☆「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」(労働基準法・第一条第一項)。
〇労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
・第九十七条(監督機関の職員等)
・第九十九条(労働基準主管局長等の権限)
・第百一条(労働基準監督官の権限)
・第百二条
・第百三条
・第九十六条の三
・第百四条(監督機関に対する申告)
・第百四条の二(報告等)
・第百五条(労働基準監督官の義務)
(監督機関の職員等)
第九十七条 労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。
② 労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。
③ 労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定める。
④ 厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。
⑤ 労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。
⑥ 前二項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(素読用条文)
(監督機関の職員等)
第九十七条
労働基準主管局
↓
(厚生労働省の内部部局として置かれる局で
↓
労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するもの
↓
をいう。以下同じ。)、
↓
都道府県労働局及び労働基準監督署に
↓
労働基準監督官を置くほか、
↓
厚生労働省令で定める必要な職員を
↓
置くことができる。
② 労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、
↓
都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、
↓
労働基準監督官をもつて
↓
これに充てる。
③ 労働基準監督官の
↓
資格及び任免に関する事項は、
↓
政令で定める。
④ 厚生労働省に、
↓
政令で定めるところにより、
↓
労働基準監督官分限審議会を
↓
置くことができる。
⑤ 労働基準監督官を罷免するには、
↓
労働基準監督官分限審議会の同意
↓
を必要とする。
⑥ 前二項に定めるもののほか、
↓
労働基準監督官分限審議会の
↓
組織及び運営に関し必要な事項は、
↓
政令で定める。
(労働基準主管局長等の権限)
第九十九条 労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成並びに労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
② 都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
③ 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
④ 労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。
(素読用条文)
(労働基準主管局長等の権限)
第九十九条
労働基準主管局長は、
↓
厚生労働大臣の指揮監督を受けて、
↓
都道府県労働局長を指揮監督し、
↓
労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成
↓
並びに
↓
労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項
↓
(労働政策審議会に関する事項については、
↓
労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。)
↓
その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、
↓
所属の職員を指揮監督する。
② 都道府県労働局長は、
↓
労働基準主管局長の指揮監督を受けて、
↓
管内の労働基準監督署長を指揮監督し、
↓
監督方法の調整に関する事項
↓
その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、
↓
所属の職員を指揮監督する。
③ 労働基準監督署長は、
↓
都道府県労働局長の指揮監督を受けて、
↓
この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁
↓
その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、
↓
所属の職員を指揮監督する。
④ 労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、
↓
下級官庁の権限を
↓
自ら行い、
↓
又は
↓
所属の労働基準監督官をして
↓
行わせることができる。
(労働基準監督官の権限)
第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
② 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
(素読用条文)
(労働基準監督官の権限)
第百一条
労働基準監督官は、
↓
事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、
↓
帳簿及び書類の提出を求め、
↓
又は
↓
使用者若しくは労働者に対して
↓
尋問を行うことができる。
② 前項の場合において、
↓
労働基準監督官は、
↓
その身分を証明する証票を
↓
携帯しなければならない。
(素読用条文)
第百二条
労働基準監督官は、
↓
この法律違反の罪について、
↓
刑事訴訟法に規定する
↓
司法警察官の職務を行う。
第百三条 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。
(素読用条文)
第百三条
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、
↓
安全及び衛生に関して定められた基準に反し、
↓
且つ
↓
労働者に急迫した危険がある場合においては、
↓
労働基準監督官は、
↓
第九十六条の三の規定による
↓
行政官庁の権限を
↓
即時に
↓
行うことができる。
第九十六条の三 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
② 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。
(素読用条文)
第九十六条の三
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、
↓
安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、
↓
行政官庁は、
↓
使用者に対して、
↓
その全部又は一部の使用の停止、変更
↓
その他必要な事項を
↓
命ずることができる。
② 前項の場合において
↓
行政官庁は、
↓
使用者に命じた事項について必要な事項を
↓
労働者に命ずることができる。
(監督機関に対する申告)
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
(素読用条文)
(監督機関に対する申告)
第百四条
事業場に、
↓
この法律又はこの法律に基いて発する命令に
↓
違反する事実がある場合においては、
↓
労働者は、
↓
その事実を
↓
行政官庁又は労働基準監督官に
↓
申告することができる。
② 使用者は、
↓
前項の申告をしたことを理由として、
↓
労働者に対して
↓
解雇
↓
その他不利益な取扱をしてはならない。
(報告等)
第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
② 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
(素読用条文)
(報告等)
第百四条の二
行政官庁は、
↓
この法律を施行するため必要があると認めるときは、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
使用者又は労働者に対し、
↓
必要な事項を報告させ、
↓
又は
↓
出頭を命ずることができる。
② 労働基準監督官は、
↓
この法律を施行するため必要があると認めるときは、
↓
使用者又は労働者に対し、
↓
必要な事項を報告させ、
↓
又は
↓
出頭を命ずることができる。
(労働基準監督官の義務)
第百五条 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。
(素読用条文)
(労働基準監督官の義務)
第百五条
労働基準監督官は、
↓
職務上知り得た秘密を漏してはならない。
労働基準監督官を退官した後においても
↓
同様である。
(労働基準法=令和2年4月1日現在・施行)