☆「この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする」(労働契約法・第一条)。
〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
(素読用条文)
(労働者の安全への配慮)
第五条
使用者は、
↓
労働契約に伴い、
↓
労働者が
↓
その生命、身体等の安全を確保しつつ
↓
労働することができるよう、
↓
必要な配慮をするもの
↓
とする。
(労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)