なまけ者の条文素読帳

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「裁判員裁判に関する事務の取扱支部」

☆「この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする」(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律・第一条)。



裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)


(対象事件及び合議体の構成)
第二条 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第三条の二の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
 一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
 二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
2 前項の合議体の裁判官の員数は三人、裁判員の員数は六人とし、裁判官のうち一人を裁判長とする。ただし、次項の決定があったときは、裁判官の員数は一人、裁判員の員数は四人とし、裁判官を裁判長とする。
3 第一項の規定により同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官一人及び裁判員四人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
4 裁判所は、前項の決定をするには、公判前整理手続において、検察官、被告人及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。
5 第三項の決定は、第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日までにしなければならない。
6 地方裁判所は、第三項の決定があったときは、裁判所法第二十六条第二項の規定にかかわらず、当該決定の時から第三項に規定する合議体が構成されるまでの間、一人の裁判官で事件を取り扱う。
7 裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、事件を第三項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。



素読用条文)


(対象事件及び合議体の構成)
第二条

  地方裁判所は、
   ↓
  次に掲げる事件については、
   ↓
  次条又は第三条の二の決定があった場合を除き、
   ↓
  この法律の定めるところにより
   ↓
  裁判員の参加する合議体が構成された後は、
   ↓
  裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、
   ↓
  裁判員の参加する合議体で
   ↓
  これを取り扱う。

  一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件

  二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、
     ↓
    故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの
     ↓
    (前号に該当するものを除く。)

2 前項の合議体の
   ↓
  裁判官の員数は三人、
   ↓
  裁判員の員数は六人とし、
   ↓
  裁判官のうち一人を裁判長とする。

  ただし、
   ↓
  次項の決定があったときは、
   ↓
  裁判官の員数は一人、
   ↓
  裁判員の員数は四人とし、
   ↓
  裁判官を裁判長とする。

3 第一項の規定により
   ↓
  同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち、
   ↓
  公判前整理手続による争点及び証拠の整理において
   ↓
  公訴事実について争いがないと認められ、
   ↓
  事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、
   ↓
  裁判所は、
   ↓
  裁判官一人及び裁判員四人から成る
   ↓
  合議体を構成して
   ↓
  審理及び裁判をする旨の
   ↓
  決定をすることができる。

4 裁判所は、
   ↓
  前項の決定をするには、
   ↓
  公判前整理手続において、
   ↓
  検察官、被告人及び弁護人に異議のないことを
   ↓
  確認しなければならない。

5 第三項の決定は、
   ↓
  第二十七条第一項に規定する
   ↓
  裁判員等選任手続の期日までに
   ↓
  しなければならない。

6 地方裁判所は、
   ↓
  第三項の決定があったときは、
   ↓
  裁判所法第二十六条第二項の規定にかかわらず、
   ↓
  当該決定の時から第三項に規定する合議体が構成されるまでの間、
   ↓
  一人の裁判官で
   ↓
  事件を取り扱う。

7 裁判所は、
   ↓
  被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、
   ↓
  事件を第三項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは、
   ↓
  決定で、
   ↓
  同項の決定を取り消すことができる。




裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成一九年最高裁判所規則第七号)



・第二条(裁判員裁判に関する事務の取扱支部
・別表(第二条関係)


裁判員裁判に関する事務の取扱支部
第二条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号。以下「法」という。)において定められた地方裁判所の権限に属する事務(以下「裁判員裁判に関する事務」という。)を取り扱う地方裁判所支部は、地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十四号)第一条第二項の規定にかかわらず、別表の上欄に掲げる地方裁判所支部に限るものとし、その取扱区域は、同表の下欄のとおりとする。



素読用条文)


裁判員裁判に関する事務の取扱支部
第二条

  裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号。以下「法」という。)において定められた
   ↓
  地方裁判所の権限に属する事務(以下「裁判員裁判に関する事務」という。)
   ↓
  を取り扱う地方裁判所支部は、
   ↓
  地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十四号)第一条第二項の規定にかかわらず、
   ↓
  別表の上欄に掲げる地方裁判所支部に限るものとし、
   ↓
  その取扱区域は、
   ↓
  同表の下欄のとおりとする。




別表(第二条関係)

裁判員裁判に関する事務を取り扱う地方裁判所支部 取扱区域
東京地方裁判所立川支部 東京地方裁判所立川支部管轄区域
横浜地方裁判所小田原支部 横浜地方裁判所小田原支部管轄区域
静岡地方裁判所沼津支部 静岡地方裁判所沼津支部管轄区域
静岡地方裁判所富士支部管轄区域
静岡地方裁判所下田支部管轄区域
静岡地方裁判所浜松支部 静岡地方裁判所浜松支部管轄区域
静岡地方裁判所掛川支部管轄区域
長野地方裁判所松本支部 長野地方裁判所松本支部管轄区域
長野地方裁判所諏訪支部管轄区域
長野地方裁判所飯田支部管轄区域
長野地方裁判所伊那支部管轄区域
大阪地方裁判所支部 大阪地方裁判所支部管轄区域
大阪地方裁判所岸和田支部管轄区域
神戸地方裁判所姫路支部 神戸地方裁判所姫路支部管轄区域
神戸地方裁判所支部管轄区域
神戸地方裁判所龍野支部管轄区域
神戸地方裁判所豊岡支部管轄区域
名古屋地方裁判所岡崎支部 名古屋地方裁判所岡崎支部管轄区域
名古屋地方裁判所豊橋支部管轄区域
福岡地方裁判所小倉支部 福岡地方裁判所小倉支部管轄区域
福岡地方裁判所行橋支部管轄区域
福島地方裁判所郡山支部 福島地方裁判所郡山支部管轄区域
福島地方裁判所白河支部管轄区域
福島地方裁判所会津若松支部管轄区域
福島地方裁判所いわき支部管轄区域


裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=平成30年6月1日現在・施行)
裁判員の参加する刑事裁判に関する規則=令和元年8月1日現在・施行)