☆「各検察審査会に事務局を置く」(検察審査会法・第十九条)。
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「各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く」(検察審査会法・第二十条第一項)。
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「検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検察審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める」(検察審査会法・第二十条第二項)。
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「最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち一人に各検察審査会事務局長を命ずる」(検察審査会法・第二十条第三項)。
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
・第二十二条(裁判員候補者予定者名簿の送付)
・第二十三条(裁判員候補者名簿の調製)
・第二十九条(裁判員候補者の出頭義務、旅費等)
(裁判員候補者予定者名簿の送付)
第二十二条 市町村の選挙管理委員会は、第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに裁判員候補者予定者名簿を当該通知をした地方裁判所に送付しなければならない。
(素読用条文)
(裁判員候補者予定者名簿の送付)
第二十二条
市町村の選挙管理委員会は、
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第二十条第一項の通知を受けた年の
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十月十五日までに
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裁判員候補者予定者名簿を
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当該通知をした
↓
地方裁判所に送付しなければならない。
(裁判員候補者名簿の調製)
第二十三条 地方裁判所は、前条の規定により裁判員候補者予定者名簿の送付を受けたときは、これに基づき、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者名簿にあっては、記録。第二十五条及び第二十六条第三項において同じ。)をした裁判員候補者名簿を調製しなければならない。
2 裁判員候補者名簿は、磁気ディスクをもって調製することができる。
3 地方裁判所は、裁判員候補者について、死亡したことを知ったとき、第十三条に規定する者に該当しないと認めたとき、第十四条の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき又は第十五条第一項各号に掲げる者に該当すると認めたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。
4 市町村の選挙管理委員会は、第二十一条第一項の規定により選定した裁判員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなったことを知ったときは、前条の規定により裁判員候補者予定者名簿を送付した地方裁判所にその旨を通知しなければならない。ただし、当該裁判員候補者予定者名簿を送付した年の次年が経過したときは、この限りでない。
(素読用条文)
地方裁判所は、
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前条の規定により
↓
裁判員候補者予定者名簿の送付を受けたときは、
↓
これに基づき、
↓
最高裁判所規則で定めるところにより、
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裁判員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載
↓
(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者名簿にあっては、記録。第二十五条及び第二十六条第三項において同じ。)
↓
をした
↓
裁判員候補者名簿を調製しなければならない。
2 裁判員候補者名簿は、
↓
磁気ディスクをもって
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調製することができる。
3 地方裁判所は、
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裁判員候補者について、
↓
死亡したことを知ったとき、
↓
第十三条に規定する者に該当しないと認めたとき、
↓
第十四条の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき
↓
又は
↓
第十五条第一項各号に掲げる者に該当すると認めたときは、
↓
最高裁判所規則で定めるところにより、
↓
裁判員候補者名簿から
↓
消除しなければならない。
4 市町村の選挙管理委員会は、
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第二十一条第一項の規定により選定した
↓
裁判員候補者の予定者について、
↓
死亡したこと
↓
又は
↓
衆議院議員の選挙権を有しなくなったことを
↓
知ったときは、
↓
前条の規定により裁判員候補者予定者名簿を送付した
↓
地方裁判所に
↓
その旨を通知しなければならない。
ただし、
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当該裁判員候補者予定者名簿を送付した年の次年が経過したときは、
↓
この限りでない。
(裁判員候補者の出頭義務、旅費等)
第二十九条 呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日に出頭しなければならない。
2 裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。
3 地方裁判所は、裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者については、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。ただし、第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった裁判員候補者については、この限りでない。
(素読用条文)
(裁判員候補者の出頭義務、旅費等)
第二十九条
呼出しを受けた裁判員候補者は、
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裁判員等選任手続の期日に
↓
出頭しなければならない。
2 裁判所の呼出しに応じて
↓
裁判員等選任手続の期日に出頭した
↓
裁判員候補者には、
↓
最高裁判所規則で定めるところにより、
↓
旅費、日当及び宿泊料を支給する。
3 地方裁判所は、
↓
裁判所の呼出しに応じて
↓
裁判員等選任手続の期日に出頭した
↓
裁判員候補者については、
↓
最高裁判所規則で定めるところにより、
↓
裁判員候補者名簿から
↓
消除しなければならない。
ただし、
↓
第三十四条第七項の規定による
↓
不選任の決定があった裁判員候補者については、
↓
この限りでない。
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成一九年最高裁判所規則第七号)
(裁判員候補者名簿からの消除の方法・法第二十三条等)
第十三条 地方裁判所が法第二十三条第三項(法第二十四条第二項において準用する場合を含む。第十五条第一項第一号において同じ。)又は第二十九条第三項本文(法第三十八条第二項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判員候補者を裁判員候補者名簿から消除するに当たっては、当該裁判員候補者を消除したことが明確であり、かつ、消除された文字の字体(法第二十三条第二項(法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者名簿にあっては、消除された記録)がなお明らかとなるような方法により行う。
(素読用条文)
(裁判員候補者名簿からの消除の方法・法第二十三条等)
第十三条
地方裁判所が
↓
法第二十三条第三項(法第二十四条第二項において準用する場合を含む。第十五条第一項第一号において同じ。)
↓
又は
↓
第二十九条第三項本文(法第三十八条第二項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により
↓
裁判員候補者を裁判員候補者名簿から消除するに当たっては、
↓
当該裁判員候補者を消除したことが明確であり、
↓
かつ、
↓
消除された文字の字体
↓
(法第二十三条第二項(法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者名簿にあっては、消除された記録)
↓
がなお明らかとなるような方法により
↓
行う。
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
・第十一条
・第十二条の二
・第十二条の七
第十一条 市町村の選挙管理委員会は、第九条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに検察審査員候補者予定者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。
(素読用条文)
第十一条
市町村の選挙管理委員会は、
↓
第九条第一項の通知を受けた年の
↓
十月十五日までに
↓
検察審査員候補者予定者名簿を
↓
管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。
第十二条の二 検察審査会事務局長は、第十一条の規定による検察審査員候補者予定者名簿の送付があつたときは、これに基づき、政令で定めるところにより、検察審査員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、記録。第三項において同じ。)をした検察審査員候補者名簿を調製しなければならない。
② 検察審査員候補者名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。
③ 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。
(素読用条文)
第十二条の二
検察審査会事務局長は、
↓
第十一条の規定による
↓
検察審査員候補者予定者名簿の送付があつたときは、
↓
これに基づき、
↓
政令で定めるところにより、
↓
検察審査員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載
↓
(次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、記録。第三項において同じ。)
↓
をした
↓
検察審査員候補者名簿を調製しなければならない。
② 検察審査員候補者名簿は、
↓
磁気ディスクをもつて
↓
調製することができる。
③ 検察審査会事務局長は、
↓
検察審査員候補者名簿に記載をされた者に
↓
その旨を通知しなければならない。
第十二条の七 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するときは、政令で定めるところにより、当該検察審査員候補者を検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。
一 死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを検察審査会が知つたとき。
二 検察審査会が第十二条の三各号に掲げる事由に該当する旨の判断をしたとき。
三 検察審査員又は補充員に選定されたとき。
(素読用条文)
第十二条の七
検察審査会事務局長は、
↓
検察審査員候補者について、
↓
次に掲げる事由に該当するときは、
↓
政令で定めるところにより、
↓
当該検察審査員候補者を
↓
検察審査員候補者名簿から
↓
消除しなければならない。
一 死亡したこと
↓
又は
↓
衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを
↓
検察審査会が知つたとき。
二 検察審査会が
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第十二条の三各号に掲げる事由に該当する旨の
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判断をしたとき。
三 検察審査員又は補充員に
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選定されたとき。
第九条 検察審査会事務局長が法第十二条の七の規定により候補者を検察審査員候補者名簿から消除するに当たつては、当該候補者を消除したことが明確であり、かつ、消除された文字の字体(法第十二条の二第二項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十一条第二項において同じ。)をもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、消除された記録)がなお明らかとなるような方法により行わなければならない。
(素読用条文)
第九条
検察審査会事務局長が
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法第十二条の七の規定により
↓
候補者を検察審査員候補者名簿から消除するに当たつては、
↓
当該候補者を消除したことが明確であり、
↓
かつ、
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消除された文字の字体
↓
(法第十二条の二第二項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十一条第二項において同じ。)をもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、消除された記録)
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がなお明らかとなるような方法により
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行わなければならない。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)
(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則=令和元年8月1日現在・施行)
(検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
(検察審査会法施行令=平成27年8月1日現在・施行)