☆「下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする」(裁判所法・第二条第一項)。 〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号) ・第三十二条(裁判官)・第三十三条(裁判権)・第三十四条(その他の権限)・第三十五条(一人制) …
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