なまけ者の条文素読帳

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「判事補」

☆特例判事補→「判事補で……(中略)……五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし」(判事補の職権の特例等に関する法律・第一条第一項)。

 

〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)

 

・第五条(裁判官)
・第二十三条(構成)
・第二十七条(判事補の職権の制限)
・第二十九条(司法行政事務)
・第三十一条の二(構成)
・第三十一条の五(地方裁判所の規定の準用)
・第三十六条(裁判官の職務の代行)
・第四十条(下級裁判所の裁判官の任免)
・第四十二条(高等裁判所長官及び判事の任命資格)
・第四十三条(判事補の任命資格)

 

第五条(裁判官) 最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。

2 下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事補及び簡易裁判所判事とする。

3 最高裁判所判事の員数は、十四人とし、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。

 

素読用条文)


第五条(裁判官)

  最高裁判所の裁判官は、
   ↓
  その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、
   ↓
  その他の裁判官を最高裁判所判事とする。

2 下級裁判所の裁判官は、
   ↓
  高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、
   ↓
  その他の裁判官を判事、判事補及び簡易裁判所判事とする。

3 最高裁判所判事の員数は、
   ↓
  十四人とし、
   ↓
  下級裁判所の裁判官の員数は、
   ↓
  別に法律でこれを定める。

 

第二十三条(構成) 各地方裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。

 

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第二十三条(構成)

  各地方裁判所は、
   ↓
  相応な員数の判事及び判事補
   ↓
  これを構成する。

 

第二十七条(判事補の職権の制限) 判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。

2 判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

 

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第二十七条(判事補の職権の制限)

  判事補は、
   ↓
  他の法律に特別の定のある場合を除いて、
   ↓
  一人で裁判をすることができない。

2 判事補は、
   ↓
  同時に二人以上合議体に加わり、
   ↓
  又は
   ↓
  裁判長となることができない。

 

第二十九条(司法行政事務) 最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人に各地方裁判所長を命ずる。

2 各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各地方裁判所長が、これを総括する。

3 各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、各地方裁判所長が、その議長となる。

 

素読用条文)


第二十九条(司法行政事務)

  最高裁判所は、
   ↓
  各地方裁判所の判事のうち一人に
   ↓
  各地方裁判所長を命ずる。

2 各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、
   ↓
  裁判官会議の議によるものとし、
   ↓
  各地方裁判所長が、
   ↓
  これを総括する。

3 各地方裁判所の裁判官会議は、
   ↓
  その全員の判事で
   ↓
  これを組織し、
   ↓
  各地方裁判所長が、
   ↓
  その議長となる。

 

第三十一条の二(構成) 各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。

 

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第三十一条の二(構成)

  各家庭裁判所は、
   ↓
  相応な員数の判事及び判事補
   ↓
  これを構成する。

 

第三十一条の五(地方裁判所の規定の準用) 第二十七条乃至第三十一条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する。

 

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第三十一条の五(地方裁判所の規定の準用)

  第二十七条乃至第三十一条の規定は、
   ↓
  家庭裁判所
   ↓
  これを準用する。

 

第三十六条(裁判官の職務の代行) 簡易裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

2 前項の規定により当該簡易裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、同項に定める裁判官以外のその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

 

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第三十六条(裁判官の職務の代行)

  簡易裁判所において
   ↓
  裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、
   ↓
  その所在地を管轄する地方裁判所は、
   ↓
  その管轄区域内の他の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の判事
   ↓
  当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

2 前項の規定により
   ↓
  当該簡易裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、
   ↓
  その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、
   ↓
  同項に定める裁判官以外のその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事
   ↓
  当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

 

第四十条(下級裁判所の裁判官の任免) 高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。

2 高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。

3 第一項の裁判官は、その官に任命された日から十年を経過したときは、その任期を終えるものとし、再任されることができる。

 

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第四十条(下級裁判所の裁判官の任免)

  高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、
   ↓
  最高裁判所の指名した者の名簿によつて
   ↓
  内閣で
   ↓
  これを任命する。

2 高等裁判所長官の任免は、
   ↓
  天皇
   ↓
  これを認証する。

3 第一項の裁判官は、
   ↓
  その官に任命された日から十年を経過したときは、
   ↓
  その任期を終えるものとし、
   ↓
  再任されることができる。

 

第四十二条(高等裁判所長官及び判事の任命資格) 高等裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して十年以上になる者の中からこれを任命する。

一 判事補

二 簡易裁判所判事

三 検察官

四 弁護士

五 裁判所調査官、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官

六 前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授

2 前項の規定の適用については、三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上に在つた者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。

3 前二項の規定の適用については、第一項第二号乃至第五号及び前項に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。

4 三年以上前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授の職に在つた者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。司法修習生の修習を終えないで簡易裁判所判事又は検察官に任命された者の第六十六条の試験に合格した後の簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数についても、同様とする。

 

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第四十二条(高等裁判所長官及び判事の任命資格)

  高等裁判所長官及び判事は、
   ↓
  次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つて
   ↓
  その年数を通算して十年以上になる者の中から
   ↓
  これを任命する。

  一 判事補

  二 簡易裁判所判事

  三 検察官

  四 弁護士

  五 裁判所調査官、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官

  六 前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授

2 前項の規定の適用については、
   ↓
  三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上に在つた者が
   ↓
  裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、
   ↓
  その在職は、
   ↓
  これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。

3 前二項の規定の適用については、
   ↓
  第一項第二号乃至第五号及び前項に掲げる職に在つた年数は、
   ↓
  司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、
   ↓
  これを当該職に在つた年数とする。

4 三年以上前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授の職に在つた者が
   ↓
  簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、
   ↓
  その簡易裁判所判事、検察官副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、
   ↓
  前項の規定は、
   ↓
  これを適用しない。

  司法修習生の修習を終えないで簡易裁判所判事又は検察官に任命された者の
   ↓
  第六十六条の試験に合格した後の簡易裁判所判事、検察官副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数についても、
   ↓
  同様とする。

 

第四十三条(判事補の任命資格) 判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。

 

素読用条文)


第四十三条(判事補の任命資格)

  判事補は、
   ↓
  司法修習生の修習を終えた者の中から
   ↓
  これを任命する。

 


刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

 

第四十五条 判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。

 

素読用条文)


第四十五条

  判決以外の裁判は、
   ↓
  判事補
   ↓
  一人で
   ↓
  これをすることができる。

 


少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)

 

・第四条(判事補の職権)
・第二十条(検察官への送致)

 

(判事補の職権)
第四条 第二十条の決定以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。

 

素読用条文)


(判事補の職権)
第四条

  第二十条の決定以外の裁判は、
   ↓
  判事補
   ↓
  一人で
   ↓
  これをすることができる。

 

(検察官への送致)
第二十条 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

 

素読用条文)


(検察官への送致)
第二十条

  家庭裁判所は、
   ↓
  死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、
   ↓
  調査の結果、
   ↓
  その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、
   ↓
  決定をもつて
   ↓
  これを
   ↓
  管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、
   ↓
  家庭裁判所は、
   ↓
  故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、
   ↓
  その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、
   ↓
  同項の決定をしなければならない。

  ただし、
   ↓
  調査の結果、
   ↓
  犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、
   ↓
  刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、
   ↓
  この限りでない。

 


民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

 

・第百二十三条(判事補の権限)
・第二百六十九条(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)

 

(判事補の権限)
第百二十三条 判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。

 

素読用条文)


(判事補の権限)
第百二十三条

  判決以外の裁判は、
   ↓
  判事補
   ↓
  単独で
   ↓
  することができる。

 

(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)
第二百六十九条 地方裁判所においては、前条に規定する事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

2 前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

 

素読用条文)


(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)
第二百六十九条

  地方裁判所においては、
   ↓
  前条に規定する事件について、
   ↓
  五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定を
   ↓
  その合議体で
   ↓
  することができる。

2 前項の場合には、
   ↓
  判事補は、
   ↓
  同時に三人以上合議体に加わり、
   ↓
  又は
   ↓
  裁判長となることができない。

 


家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)

 

・第一条(趣旨)
・第八十一条(審判以外の裁判)

 

(趣旨)
第一条 家事審判及び家事調停に関する事件(以下「家事事件」という。)の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

 

素読用条文)


(趣旨)
第一条

  家事審判及び家事調停に関する事件(以下「家事事件」という。)の手続については、
   ↓
  他の法令に定めるもののほか、
   ↓
  この法律の定めるところによる。

 

(審判以外の裁判)
第八十一条 家庭裁判所は、家事審判の手続においては、審判をする場合を除き、決定で裁判をする。この場合には、第七十三条から第七十九条まで(第七十四条第二項ただし書、第七十六条第一項及び第七十八条第三項を除く。)の規定を準用する。

2 家事審判の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。

3 審判以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。

 

素読用条文)


(審判以外の裁判)
第八十一条

  家庭裁判所は、
   ↓
  家事審判の手続においては、
   ↓
  審判をする場合を除き、
   ↓
  決定で
   ↓
  裁判をする。

  この場合には、
   ↓
  第七十三条から第七十九条まで(第七十四条第二項ただし書、第七十六条第一項及び第七十八条第三項を除く。)の規定を
   ↓
  準用する。

2 家事審判の手続の指揮に関する裁判は、
   ↓
  いつでも
   ↓
  取り消すことができる。

3 審判以外の裁判は、
   ↓
  判事補
   ↓
  単独で
   ↓
  することができる。

 


〇判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)

 

・第一条
・第一条の二

 

第一条 判事補で裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十二条第一項各号に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第二十九条第三項(同法第三十一条の五で準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、その属する地方裁判所又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。

2 裁判所法第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。

 

素読用条文)


第一条

  判事補
   ↓
  裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十二条第一項各号に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数を通算して
   ↓
  五年以上になる者のうち
   ↓
  最高裁判所の指名する者は、
   ↓
  当分の間、
   ↓
  判事補としての職権の制限を受けないものとし、
   ↓
  同法第二十九条第三項(同法第三十一条の五で準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、
   ↓
  その属する地方裁判所又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。

2 裁判所法第四十二条第二項から第四項までの規定は、
   ↓
  前項の年数の計算に、
   ↓
  これを準用する。

 

第一条の二 最高裁判所は、当分の間、高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは、その高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事補で前条第一項の規定による指名を受けた者にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。

2 前項の規定により判事補が高等裁判所の判事の職務を行う場合においては、判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

 

素読用条文)


第一条の二

  最高裁判所は、
   ↓
  当分の間、
   ↓
  高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは、
   ↓
  その高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所判事補
   ↓
  前条第一項の規定による指名を受けた者
   ↓
  その高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。

2 前項の規定により
   ↓
  判事補高等裁判所の判事の職務を行う場合においては、
   ↓
  判事補は、
   ↓
  同時に二人以上合議体に加わり、
   ↓
  又は
   ↓
  裁判長となることができない。

 


(裁判所法=平成二十九年十一月一日現在・施行)
刑事訴訟法=令和元年六月二日現在・施行)
少年法=平成二十八年十月一日現在・施行)
民事訴訟法=平成二十九年四月一日現在・施行)
家事事件手続法=令和元年七月十六日現在・施行)
(判事補の職権の特例等に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)