なまけ者の条文素読帳

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「図書館」

☆「図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する」(図書館法・第四条第一項)。

 

〇図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)

 

・第一条(この法律の目的)
・第二条(定義)
・第三条(図書館奉仕)
・第四条(司書及び司書補)
・第十七条(入館料等)
・第二十八条(入館料等)

 

(この法律の目的)
第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

 

素読用条文)


(この法律の目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、
   ↓
  図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、
   ↓
  その健全な発達を図り、
   ↓
  もつて
   ↓
  国民の教育と文化の発展に寄与すること
   ↓
  を目的とする。

 

(定義)
第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。

 

素読用条文)


(定義)
第二条

  この法律において
   ↓
  「図書館」とは、
   ↓
  図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して
   ↓
  一般公衆の利用に供し
   ↓
  その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、
   ↓
  地方公共団体日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

2 前項の図書館のうち、
   ↓
  地方公共団体の設置する図書館を
   ↓
  公立図書館といい、
   ↓
  日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を
   ↓
  私立図書館という。

 

(図書館奉仕)
第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。

四 他の図書館、国立国会図書館地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。

六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。

七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。

九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

 

素読用条文)


(図書館奉仕)
第三条

  図書館は、
   ↓
  図書館奉仕のため
   ↓
  土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、
   ↓
  更に学校教育を援助し、
   ↓
  及び
   ↓
  家庭教育の向上に資することとなるように留意し、
   ↓
  おおむね
   ↓
  次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

  一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、
     ↓
    図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、
     ↓
    一般公衆の利用に供すること。

  二 図書館資料の分類排列を適切にし、
     ↓
    及び
     ↓
    その目録を整備すること。

  三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、
     ↓
    その利用のための相談に応ずるようにすること。

  四 他の図書館、
     ↓
    国立国会図書館地方公共団体の議会に附置する図書室
     ↓
    及び
     ↓
    学校に附属する図書館又は図書室と
     ↓
    緊密に連絡し、協力し、
     ↓
    図書館資料の相互貸借を行うこと。

  五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、
     ↓
    及び
     ↓
    自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。

  六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、
     ↓
    及び
     ↓
    これらの開催を奨励すること。

  七 時事に関する情報及び参考資料を
     ↓
    紹介し、及び提供すること。

  八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、
     ↓
    及び
     ↓
    その提供を奨励すること。

  九 学校、博物館、公民館、研究所等と
     ↓
    緊密に連絡し、協力すること。

 

(司書及び司書補)
第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。

2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。

3 司書補は、司書の職務を助ける。

 

素読用条文)


(司書及び司書補)
第四条

  図書館に置かれる専門的職員を
   ↓
  司書及び司書補と称する。

2 司書は、
   ↓
  図書館の専門的事務に従事する。

3 司書補は、
   ↓
  司書の職務を助ける。

 

(入館料等)
第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

 

素読用条文)


(入館料等)
第十七条

  公立図書館は、
   ↓
  入館料
   ↓
  その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも
   ↓
  徴収してはならない

 

(入館料等)
第二十八条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。

 

素読用条文)


(入館料等)
第二十八条

  私立図書館は、
   ↓
  入館料
   ↓
  その他図書館資料の利用に対する対価を
   ↓
  徴収することができる

 


(図書館法=令和元年六月七日現在・施行)