なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「二府七県の検察審査会」

<前回の記事>
ireadlaw.hatenablog.com



☆東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府京都府兵庫県・愛知県・広島県・福岡県。
   ↓
 複数の検察審査会(第一、第二、第三、……)が置かれる地裁のある一都二府七県
   ↓
 ・東京都>東京地方裁判所東京第一検察審査会東京第六検察審査会
 ・神奈川県>横浜地方裁判所横浜第一検察審査会横浜第三検察審査会
 ・埼玉県>さいたま地方裁判所さいたま第一検察審査会さいたま第二検察審査会
 ・千葉県>千葉地方裁判所千葉第一検察審査会千葉第二検察審査会
 ・大阪府大阪地方裁判所大阪第一検察審査会大阪第四検察審査会
 ・京都府京都地方裁判所京都第一検察審査会京都第二検察審査会
 ・兵庫県神戸地方裁判所神戸第一検察審査会神戸第二検察審査会
 ・愛知県>名古屋地方裁判所名古屋第一検察審査会名古屋第二検察審査会
 ・広島県広島地方裁判所広島第一検察審査会広島第二検察審査会
 ・福岡県>福岡地方裁判所福岡第一検察審査会福岡第二検察審査会



☆「各検察審査会事務局を置く」(検察審査会法・第十九条)。
   ↓
 「各検察審査会最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く」(検察審査会法・第二十条第一項)。
   ↓
 「検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ検察審査会事務官の勤務する検察審査会は、最高裁判所の定めるところにより地方裁判所がこれを定める」(検察審査会法・第二十条第二項)。
   ↓
 「最高裁判所、各検察審査会検察審査会事務官のうち一人に各検察審査会事務局長命ずる」(検察審査会法・第二十条第三項)。



検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)

第一条 公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。
② 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令でこれを定める。


素読用条文)


第一条

  公訴権の実行に関し
   ↓
  民意を反映させて
   ↓
  その適正を図るため、
   ↓
  政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に
   ↓
  検察審査会
   ↓
  置く。

  ただし、
   ↓
  各地方裁判所の管轄区域内に
   ↓
  少なくとも
   ↓
  その一を置かなければならない。

② 検察審査会の名称及び管轄区域は、
   ↓
  政令
   ↓
  これを定める。




検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令(昭和二十三年政令第三百五十三号)


 その所在地に検察審査会を置くべき地方裁判所及び地方裁判所支部を別表上欄記載の通り定め、当該検察審査会の名称及び管轄区域をそれぞれ同表中欄及び下欄の通り定める。


素読用条文)


  その所在地に検察審査会を置くべき地方裁判所及び地方裁判所支部
   ↓
  別表上欄記載の通り
   ↓
  定め、
   ↓
  当該検察審査会の名称及び管轄区域を
   ↓
  それぞれ
   ↓
  同表中欄及び下欄の通り
   ↓
  定める。




別表 (※以下、抜粋。)

地方裁判所及び地方裁判所支部 名称 管轄区域
横浜地方裁判所 横浜第一検察審査会
横浜第二検察審査会
横浜第三検察審査会
横浜簡易裁判所管轄区域
神奈川簡易裁判所管轄区域
保土ヶ谷簡易裁判所管轄区域
川崎簡易裁判所管轄区域
鎌倉簡易裁判所管轄区域
藤沢簡易裁判所管轄区域
相模原簡易裁判所管轄区域
横浜地方裁判所横須賀支部 横須賀検察審査会 横須賀簡易裁判所管轄区域
横浜地方裁判所小田原支部 小田原検察審査会 小田原簡易裁判所管轄区域
厚木簡易裁判所管轄区域
平塚簡易裁判所管轄区域
さいたま地方裁判所 さいたま第一検察審査会
さいたま第二検察審査会
さいたま簡易裁判所管轄区域
川口簡易裁判所管轄区域
大宮簡易裁判所管轄区域
久喜簡易裁判所管轄区域
越谷簡易裁判所管轄区域
さいたま地方裁判所川越支部 川越検察審査会 川越簡易裁判所管轄区域
飯能簡易裁判所管轄区域
所沢簡易裁判所管轄区域
さいたま地方裁判所熊谷支部 熊谷検察審査会 熊谷簡易裁判所管轄区域
本庄簡易裁判所管轄区域
秩父簡易裁判所管轄区域
千葉地方裁判所 千葉第一検察審査会
千葉第二検察審査会
千葉簡易裁判所管轄区域
佐倉簡易裁判所管轄区域
千葉一宮簡易裁判所管轄区域
市川簡易裁判所管轄区域
千葉地方裁判所松戸支部 松戸検察審査会 松戸簡易裁判所管轄区域
千葉地方裁判所木更津支部 木更津検察審査会 木更津簡易裁判所管轄区域
館山簡易裁判所管轄区域
千葉地方裁判所八日市場支部 八日市場検察審査会 八日市場簡易裁判所管轄区域
銚子簡易裁判所管轄区域
東金簡易裁判所管轄区域
佐原簡易裁判所管轄区域
大阪地方裁判所 大阪第一検察審査会
大阪第二検察審査会
大阪第三検察審査会
大阪第四検察審査会
大阪簡易裁判所管轄区域
大阪池田簡易裁判所管轄区域
豊中簡易裁判所管轄区域
吹田簡易裁判所管轄区域
茨木簡易裁判所管轄区域
東大阪簡易裁判所管轄区域
枚方簡易裁判所管轄区域
大阪地方裁判所支部 検察審査会 簡易裁判所管轄区域
富田林簡易裁判所管轄区域
羽曳野簡易裁判所管轄区域
大阪地方裁判所岸和田支部 岸和田検察審査会 岸和田簡易裁判所管轄区域
佐野簡易裁判所管轄区域
京都地方裁判所 京都第一検察審査会
京都第二検察審査会
京都簡易裁判所管轄区域
伏見簡易裁判所管轄区域
右京簡易裁判所管轄区域
向日町簡易裁判所管轄区域
木津簡易裁判所管轄区域
宇治簡易裁判所管轄区域
園部簡易裁判所管轄区域
亀岡簡易裁判所管轄区域
京都地方裁判所宮津支部 宮津検察審査会 宮津簡易裁判所管轄区域
京丹後簡易裁判所管轄区域
京都地方裁判所舞鶴支部 舞鶴検察審査会 舞鶴簡易裁判所管轄区域
福知山簡易裁判所管轄区域
神戸地方裁判所 神戸第一検察審査会
神戸第二検察審査会
神戸簡易裁判所管轄区域
尼崎簡易裁判所管轄区域
西宮簡易裁判所管轄区域
明石簡易裁判所管轄区域
洲本簡易裁判所管轄区域
神戸地方裁判所伊丹支部 伊丹検察審査会 伊丹簡易裁判所管轄区域
篠山簡易裁判所管轄区域
柏原簡易裁判所管轄区域
神戸地方裁判所姫路支部 姫路検察審査会 姫路簡易裁判所管轄区域
加古川簡易裁判所管轄区域
簡易裁判所管轄区域
龍野簡易裁判所管轄区域
神戸地方裁判所豊岡支部 豊岡検察審査会 豊岡簡易裁判所管轄区域
浜坂簡易裁判所管轄区域
名古屋地方裁判所 名古屋第一検察審査会
名古屋第二検察審査会
名古屋簡易裁判所管轄区域
春日井簡易裁判所管轄区域
瀬戸簡易裁判所管轄区域
津島簡易裁判所管轄区域
名古屋地方裁判所一宮支部 一宮検察審査会 一宮簡易裁判所管轄区域
犬山簡易裁判所管轄区域
名古屋地方裁判所半田支部 半田検察審査会 半田簡易裁判所管轄区域
名古屋地方裁判所岡崎支部 岡崎検察審査会 岡崎簡易裁判所管轄区域
安城簡易裁判所管轄区域
豊田簡易裁判所管轄区域
名古屋地方裁判所豊橋支部 豊橋検察審査会 豊橋簡易裁判所管轄区域
新城簡易裁判所管轄区域
広島地方裁判所 広島第一検察審査会
広島第二検察審査会
広島簡易裁判所管轄区域
東広島簡易裁判所管轄区域
可部簡易裁判所管轄区域
大竹簡易裁判所管轄区域
広島地方裁判所支部 検察審査会 簡易裁判所管轄区域
竹原簡易裁判所管轄区域
広島地方裁判所尾道支部 尾道検察審査会 尾道簡易裁判所管轄区域
広島地方裁判所福山支部 福山検察審査会 福山簡易裁判所管轄区域
府中簡易裁判所管轄区域
広島地方裁判所三次支部 三次検察審査会 三次簡易裁判所管轄区域
庄原簡易裁判所管轄区域
福岡地方裁判所 福岡第一検察審査会
福岡第二検察審査会
福岡簡易裁判所管轄区域
宗像簡易裁判所管轄区域
甘木簡易裁判所管轄区域
福岡地方裁判所飯塚支部 飯塚検察審査会 飯塚簡易裁判所管轄区域
直方簡易裁判所管轄区域
田川簡易裁判所管轄区域
福岡地方裁判所久留米支部 久留米検察審査会 久留米簡易裁判所管轄区域
うきは簡易裁判所管轄区域
八女簡易裁判所管轄区域
福岡地方裁判所柳川支部 柳川検察審査会 柳川簡易裁判所管轄区域
大牟田簡易裁判所管轄区域
福岡地方裁判所小倉支部 小倉検察審査会 小倉簡易裁判所管轄区域
折尾簡易裁判所管轄区域
行橋簡易裁判所管轄区域


検察審査会法=平成30年6月1日現在・施行)
検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令=平成27年8月1日現在・施行)