六 前各号に掲げるもののほか、
     ↓
    新型インフルエンザ等緊急事態において、
     ↓
    新型インフルエンザ等の感染の防止のために必要な措置として
     ↓
    厚生労働大臣が定めて公示するもの

 


新型インフルエンザ等対策特別措置法=令和2年3月14日現在・施行)
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令=平成31年4月1日現在・施行)