☆特例判事補→「判事補で……(中略)……五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし」(判事補の職権の特例等に関する法律・第一条第一項)。 〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号) ・第五…
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