☆「教育委員会は、教育長及び四人の委員をもつて組織する」(地方教育行政の組織及び運営に関する法律・第三条本文)。
〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)
・第三条(組織)
・第四条(任命)
・第五条(任期)
・第七条(罷免)
・第八条(解職請求)
・第十条(辞職)
・第十一条(服務等)
・第十二条
・第十三条(教育長)
・第十七条(事務局)
・第二十一条(教育委員会の職務権限)
(組織)
第三条 教育委員会は、教育長及び四人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び五人以上の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては教育長及び二人以上の委員をもつて組織することができる。
(素読用条文)
(組織)
第三条
教育委員会は、
↓
教育長及び四人の委員をもつて
↓
組織する。
ただし、
↓
条例で定めるところにより、
↓
都道府県若しくは市
↓
又は
↓
地方公共団体の組合のうち
↓
都道府県若しくは市が加入するものの
↓
教育委員会にあつては
↓
教育長及び五人以上の委員、
↓
町村又は地方公共団体の組合のうち
↓
町村のみが加入するものの
↓
教育委員会にあつては
↓
教育長及び二人以上の委員をもつて
↓
組織することができる。
(任命)
第四条 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
2 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、教育長又は委員となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
4 教育長及び委員の任命については、そのうち委員の定数に一を加えた数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。
5 地方公共団体の長は、第二項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第四十七条の五第二項第二号及び第五項において同じ。)である者が含まれるようにしなければならない。
(素読用条文)
(任命)
第四条
教育長は、
↓
当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、
↓
人格が高潔で、
↓
教育行政に関し
↓
識見を有するもののうちから、
↓
地方公共団体の長が、
↓
議会の同意を得て、
↓
任命する。
2 委員は、
↓
当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、
↓
人格が高潔で、
↓
教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し
↓
識見を有するもののうちから、
↓
地方公共団体の長が、
↓
議会の同意を得て、
↓
任命する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、
↓
教育長又は委員となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
4 教育長及び委員の任命については、
↓
そのうち
↓
委員の定数に一を加えた数の二分の一以上の者が
↓
同一の政党に所属することとなつてはならない。
5 地方公共団体の長は、
↓
第二項の規定による委員の任命に当たつては、
↓
委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、
↓
委員のうちに
↓
保護者
↓
(親権を行う者及び未成年後見人をいう。
↓
第四十七条の五第二項第二号及び第五項において同じ。)
↓
である者が含まれるようにしなければならない。
(任期)
第五条 教育長の任期は三年とし、委員の任期は四年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育長及び委員は、再任されることができる。
(素読用条文)
(任期)
第五条
教育長の任期は
↓
三年とし、
↓
委員の任期は
↓
四年とする。
ただし、
↓
補欠の教育長又は委員の任期は、
↓
前任者の残任期間とする。
2 教育長及び委員は、
↓
再任されることができる。
(罷免)
第七条 地方公共団体の長は、教育長若しくは委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他教育長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、その教育長又は委員を罷免することができる。
(※第2項以下省略)
(素読用条文)
(罷免)
第七条
地方公共団体の長は、
↓
教育長若しくは委員が
↓
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合
↓
又は
↓
職務上の義務違反
↓
その他教育長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、
↓
当該地方公共団体の議会の同意を得て、
↓
その教育長又は委員を罷免することができる。
(※第2項以下省略)
(解職請求)
第八条 地方公共団体の長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該地方公共団体の長に対し、教育長又は委員の解職を請求することができる。
(※第2項省略)
(素読用条文)
(解職請求)
第八条
地方公共団体の長の選挙権を有する者は、
↓
政令で定めるところにより、
↓
その総数の三分の一
↓
(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
↓
以上の者の連署をもつて、
↓
その代表者から、
↓
当該地方公共団体の長に対し、
↓
教育長又は委員の解職を請求することができる。
(※第2項省略)
(素読用条文)
(辞職)
第十条
教育長及び委員は、
↓
当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て、
↓
辞職することができる。
(服務等)
第十一条 教育長は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 教育長又は教育長であつた者が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除き、これを拒むことができない。
4 教育長は、常勤とする。
5 教育長は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
6 教育長は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
7 教育長は、教育委員会の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
8 教育長は、その職務の遂行に当たつては、自らが当該地方公共団体の教育行政の運営について負う重要な責任を自覚するとともに、第一条の二に規定する基本理念及び大綱に則して、かつ、児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない。
(素読用条文)
(服務等)
第十一条
教育長は、
↓
職務上知ることができた秘密を
↓
漏らしてはならない。
その職を退いた後も、
↓
また、同様とする。
2 教育長又は教育長であつた者が
↓
法令による証人、鑑定人等となり、
↓
職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、
↓
教育委員会の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、
↓
法律に特別の定めがある場合を除き、
↓
これを拒むことができない。
4 教育長は、
↓
常勤とする。
5 教育長は、
↓
法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、
↓
その勤務時間及び職務上の注意力の全てを
↓
その職責遂行のために用い、
↓
当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ
↓
従事しなければならない。
6 教育長は、
↓
政党その他の政治的団体の役員となり、
↓
又は
↓
積極的に政治運動をしてはならない。
7 教育長は、
↓
教育委員会の許可を受けなければ、
↓
営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員
↓
その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、
↓
若しくは
↓
自ら営利を目的とする私企業を営み、
↓
又は
↓
報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
8 教育長は、
↓
その職務の遂行に当たつては、
↓
自らが当該地方公共団体の教育行政の運営について負う
↓
重要な責任を自覚するとともに、
↓
第一条の二に規定する基本理念及び大綱に則して、
↓
かつ、
↓
児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して
↓
当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう
↓
意を用いなければならない。
第十二条 前条第一項から第三項まで、第六項及び第八項の規定は、委員の服務について準用する。
2 委員は、非常勤とする。
(素読用条文)
第十二条
前条第一項から第三項まで、第六項及び第八項の規定は、
↓
委員の服務について
↓
準用する。
2 委員は、
↓
非常勤とする。
(教育長)
第十三条 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。
2 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
(素読用条文)
(教育長)
第十三条
教育長は、
↓
教育委員会の会務を総理し、
↓
教育委員会を代表する。
2 教育長に事故があるとき、
↓
又は
↓
教育長が欠けたときは、
↓
あらかじめその指名する委員が
↓
その職務を行う。
(事務局)
第十七条 教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。
2 教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。
(素読用条文)
(事務局)
第十七条
教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、
↓
教育委員会に
↓
事務局を置く。
2 教育委員会の事務局の内部組織は、
↓
教育委員会規則で定める。
(教育委員会の職務権限)
第二十一条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
三 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
五 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
十 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
十一 学校給食に関すること。
十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
十三 スポーツに関すること。
十四 文化財の保護に関すること。
十五 ユネスコ活動に関すること。
十六 教育に関する法人に関すること。
十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。
(素読用条文)
(教育委員会の職務権限)
第二十一条
教育委員会は、
↓
当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、
↓
次に掲げるものを
↓
管理し、及び執行する。
一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関
↓
(以下「学校その他の教育機関」という。)
↓
の設置、管理及び廃止に関すること。
二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産
↓
(以下「教育財産」という。)
↓
の管理に関すること。
三 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の
↓
職員の任免その他の人事に関すること。
四 学齢生徒及び学齢児童の就学
↓
並びに
↓
生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
五 教育委員会の所管に属する学校の
↓
組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
八 校長、教員その他の教育関係職員の
↓
研修に関すること。
九 校長、教員その他の教育関係職員
↓
並びに
↓
生徒、児童及び幼児の
↓
保健、安全、厚生及び福利に関すること。
十 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の
↓
環境衛生に関すること。
十一 学校給食に関すること。
十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業
↓
その他社会教育に関すること。
十三 スポーツに関すること。
十四 文化財の保護に関すること。
十五 ユネスコ活動に関すること。
十六 教育に関する法人に関すること。
十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
十八 所掌事務に係る広報
↓
及び
↓
所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、
↓
当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律=令和5年4月1日現在・施行)