☆「保護司選考会は、委員十三人(東京地方裁判所の管轄区域を管轄する保護観察所に置かれる保護司選考会にあつては、十五人)以内をもつて組織し、うち一人を会長とする」(保護司法・第五条第二項)。
〇保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)
・第三条(推薦及び委嘱)
・第四条(欠格条項)
・第五条(保護司選考会)
・第十二条(解嘱)
(推薦及び委嘱)
第三条 保護司は、左の各号に掲げるすべての条件を具備する者のうちから、法務大臣が、委嘱する。
一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三 生活が安定していること。
四 健康で活動力を有すること。
2 法務大臣は、前項の委嘱を、地方更生保護委員会の委員長に委任することができる。
3 前二項の委嘱は、保護観察所の長が推薦した者のうちから行うものとする。
4 保護観察所の長は、前項の推薦をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。
(素読用条文)
(推薦及び委嘱)
第三条
保護司は、
↓
左の各号に掲げる
↓
すべての条件を具備する者のうちから、
↓
法務大臣が、
↓
委嘱する。
一 人格及び行動について、
↓
社会的信望を有すること。
二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三 生活が安定していること。
四 健康で活動力を有すること。
2 法務大臣は、
↓
前項の委嘱を、
↓
地方更生保護委員会の委員長に
↓
委任することができる。
3 前二項の委嘱は、
↓
保護観察所の長が推薦した者のうちから
↓
行うものとする。
4 保護観察所の長は、
↓
前項の推薦をしようとするときは、
↓
あらかじめ、
↓
保護司選考会の意見を聴かなければならない。
(欠格条項)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
三 心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
(素読用条文)
(欠格条項)
第四条
次の各号のいずれかに該当する者は、
↓
保護司になることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 日本国憲法の施行の日以後において、
↓
日本国憲法又はその下に成立した政府を
↓
暴力で破壊することを主張する
↓
政党その他の団体を結成し、
↓
又は
↓
これに加入した者
三 心身の故障のため
↓
職務を適正に行うことができない者として
↓
法務省令で定めるもの
(保護司選考会)
第五条 保護観察所に、保護司選考会を置く。
2 保護司選考会は、委員十三人(東京地方裁判所の管轄区域を管轄する保護観察所に置かれる保護司選考会にあつては、十五人)以内をもつて組織し、うち一人を会長とする。
3 保護司選考会の委員には、給与を支給しない。
4 この法律で定めるもののほか、保護司選考会の組織、所掌事務、委員及び事務処理の手続については、法務省令で定める。
(素読用条文)
(保護司選考会)
第五条
保護観察所に、
↓
保護司選考会を
↓
置く。
2 保護司選考会は、
↓
委員十三人
↓
(東京地方裁判所の管轄区域を管轄する
↓
保護観察所に置かれる
↓
保護司選考会にあつては、十五人)
↓
以内をもつて
↓
組織し、
↓
うち一人を
↓
会長とする。
3 保護司選考会の委員には、
↓
給与を支給しない。
4 この法律で定めるもののほか、
↓
保護司選考会の
↓
組織、所掌事務、委員及び事務処理の手続については、
↓
法務省令で定める。
(解嘱)
第十二条 法務大臣は、保護司が第四条各号の一に該当するに至つたときは、これを解嘱しなければならない。
2 法務大臣は、保護司が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、保護観察所の長の申出に基づいて、これを解嘱することができる。
一 第三条第一項各号に掲げる条件のいずれかを欠くに至つたとき。
二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
三 保護司たるにふさわしくない非行があつたとき。
3 保護観察所の長は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による解嘱は、当該保護司に解嘱の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。ただし、第四条第一号に該当するに至つたことを理由とする解嘱については、この限りでない。
(素読用条文)
(解嘱)
第十二条
法務大臣は、
↓
保護司が第四条各号の一に該当するに至つたときは、
↓
これを解嘱しなければならない。
2 法務大臣は、
↓
保護司が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、
↓
保護観察所の長の申出に基づいて、
↓
これを解嘱することができる。
一 第三条第一項各号に掲げる条件の
↓
いずれかを欠くに至つたとき。
二 職務上の義務に違反し、
↓
又は
↓
その職務を怠つたとき。
三 保護司たるにふさわしくない非行があつたとき。
3 保護観察所の長は、
↓
前項の申出をしようとするときは、
↓
あらかじめ、
↓
保護司選考会の意見を聴かなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による
↓
解嘱は、
↓
当該保護司に解嘱の理由が説明され、
↓
かつ、
↓
弁明の機会が与えられた後でなければ
↓
行うことができない。
ただし、
↓
第四条第一号に該当するに至つたことを理由とする
↓
解嘱については、
↓
この限りでない。
〇保護司の選考に関する規則(平成十三年法務省令第十五号)
・第一条(保護司選考会の設置等)
・第二条(所掌事務)
・第三条(委員)
・第四条(会長)
・第五条(会議)
・第六条
・第七条
・第七条の二(会議の開催が困難である場合の特例)
・第八条(庶務)
・第九条
・第十条(推薦手続)
・第十条の二(欠格条項)
・第十一条(解嘱手続)
・別表
(保護司選考会の設置等)
第一条 保護司法(昭和二十五年法律第二百四号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により保護観察所に置かれる保護司選考会(以下「選考会」という。)の名称及び選考地域は、別表のとおりとする。
(素読用条文)
(保護司選考会の設置等)
第一条
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号。以下「法」という。)
↓
第五条第一項の規定により
↓
保護観察所に置かれる
↓
保護司選考会(以下「選考会」という。)の
↓
名称及び選考地域は、
↓
別表のとおりとする。
(所掌事務)
第二条 選考会は、法第三条第四項及び第十二条第三項の規定により保護観察所の長の諮問に応じて保護司の委嘱及び解嘱に関する意見を述べる。
2 選考会は、前項のほか、保護区及び保護司の定数、保護司の人材確保その他保護司活動の充実強化に関し、保護観察所の長の諮問に応じて意見を述べることができる。
(素読用条文)
(所掌事務)
第二条
選考会は、
↓
法第三条第四項及び第十二条第三項の規定により
↓
保護観察所の長の諮問に応じて
↓
保護司の委嘱及び解嘱に関する
↓
意見を述べる。
2 選考会は、
↓
前項のほか、
↓
保護区及び保護司の定数、保護司の人材確保
↓
その他保護司活動の充実強化に関し、
↓
保護観察所の長の諮問に応じて
↓
意見を述べることができる。
(委員)
第三条 選考会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、法務大臣が委嘱する。
一 地方裁判所長
二 家庭裁判所長
三 検事正
四 弁護士会長
五 矯正施設の長の代表
六 保護司代表
七 都道府県公安委員会委員長
八 都道府県教育委員会教育長
九 地方社会福祉審議会委員長
十 地方労働審議会会長
十一 学識経験者
2 前項第十一号に掲げる者である委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員は、非常勤とする。
(素読用条文)
(委員)
第三条
選考会の委員は、
↓
次の各号に掲げる者のうちから、
↓
法務大臣が委嘱する。
一 地方裁判所長
二 家庭裁判所長
三 検事正
四 弁護士会長
五 矯正施設の長の代表
六 保護司代表
九 地方社会福祉審議会委員長
十 地方労働審議会会長
十一 学識経験者
2 前項第十一号に掲げる者である委員の任期は、
↓
二年とする。
ただし、
↓
再任を妨げない。
3 委員は、
↓
非常勤とする。
(会長)
第四条 選考会の会長は、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、選考会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。
(素読用条文)
(会長)
第四条
選考会の会長は、
↓
委員の互選により
↓
選任する。
2 会長は、
↓
会務を総理し、
↓
選考会を代表する。
3 会長に事故があるときは、
↓
あらかじめ委員のうちから互選された者が、
↓
その職務を代理する。
(会議)
第五条 会長は、保護司の委嘱又は解嘱につき諮問を受けたときは、速やかに委員を招集して会議を開催し、意見を答申しなければならない。
(素読用条文)
(会議)
第五条
会長は、
↓
保護司の委嘱又は解嘱につき
↓
諮問を受けたときは、
↓
速やかに
↓
委員を招集して
↓
会議を開催し、
↓
意見を答申しなければならない。
第六条 選考会は委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 選考会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(素読用条文)
第六条
選考会は
↓
委員の過半数が出席しなければ、
↓
議事を開き、
↓
議決をすることができない。
2 選考会の議事は、
↓
出席した委員の過半数で
↓
決し、
↓
可否同数のときは、
↓
会長の決するところによる。
第七条 選考会の議事については、議事録を作り、出席した会長及び委員二人以上が確認し、その氏名を記載しなければならない。
(素読用条文)
第七条
選考会の議事については、
↓
議事録を作り、
↓
出席した会長及び委員二人以上が
↓
確認し、
↓
その氏名を記載しなければならない。
(会議の開催が困難である場合の特例)
第七条の二 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により第五条の会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)により、選考会の議事について意見を求めることをもって同条の会議の開催に代えることができる。
2 前項の場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、第六条の規定にかかわらず、選考会の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前項の議事についての前条の規定の適用については、同条中「出席した会長及び委員二人以上」とあるのは「会長」とする。
(素読用条文)
(会議の開催が困難である場合の特例)
第七条の二
会長は、
↓
災害の発生、感染症のまん延
↓
その他のやむを得ない事由により
↓
第五条の会議の開催が困難であると認められる場合には、
↓
全ての委員に対し、
↓
書面
↓
又は
↓
これに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)により、
↓
選考会の議事について
↓
意見を求めることをもって
↓
同条の会議の開催に代えることができる。
2 前項の場合において、
↓
委員の過半数から
↓
書面
↓
又は
↓
これに代わる電磁的記録により
↓
意見の提出があったときは、
↓
第六条の規定にかかわらず、
↓
選考会の議事は、
↓
意見を提出した委員の過半数で
↓
決し、
↓
可否同数のときは、
↓
会長の決するところによる。
3 前項の議事についての
↓
前条の規定の適用については、
↓
同条中
↓
「出席した会長及び委員二人以上」とあるのは
↓
「会長」とする。
(庶務)
第八条 選考会の庶務は、保護観察所企画調整課において処理する。
(素読用条文)
(庶務)
第八条
選考会の庶務は、
↓
保護観察所企画調整課において
↓
処理する。
第九条 選考会に幹事一人を置く。
2 幹事は、保護観察所の企画調整課長をもって充て、会長の命を受けて庶務に従事する。
(素読用条文)
第九条
選考会に
↓
幹事一人を
↓
置く。
2 幹事は、
↓
保護観察所の企画調整課長をもって
↓
充て、
↓
会長の命を受けて
↓
庶務に従事する。
(推薦手続)
第十条 法第三条第三項に規定する保護司の推薦は、別に定めるところにより保護観察所の長が保護司候補者推薦名簿を作成し、地方更生保護委員会を経由して、法務大臣に提出して行うものとする。
(素読用条文)
(推薦手続)
第十条
法第三条第三項に規定する
↓
保護司の推薦は、
↓
別に定めるところにより
↓
保護観察所の長が
↓
保護司候補者推薦名簿を作成し、
↓
地方更生保護委員会を経由して、
↓
法務大臣に提出して
↓
行うものとする。
(欠格条項)
第十条の二 法第四条第三号の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により保護司の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(素読用条文)
(欠格条項)
第十条の二
法第四条第三号の法務省令で定める者は、
↓
精神の機能の障害により
↓
保護司の職務を適正に行うに当たって
↓
必要な認知、判断及び意思疎通を
↓
適切に行うことができない者
↓
とする。
(解嘱手続)
第十一条 法第十二条第二項の規定による解嘱については、第十条を準用する。
(素読用条文)
(解嘱手続)
第十一条
法第十二条第二項の規定による
↓
解嘱については、
↓
第十条を準用する。
別表(第一条関係)
保護観察所 | 名称 | 選考地域 |
札幌保護観察所 | 札幌保護司選考会 | 札幌地方裁判所管内 |
函館保護観察所 | 函館保護司選考会 | 函館地方裁判所管内 |
旭川保護観察所 | 旭川保護司選考会 | 旭川地方裁判所管内 |
釧路保護観察所 | 釧路保護司選考会 | 釧路地方裁判所管内 |
青森保護観察所 | 青森保護司選考会 | 青森地方裁判所管内 |
盛岡保護観察所 | 盛岡保護司選考会 | 盛岡地方裁判所管内 |
仙台保護観察所 | 仙台保護司選考会 | 仙台地方裁判所管内 |
秋田保護観察所 | 秋田保護司選考会 | 秋田地方裁判所管内 |
山形保護観察所 | 山形保護司選考会 | 山形地方裁判所管内 |
福島保護観察所 | 福島保護司選考会 | 福島地方裁判所管内 |
水戸保護観察所 | 水戸保護司選考会 | 水戸地方裁判所管内 |
宇都宮保護観察所 | 宇都宮保護司選考会 | 宇都宮地方裁判所管内 |
前橋保護観察所 | 前橋保護司選考会 | 前橋地方裁判所管内 |
さいたま保護観察所 | さいたま保護司選考会 | さいたま地方裁判所管内 |
千葉保護観察所 | 千葉保護司選考会 | 千葉地方裁判所管内 |
東京保護観察所 | 東京保護司選考会 | 東京地方裁判所管内 |
横浜保護観察所 | 横浜保護司選考会 | 横浜地方裁判所管内 |
新潟保護観察所 | 新潟保護司選考会 | 新潟地方裁判所管内 |
甲府保護観察所 | 甲府保護司選考会 | 甲府地方裁判所管内 |
長野保護観察所 | 長野保護司選考会 | 長野地方裁判所管内 |
静岡保護観察所 | 静岡保護司選考会 | 静岡地方裁判所管内 |
富山保護観察所 | 富山保護司選考会 | 富山地方裁判所管内 |
金沢保護観察所 | 金沢保護司選考会 | 金沢地方裁判所管内 |
福井保護観察所 | 福井保護司選考会 | 福井地方裁判所管内 |
岐阜保護観察所 | 岐阜保護司選考会 | 岐阜地方裁判所管内 |
名古屋保護観察所 | 名古屋保護司選考会 | 名古屋地方裁判所管内 |
津保護観察所 | 津保護司選考会 | 津地方裁判所管内 |
大津保護観察所 | 大津保護司選考会 | 大津地方裁判所管内 |
京都保護観察所 | 京都保護司選考会 | 京都地方裁判所管内 |
大阪保護観察所 | 大阪保護司選考会 | 大阪地方裁判所管内 |
神戸保護観察所 | 神戸保護司選考会 | 神戸地方裁判所管内 |
奈良保護観察所 | 奈良保護司選考会 | 奈良地方裁判所管内 |
和歌山保護観察所 | 和歌山保護司選考会 | 和歌山地方裁判所管内 |
鳥取保護観察所 | 鳥取保護司選考会 | 鳥取地方裁判所管内 |
松江保護観察所 | 松江保護司選考会 | 松江地方裁判所管内 |
岡山保護観察所 | 岡山保護司選考会 | 岡山地方裁判所管内 |
広島保護観察所 | 広島保護司選考会 | 広島地方裁判所管内 |
山口保護観察所 | 山口保護司選考会 | 山口地方裁判所管内 |
徳島保護観察所 | 徳島保護司選考会 | 徳島地方裁判所管内 |
高松保護観察所 | 高松保護司選考会 | 高松地方裁判所管内 |
松山保護観察所 | 松山保護司選考会 | 松山地方裁判所管内 |
高知保護観察所 | 高知保護司選考会 | 高知地方裁判所管内 |
福岡保護観察所 | 福岡保護司選考会 | 福岡地方裁判所管内 |
佐賀保護観察所 | 佐賀保護司選考会 | 佐賀地方裁判所管内 |
長崎保護観察所 | 長崎保護司選考会 | 長崎地方裁判所管内 |
熊本保護観察所 | 熊本保護司選考会 | 熊本地方裁判所管内 |
大分保護観察所 | 大分保護司選考会 | 大分地方裁判所管内 |
宮崎保護観察所 | 宮崎保護司選考会 | 宮崎地方裁判所管内 |
鹿児島保護観察所 | 鹿児島保護司選考会 | 鹿児島地方裁判所管内 |
那覇保護観察所 | 那覇保護司選考会 | 那覇地方裁判所管内 |
(保護司法=令和4年6月17日現在・施行)
(保護司の選考に関する規則=令和3年3月31日現在・施行)