なまけ者の条文素読帳

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「主幹教諭・指導教諭・教諭」

☆「学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない」(学校教育法・第七条)。

 

〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)

 

・第一条
・第七条

・第二十七条

・第三十七条

・第四十九条

・第六十条
・第六十二条

・第七十八条
・第七十九条
・第八十二条

 

第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

 

素読用条文)


第一条

  この法律で、
   ↓
  学校とは、
   ↓
  幼稚園小学校中学校義務教育学校
   ↓
  高等学校中等教育学校特別支援学校
   ↓
  大学及び高等専門学校
   ↓
  とする。

 

第七条 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。

 

素読用条文)


第七条

  学校には、
   ↓
  校長及び相当数の教員
   ↓
  置かなければならない。

 

第二十七条 幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。
② 幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
③ 第一項の規定にかかわらず、副園長を置くときその他特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
④ 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
⑤ 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
⑥ 教頭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
⑦ 主幹教諭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。
⑧ 指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
⑨ 教諭は、幼児の保育をつかさどる。
⑩ 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
⑪ 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第七項の規定にかかわらず、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

 

素読用条文)


第二十七条

  幼稚園には、
   ↓
  園長教頭及び教諭
   ↓
  置かなければならない。

② 幼稚園には、
   ↓
  前項に規定するもののほか
   ↓
  副園長主幹教諭指導教諭
   ↓
  養護教諭栄養教諭事務職員養護助教諭
   ↓
  その他必要な職員
   ↓
  置くことができる。

③ 第一項の規定にかかわらず
   ↓
  副園長を置くとき
   ↓
  その他特別の事情のあるときは
   ↓
  教頭を置かないことができる。

④ 園長は、
   ↓
  園務をつかさどり、
   ↓
  所属職員を監督する。

⑤ 副園長は、
   ↓
  園長を助け、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  園務をつかさどる。

⑥ 教頭は、
   ↓
  園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)を助け、
   ↓
  園務を整理し、
   ↓
  及び
   ↓
  必要に応じ
   ↓
  幼児の保育をつかさどる。

⑦ 主幹教諭は、
   ↓
  園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  園務の一部を整理し、
   ↓
  並びに
   ↓
  幼児の保育をつかさどる。

⑧ 指導教諭は、
   ↓
  幼児の保育をつかさどり、
   ↓
  並びに
   ↓
  教諭その他の職員に対して、
   ↓
  保育の改善及び充実のために
   ↓
  必要な指導及び助言を行う。

⑨ 教諭は、
   ↓
  幼児の保育をつかさどる。

⑩ 特別の事情のあるときは、
   ↓
  第一項の規定にかかわらず
   ↓
  教諭に代えて
   ↓
  助教又は講師
   ↓
  置くことができる。

⑪ 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、
   ↓
  第七項の規定にかかわらず
   ↓
  園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  園務の一部を整理し、
   ↓
  並びに
   ↓
  幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる
   ↓
  主幹教諭
   ↓
  置くことができる。

 

第三十七条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
② 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
③ 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
④ 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
⑤ 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
⑥ 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
⑦ 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
⑧ 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
⑨ 主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
⑩ 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
⑪ 教諭は、児童の教育をつかさどる。
⑫ 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
⑬ 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
⑭ 事務職員は、事務をつかさどる。
⑮ 助教諭は、教諭の職務を助ける。
⑯ 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
⑰ 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
⑱ 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
⑲ 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

 

素読用条文)


第三十七条

  小学校には、
   ↓
  校長教頭教諭養護教諭
   ↓
  及び
   ↓
  事務職員
   ↓
  置かなければならない。

② 小学校には、
   ↓
  前項に規定するもののほか
   ↓
  副校長主幹教諭指導教諭栄養教諭
   ↓
  その他必要な職員を置くことができる。

③ 第一項の規定にかかわらず
   ↓
  副校長を置くとき
   ↓
  その他特別の事情のあるときは
   ↓
  教頭を、
   ↓
  養護をつかさどる主幹教諭を置くときは
   ↓
  養護教諭を、
   ↓
  特別の事情のあるときは
   ↓
  事務職員を、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  置かないことができる。

④ 校長は、
   ↓
  校務をつかさどり、
   ↓
  所属職員を監督する。

⑤ 副校長は、
   ↓
  校長を助け、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  校務をつかさどる。

⑥ 副校長は、
   ↓
  校長に事故があるときは
   ↓
  その職務を代理し、
   ↓
  校長が欠けたときは
   ↓
  その職務を行う。

  この場合において、
   ↓
  副校長が二人以上あるときは、
   ↓
  あらかじめ校長が定めた順序で、
   ↓
  その職務を代理し、又は行う。

⑦ 教頭は、
   ↓
  校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、
   ↓
  校務を整理し、
   ↓
  及び
   ↓
  必要に応じ
   ↓
  児童の教育をつかさどる。

⑧ 教頭は、
   ↓
  校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは
   ↓
  校長の職務を代理し、
   ↓
  校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは
   ↓
  校長の職務を行う。

  この場合において、
   ↓
  教頭が二人以上あるときは、
   ↓
  あらかじめ校長が定めた順序で、
   ↓
  校長の職務を代理し、又は行う。

⑨ 主幹教諭は、
   ↓
  校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  校務の一部を整理し、
   ↓
  並びに
   ↓
  児童の教育をつかさどる。

⑩ 指導教諭は、
   ↓
  児童の教育をつかさどり、
   ↓
  並びに
   ↓
  教諭その他の職員に対して、
   ↓
  教育指導の改善及び充実のために
   ↓
  必要な指導及び助言を行う。

⑪ 教諭は、
   ↓
  児童の教育をつかさどる。

⑫ 養護教諭は、
   ↓
  児童の養護をつかさどる。

⑬ 栄養教諭は、
   ↓
  児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。

⑭ 事務職員は、
   ↓
  事務をつかさどる。

⑮ 助教は、
   ↓
  教諭の職務を助ける。

⑯ 講師は、
   ↓
  教諭又は助教に準ずる職務に従事する。

⑰ 養護助教諭は、
   ↓
  養護教諭の職務を助ける。

⑱ 特別の事情のあるときは、
   ↓
  第一項の規定にかかわらず
   ↓
  教諭に代えて
   ↓
  助教又は講師を、
   ↓
  養護教諭に代えて
   ↓
  養護助教諭
   ↓
  置くことができる。

⑲ 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、
   ↓
  第九項の規定にかかわらず
   ↓
  校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  校務の一部を整理し、
   ↓
  並びに
   ↓
  児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる
   ↓
  主幹教諭
   ↓
  置くことができる。

 

第四十九条 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条から第四十四条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十六条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四十六条」と読み替えるものとする。

 

素読用条文)


第四十九条

  第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条
   ↓
  及び
   ↓
  第三十七条から第四十四条までの規定は、
   ↓
  中学校準用する

  この場合において、
   ↓
  第三十条第二項中
   ↓
  「前項」とあるのは
   ↓
  「第四十六条」と、
   ↓
  第三十一条中
   ↓
  「前条第一項」とあるのは
   ↓
  「第四十六条」と
   ↓
  読み替えるものとする。

 

第六十条 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
② 高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭栄養教諭養護助教諭実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
③ 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
④ 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
⑤ 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
⑥ 技術職員は、技術に従事する。

 

素読用条文)


第六十条

  高等学校には、
   ↓
  校長教頭教諭
   ↓
  及び
   ↓
  事務職員
   ↓
  置かなければならない。

② 高等学校には、
   ↓
  前項に規定するもののほか
   ↓
  副校長主幹教諭指導教諭
   ↓
  養護教諭栄養教諭養護助教諭
   ↓
  実習助手技術職員
   ↓
  その他必要な職員
   ↓
  置くことができる。

③ 第一項の規定にかかわらず
   ↓
  副校長を置くときは
   ↓
  教頭を置かないことができる。

④ 実習助手は、
   ↓
  実験又は実習について、
   ↓
  教諭の職務を助ける。

⑤ 特別の事情のあるときは、
   ↓
  第一項の規定にかかわらず
   ↓
  教諭に代えて
   ↓
  助教又は講師
   ↓
  置くことができる。

⑥ 技術職員は、
   ↓
  技術に従事する。

 

第六十二条 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項から第十七項まで及び第十九項並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、高等学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第五十一条」と読み替えるものとする。

 

素読用条文)


第六十二条

  第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、
   ↓
  第三十七条第四項から第十七項まで及び第十九項
   ↓
  並びに
   ↓
  第四十二条から第四十四条までの規定は、
   ↓
  高等学校準用する

  この場合において、
   ↓
  第三十条第二項中
   ↓
  「前項」とあるのは
   ↓
  「第五十一条」と、
   ↓
  第三十一条中
   ↓
  「前条第一項」とあるのは
   ↓
  「第五十一条」と
   ↓
  読み替えるものとする。

 

第七十八条 特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。

 

素読用条文)


第七十八条

  特別支援学校には、
   ↓
  寄宿舎を設けなければならない。

  ただし、
   ↓
  特別の事情のあるときは
   ↓
  これを設けないことができる。

 

第七十九条 寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。
② 寄宿舎指導員は、寄宿舎における幼児、児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。

 

素読用条文)


第七十九条

  寄宿舎を設ける特別支援学校には、
   ↓
  寄宿舎指導員
   ↓
  置かなければならない。

② 寄宿舎指導員は、
   ↓
  寄宿舎における
   ↓
  幼児、児童又は生徒の
   ↓
  日常生活上の世話及び生活指導に
   ↓
  従事する。

 

第八十二条 第二十六条、第二十七条、第三十一条(第四十九条及び第六十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十四条(第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第三十六条、第三十七条(第二十八条、第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条及び第五十六条から第六十条までの規定は特別支援学校に、第八十四条の規定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。

 

素読用条文)


第八十二条

  第二十六条、第二十七条、第三十一条(第四十九条及び第六十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十四条(第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第三十六条、第三十七条(第二十八条、第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条及び第五十六条から第六十条までの規定は
   ↓
  特別支援学校に、
   ↓
  第八十四条の規定は
   ↓
  特別支援学校の高等部に、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  準用する

 


(※学校教育法=令和5年4月1日現在・施行)