なまけ者の条文素読帳

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「教務主任・学年主任・主事」

☆「小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする」(学校教育法施行規則・第四十三条)。

 

〇学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)

 

・第四十四条
・第四十五条
・第四十五条の二
・第四十六条
・第四十七条
・第四十八条
・第四十九条

・第六十四条
・第六十五条
・第六十五条の二
・第六十五条の三
・第六十五条の四
・第六十五条の五
・第六十五条の六
・第六十五条の七

・第七十条
・第七十一条
・第七十八条の二
・第七十九条

・第八十一条
・第八十二条
・第百四条

・第百二十四条
・第百二十五条
・第百三十五条

 


<教務主任・学年主任>

 

第四十四条 小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは教務主任を、第五項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞれ置かないことができる。
3 教務主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

 

素読用条文)


第四十四条

  小学校には、
   ↓
  教務主任及び学年主任
   ↓
  置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず
   ↓
  第四項に規定する
   ↓
  教務主任の担当する校務を整理する
   ↓
  主幹教諭を置くとき
   ↓
  その他特別の事情のあるときは
   ↓
  教務主任を、
   ↓
  第五項に規定する
   ↓
  学年主任の担当する校務を整理する
   ↓
  主幹教諭を置くとき
   ↓
  その他特別の事情のあるときは
   ↓
  学年主任を、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  置かないことができる。

3 教務主任及び学年主任は、
   ↓
  指導教諭又は教諭をもつて
   ↓
  これに充てる。

4 教務主任は、
   ↓
  校長の監督を受け
   ↓
  教育計画の立案
   ↓
  その他の教務に関する事項について
   ↓
  連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 学年主任は、
   ↓
  校長の監督を受け
   ↓
  当該学年の教育活動に関する事項について
   ↓
  連絡調整及び指導、助言に当たる。

 


<保健主事>

 

第四十五条 小学校においては、保健主事を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
3 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。

 

素読用条文)


第四十五条

  小学校においては、
   ↓
  保健主事
   ↓
  置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず
   ↓
  第四項に規定する
   ↓
  保健主事の担当する校務を整理する
   ↓
  主幹教諭を置くとき
   ↓
  その他特別の事情のあるときは
   ↓
  保健主事
   ↓
  置かないことができる。

3 保健主事は、
   ↓
  指導教諭教諭又は養護教諭をもつて
   ↓
  これに充てる。

4 保健主事は、
   ↓
  校長の監督を受け
   ↓
  小学校における
   ↓
  保健に関する事項の管理に当たる。

 


<研修主事>

 

第四十五条の二 小学校には、研修主事を置くことができる。
2 研修主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
3 研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

 

素読用条文)


第四十五条の二

  小学校には、
   ↓
  研修主事
   ↓
  置くことができる。

2 研修主事は、
   ↓
  指導教諭又は教諭をもつて
   ↓
  これに充てる。

3 研修主事は、
   ↓
  校長の監督を受け
   ↓
  研修計画の立案
   ↓
  その他の研修に関する事項について
   ↓
  連絡調整及び指導、助言に当たる。

 


<事務長・事務主任>

 

第四十六条 小学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。
2 事務長及び事務主任は、事務職員をもつて、これに充てる。
3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

 

素読用条文)


第四十六条

  小学校には、
   ↓
  事務長又は事務主任
   ↓
  置くことができる。

2 事務長及び事務主任は、
   ↓
  事務職員をもつて
   ↓
  これに充てる。

3 事務長は、
   ↓
  校長の監督を受け
   ↓
  事務職員その他の職員が行う事務を
   ↓
  総括する。

4 事務主任は、
   ↓
  校長の監督を受け
   ↓
  事務に関する事項について
   ↓
  連絡調整及び指導、助言に当たる。

 


<校務を分担する主任等>

 

第四十七条 小学校においては、前四条に規定する教務主任、学年主任、保健主事、研修主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

 

素読用条文)


第四十七条

  小学校においては、
   ↓
  前四条に規定する
   ↓
  教務主任学年主任保健主事研修主事及び事務主任のほか、
   ↓
  必要に応じ、
   ↓
  校務を分担する主任等
   ↓
  置くことができる。

 


<職員会議>

 

第四十八条 小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。

 

素読用条文)


第四十八条

  小学校には、
   ↓
  設置者の定めるところにより、
   ↓
  校長の職務の円滑な執行に資するため
   ↓
  職員会議
   ↓
  置くことができる。

2 職員会議は、
   ↓
  校長が主宰する

 


<学校評議員

 

第四十九条 小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。

 

素読用条文)


第四十九条

  小学校には、
   ↓
  設置者の定めるところにより、
   ↓
  学校評議員
   ↓
  置くことができる。

2 学校評議員は、
   ↓
  校長の求めに応じ
   ↓
  学校運営に関し
   ↓
  意見を述べることができる。

3 学校評議員は、
   ↓
  当該小学校の職員以外の者で
   ↓
  教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、
   ↓
  校長の推薦により
   ↓
  当該小学校の設置者が委嘱する。

 


<講師>

 

第六十四条 講師は、常時勤務に服しないことができる。

 

素読用条文)


第六十四条

  講師は、
   ↓
  常時勤務に服しないことができる。

 


<学校用務員>

 

第六十五条 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

 

素読用条文)


第六十五条

  学校用務員は、
   ↓
  学校の環境の整備
   ↓
  その他の用務に従事する。

 


<医療的ケア看護職員>

 

第六十五条の二 医療的ケア看護職員は、小学校における日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。)を受けることが不可欠である児童の療養上の世話又は診療の補助に従事する。

 

素読用条文)


第六十五条の二

  医療的ケア看護職員は、
   ↓
  小学校における日常生活及び社会生活を営むために
   ↓
  恒常的に医療的ケア
   ↓
  (人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。)
   ↓
  を受けることが不可欠である
   ↓
  児童の療養上の世話又は診療の補助に
   ↓
  従事する。

 


スクールカウンセラー

 

第六十五条の三 スクールカウンセラーは、小学校における児童の心理に関する支援に従事する。

 

素読用条文)


第六十五条の三

  スクールカウンセラーは、
   ↓
  小学校における
   ↓
  児童の心理に関する支援に
   ↓
  従事する。

 


<スクールソーシャルワーカー

 

第六十五条の四 スクールソーシャルワーカーは、小学校における児童の福祉に関する支援に従事する。

 

素読用条文)

 

第六十五条の四

  スクールソーシャルワーカーは、
   ↓
  小学校における
   ↓
  児童の福祉に関する支援に
   ↓
  従事する。

 


<情報通信技術支援員>

 

第六十五条の五 情報通信技術支援員は、教育活動その他の学校運営における情報通信技術の活用に関する支援に従事する。

 

素読用条文)


第六十五条の五

  情報通信技術支援員は、
   ↓
  教育活動その他の学校運営における
   ↓
  情報通信技術の活用に関する支援に
   ↓
  従事する。

 


特別支援教育支援員>

 

第六十五条の六 特別支援教育支援員は、教育上特別の支援を必要とする児童の学習上又は生活上必要な支援に従事する。

 

素読用条文)


第六十五条の六

  特別支援教育支援員は、
   ↓
  教育上特別の支援を必要とする
   ↓
  児童の学習上又は生活上必要な支援に
   ↓
  従事する。

 


<教員業務支援員>

 

第六十五条の七 教員業務支援員は、教員の業務の円滑な実施に必要な支援に従事する。

 

素読用条文)


第六十五条の七

  教員業務支援員は、
   ↓
  教員の業務の円滑な実施に必要な支援に
   ↓
  従事する。

 


<生徒指導主事>

 

第七十条 中学校には、生徒指導主事を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
3 生徒指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

 

素読用条文)


第七十条

  中学校には、
   ↓
  生徒指導主事
   ↓
  置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず
   ↓
  第四項に規定する
   ↓
  生徒指導主事の担当する校務を整理する
   ↓
  主幹教諭を置くとき
   ↓
  その他特別の事情のあるときは
   ↓
  生徒指導主事
   ↓
  置かないことができる。

3 生徒指導主事は、
   ↓
  指導教諭又は教諭をもつて
   ↓
  これに充てる。

4 生徒指導主事は、
   ↓
  校長の監督を受け
   ↓
  生徒指導に関する事項をつかさどり、
   ↓
  当該事項について
   ↓
  連絡調整及び指導、助言に当たる。

 


<進路指導主事>

 

第七十一条 中学校には、進路指導主事を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第三項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。
3 進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

 

素読用条文)


第七十一条

  中学校には、
   ↓
  進路指導主事
   ↓
  置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず
   ↓
  第三項に規定する
   ↓
  進路指導主事の担当する校務を整理する
   ↓
  主幹教諭を置くときは
   ↓
  進路指導主事
   ↓
  置かないことができる。

3 進路指導主事は、
   ↓
  指導教諭又は教諭をもつて
   ↓
  これに充てる。

  校長の監督を受け
   ↓
  生徒の職業選択の指導
   ↓
  その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、
   ↓
  当該事項について
   ↓
  連絡調整及び指導、助言に当たる。

 


<部活動指導員>

 

第七十八条の二 部活動指導員は、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する。

 

素読用条文)


第七十八条の二

  部活動指導員は、
   ↓
  中学校における
   ↓
  スポーツ、文化、科学等に関する教育活動
   ↓
  中学校の教育課程として行われるものを除く。)
   ↓
  に係る技術的な指導に従事する。

 


<(準用規定)>

 

第七十九条 第四十一条から第四十九条まで、第五十条第二項、第五十四条から第六十八条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第四十二条中「五学級」とあるのは「二学級」と、第五十五条から第五十六条の二まで及び第五十六条の四の規定中「第五十条第一項」とあるのは「第七十二条」と、「第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)」とあるのは「第七十三条(併設型中学校にあつては第百十七条において準用する第百七条、小学校連携型中学校にあつては第七十四条の三、連携型中学校にあつては第七十六条、第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第二項)」と、「第五十二条」とあるのは「第七十四条」と、第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第四十六条」と、第五十六条の三中「他の小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」とあるのは「他の中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」と読み替えるものとする。

 

素読用条文)


第七十九条

  第四十一条から第四十九条まで、
   ↓
  第五十条第二項、第五十四条から第六十八条までの規定は、
   ↓
  中学校準用する

  この場合において、
   ↓
  第四十二条中
   ↓
  「五学級」とあるのは
   ↓
  「二学級」と、
   ↓
  第五十五条から第五十六条の二まで及び第五十六条の四の規定中
   ↓
  「第五十条第一項」とあるのは
   ↓
  「第七十二条」と、
   ↓
  「第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)」とあるのは
   ↓
  「第七十三条(併設型中学校にあつては第百十七条において準用する第百七条、小学校連携型中学校にあつては第七十四条の三、連携型中学校にあつては第七十六条、第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第二項)」と、
   ↓
  「第五十二条」とあるのは
   ↓
  「第七十四条」と、
   ↓
  第五十五条の二中
   ↓
  「第三十条第一項」とあるのは
   ↓
  「第四十六条」と、
   ↓
  第五十六条の三中
   ↓
  「他の小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」とあるのは
   ↓
  「他の中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」と
   ↓
  読み替えるものとする。

 


<学科主任・農場長>

 

第八十一条 二以上の学科を置く高等学校には、専門教育を主とする学科(以下「専門学科」という。)ごとに学科主任を置き、農業に関する専門学科を置く高等学校には、農場長を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する学科主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学科主任を、第五項に規定する農場長の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは農場長を、それぞれ置かないことができる。
3 学科主任及び農場長は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
4 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。

 

素読用条文)


第八十一条

  二以上の学科を置く高等学校には、
   ↓
  専門教育を主とする学科(以下「専門学科」という。)ごとに
   ↓
  学科主任を置き、
   ↓
  農業に関する専門学科を置く高等学校には、
   ↓
  農場長を置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず
   ↓
  第四項に規定する
   ↓
  学科主任の担当する校務を整理する
   ↓
  主幹教諭を置くとき
   ↓
  その他特別の事情のあるときは
   ↓
  学科主任を、
   ↓
  第五項に規定する
   ↓
  農場長の担当する校務を整理する
   ↓
  主幹教諭を置くとき
   ↓
  その他特別の事情のあるときは
   ↓
  農場長を、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  置かないことができる。

3 学科主任及び農場長は、
   ↓
  指導教諭又は教諭をもつて
   ↓
  これに充てる。

4 学科主任は、
   ↓
  校長の監督を受け
   ↓
  当該学科の教育活動に関する事項について
   ↓
  連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 農場長は、
   ↓
  校長の監督を受け
   ↓
  農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項を
   ↓
  つかさどる。

 


<事務長>

 

第八十二条 高等学校には、事務長を置くものとする。
2 事務長は、事務職員をもつて、これに充てる。
3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

 

素読用条文)


第八十二条

  高等学校には、
   ↓
  事務長
   ↓
  置くものとする。

2 事務長は、
   ↓
  事務職員をもつて
   ↓
  これに充てる。

3 事務長は、
   ↓
  校長の監督を受け
   ↓
  事務職員その他の職員が行う事務を
   ↓
  総括する。

 


<(準用規定)>

 

第百四条 第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条、第五十六条の五から第七十一条まで(第六十九条を除く。)及び第七十八条の二の規定は、高等学校に準用する。
2 前項の規定において準用する第五十九条の規定にかかわらず、修業年限が三年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、四月一日に始まり、九月三十日に終わるものとすることができる。
3 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第一項において準用する第五十九条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学(第九十一条に規定する入学を除く。)を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。

 

素読用条文)


第百四条

  第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)
   ↓
  第五十四条、
   ↓
  第五十六条の五から第七十一条まで(第六十九条を除く。)
   ↓
  及び
   ↓
  第七十八条の二の規定は、
   ↓
  高等学校準用する

2 前項の規定において準用する
   ↓
  第五十九条の規定にかかわらず、
   ↓
  修業年限が三年を超える定時制の課程を置く場合は、
   ↓
  その最終の学年は、
   ↓
  四月一日に始まり、
   ↓
  九月三十日に終わるものとすることができる。

3 校長は、
   ↓
  特別の必要があり、
   ↓
  かつ、
   ↓
  教育上支障がないときは、
   ↓
  第一項において準用する
   ↓
  第五十九条に規定する
   ↓
  学年の途中においても、
   ↓
  学期の区分に従い、
   ↓
  入学(第九十一条に規定する入学を除く。)を許可し
   ↓
  並びに
   ↓
  各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。

 


<寮務主任・舎監>

 

第百二十四条 寄宿舎を設ける特別支援学校には、寮務主任及び舎監を置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する寮務主任の担当する寮務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは寮務主任を、第五項に規定する舎監の担当する寮務を整理する主幹教諭を置くときは舎監を、それぞれ置かないことができる。
3 寮務主任及び舎監は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
4 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童等の教育に当たる。

 

素読用条文)


第百二十四条

  寄宿舎を設ける特別支援学校には、
   ↓
  寮務主任及び舎監
   ↓
  置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず
   ↓
  第四項に規定する
   ↓
  寮務主任の担当する寮務を整理する
   ↓
  主幹教諭を置くとき
   ↓
  その他特別の事情のあるときは
   ↓
  寮務主任を、
   ↓
  第五項に規定する
   ↓
  舎監の担当する寮務を整理する
   ↓
  主幹教諭を置くときは
   ↓
  舎監を、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  置かないことができる。

3 寮務主任及び舎監は、
   ↓
  指導教諭又は教諭をもつて
   ↓
  これに充てる。

4 寮務主任は、
   ↓
  校長の監督を受け
   ↓
  寮務に関する事項について
   ↓
  連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 舎監は、
   ↓
  校長の監督を受け
   ↓
  寄宿舎の管理
   ↓
  及び
   ↓
  寄宿舎における児童等の教育に
   ↓
  当たる。

 


<主事>

 

第百二十五条 特別支援学校には、各部に主事を置くことができる。
2 主事は、その部に属する教諭等をもつて、これに充てる。校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる。

 

素読用条文)


第百二十五条

  特別支援学校には、
   ↓
  各部に
   ↓
  主事を置くことができる。

2 主事は、
   ↓
  その部に属する教諭等をもつて
   ↓
  これに充てる。

  校長の監督を受け
   ↓
  部に関する校務をつかさどる。

 


<(準用規定)>

 

第百三十五条 第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条、第五十九条から第六十三条まで、第六十五条から第六十八条まで、第八十二条及び第百条の三の規定は、特別支援学校に準用する。この場合において、同条中「第百四条第一項」とあるのは、「第百三十五条第一項」と読み替えるものとする。
2 第五十六条の五から第五十八条まで、第六十四条及び第八十九条の規定は、特別支援学校の小学部、中学部及び高等部に準用する。
3 第三十五条、第五十条第二項及び第五十三条の規定は、特別支援学校の小学部に準用する。
4 第三十五条、第五十条第二項、第七十条、第七十一条及び第七十七条の二から第七十八条の二までの規定は、特別支援学校の中学部に準用する。
5 第七十条、第七十一条、第七十八条の二、第八十一条、第八十八条の三、第九十条第一項から第三項まで、第九十一条から第九十五条まで、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条から第百条の二まで並びに第百四条第三項の規定は、特別支援学校の高等部に準用する。この場合において、第九十七条第一項及び第二項中「他の高等学校又は中等教育学校の後期課程」とあるのは「他の特別支援学校の高等部、高等学校又は中等教育学校の後期課程」と、同条第二項中「当該他の高等学校又は中等教育学校」とあるのは「当該他の特別支援学校、高等学校又は中等教育学校」と読み替えるものとする。

 

素読用条文)


第百三十五条

  第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)
   ↓
  第五十四条、第五十九条から第六十三条まで、
   ↓
  第六十五条から第六十八条まで、    
   ↓
  第八十二条及び第百条の三の規定は、
   ↓
  特別支援学校準用する

  この場合において、
   ↓
  同条中
   ↓
  「第百四条第一項」とあるのは、
   ↓
  「第百三十五条第一項」と
   ↓
  読み替えるものとする。

2 第五十六条の五から第五十八条まで、
   ↓
  第六十四条及び第八十九条の規定は、
   ↓
  特別支援学校の小学部、中学部及び高等部
   ↓
  準用する

3 第三十五条、第五十条第二項及び第五十三条の規定は、
   ↓
  特別支援学校の小学部
   ↓
  準用する

4 第三十五条、第五十条第二項、第七十条、第七十一条
   ↓
  及び
   ↓
  第七十七条の二から第七十八条の二までの規定は、
   ↓
  特別支援学校の中学部
   ↓
  準用する

5 第七十条、第七十一条、第七十八条の二、
   ↓
  第八十一条、第八十八条の三、
   ↓
  第九十条第一項から第三項まで、
   ↓
  第九十一条から第九十五条まで、
   ↓
  第九十七条第一項及び第二項、
   ↓
  第九十八条から第百条の二まで
   ↓
  並びに
   ↓
  第百四条第三項の規定は、
   ↓
  特別支援学校の高等部
   ↓
  準用する

  この場合において、
   ↓
  第九十七条第一項及び第二項中
   ↓
  「他の高等学校又は中等教育学校の後期課程」とあるのは
   ↓
  「他の特別支援学校の高等部、高等学校又は中等教育学校の後期課程」と、
   ↓
  同条第二項中
   ↓
  「当該他の高等学校又は中等教育学校」とあるのは
   ↓
  「当該他の特別支援学校、高等学校又は中等教育学校」と
   ↓
  読み替えるものとする。

 


(※学校教育法施行規則=令和5年4月1日現在・施行)