☆「劇場、音楽堂等は、……(中略)……人々が集い、人々に感動と希望をもたらし、人々の創造性を育み、人々が共に生きる絆を形成するための地域の文化拠点である」(劇場、音楽堂等の活性化に関する法律・前文第二項)。
〇劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)
・(前文)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
我が国においては、劇場、音楽堂等をはじめとする文化的基盤については、それぞれの時代の変化により変遷を遂げながらも、国民のたゆまぬ努力により、地域の特性に応じて整備が進められてきた。
劇場、音楽堂等は、文化芸術を継承し、創造し、及び発信する場であり、人々が集い、人々に感動と希望をもたらし、人々の創造性を育み、人々が共に生きる絆を形成するための地域の文化拠点である。また、劇場、音楽堂等は、個人の年齢若しくは性別又は個人を取り巻く社会的状況等にかかわりなく、全ての国民が、潤いと誇りを感じることのできる心豊かな生活を実現するための場として機能しなくてはならない。その意味で、劇場、音楽堂等は、常に活力ある社会を構築するための大きな役割を担っている。
さらに現代社会においては、劇場、音楽堂等は、人々の共感と参加を得ることにより「新しい広場」として、地域コミュニティの創造と再生を通じて、地域の発展を支える機能も期待されている。また、劇場、音楽堂等は、国際化が進む中では、国際文化交流の円滑化を図り、国際社会の発展に寄与する「世界への窓」にもなることが望まれる。
このように、劇場、音楽堂等は、国民の生活においていわば公共財ともいうべき存在である。
これに加え、劇場、音楽堂等で創られ、伝えられてきた実演芸術は、無形の文化遺産でもあり、これを守り、育てていくとともに、このような実演芸術を創り続けていくことは、今を生きる世代の責務とも言える。
我が国の劇場、音楽堂等については、これまで主に、施設の整備が先行して進められてきたが、今後は、そこにおいて行われる実演芸術に関する活動や、劇場、音楽堂等の事業を行うために必要な人材の養成等を強化していく必要がある。また、実演芸術に関する活動を行う団体の活動拠点が大都市圏に集中しており、地方においては、多彩な実演芸術に触れる機会が相対的に少ない状況が固定化している現状も改善していかなければならない。
こうした劇場、音楽堂等を巡る課題を克服するためには、とりわけ、個人を含め社会全体が文化芸術の担い手であることについて国民に認識されるように、劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者、実演芸術に関する活動を行う団体及び芸術家、国及び地方公共団体、教育機関等が相互に連携協力して取り組む必要がある。
また、文化芸術の特質を踏まえ、国及び地方公共団体が劇場、音楽堂等に関する施策を講ずるに当たっては、短期的な経済効率性を一律に求めるのではなく、長期的かつ継続的に行うよう配慮する必要がある。
ここに、このような視点に立ち、文化芸術基本法の基本理念にのっとり、劇場、音楽堂等の役割を明らかにし、将来にわたって、劇場、音楽堂等がその役割を果たすための施策を総合的に推進し、心豊かな国民生活及び活力ある地域社会の実現並びに国際社会の調和ある発展を期するため、この法律を制定する。
(素読用条文)
(前文) (※各項の先頭の目印として「・」を付けています。)
・我が国においては、
↓
劇場、音楽堂等をはじめとする文化的基盤については、
↓
それぞれの時代の変化により変遷を遂げながらも、
↓
国民のたゆまぬ努力により、
↓
地域の特性に応じて
↓
整備が進められてきた。
・劇場、音楽堂等は、
↓
文化芸術を継承し、創造し、及び発信する場であり、
↓
人々が集い、
↓
人々に感動と希望をもたらし、
↓
人々の創造性を育み、
↓
人々が共に生きる絆を形成するための地域の文化拠点である。
また、
↓
劇場、音楽堂等は、
↓
個人の年齢若しくは性別又は個人を取り巻く社会的状況等にかかわりなく、
↓
全ての国民が、
↓
潤いと誇りを感じることのできる心豊かな生活を実現するための場として
↓
機能しなくてはならない。
その意味で、
↓
劇場、音楽堂等は、
↓
常に活力ある社会を構築するための大きな役割を担っている。
・さらに現代社会においては、
↓
劇場、音楽堂等は、
↓
人々の共感と参加を得ることにより
↓
「新しい広場」として、
↓
地域コミュニティの創造と再生を通じて、
↓
地域の発展を支える機能も期待されている。
また、
↓
劇場、音楽堂等は、
↓
国際化が進む中では、
↓
国際文化交流の円滑化を図り、
↓
国際社会の発展に寄与する
↓
「世界への窓」にもなることが望まれる。
・このように、
↓
劇場、音楽堂等は、
↓
国民の生活においていわば公共財ともいうべき存在である。
・これに加え、
↓
劇場、音楽堂等で創られ、伝えられてきた実演芸術は、
↓
無形の文化遺産でもあり、
↓
これを守り、育てていくとともに、
↓
このような実演芸術を創り続けていくことは、
↓
今を生きる世代の責務とも言える。
・我が国の劇場、音楽堂等については、
↓
これまで主に、
↓
施設の整備が先行して進められてきたが、
↓
今後は、
↓
そこにおいて行われる実演芸術に関する活動や、
↓
劇場、音楽堂等の事業を行うために必要な人材の養成等を強化していく必要がある。
また、
↓
実演芸術に関する活動を行う団体の活動拠点が大都市圏に集中しており、
↓
地方においては、
↓
多彩な実演芸術に触れる機会が相対的に少ない状況が固定化している現状も
↓
改善していかなければならない。
・こうした劇場、音楽堂等を巡る課題を克服するためには、
↓
とりわけ、
↓
個人を含め社会全体が文化芸術の担い手であることについて国民に認識されるように、
↓
劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者、実演芸術に関する活動を行う団体及び芸術家、国及び地方公共団体、教育機関等が
↓
相互に連携協力して取り組む必要がある。
・また、
↓
文化芸術の特質を踏まえ、
↓
国及び地方公共団体が劇場、音楽堂等に関する施策を講ずるに当たっては、
↓
短期的な経済効率性を一律に求めるのではなく、
↓
長期的かつ継続的に行うよう配慮する必要がある。
・ここに、
↓
このような視点に立ち、
↓
文化芸術基本法の基本理念にのっとり、
↓
劇場、音楽堂等の役割を明らかにし、
↓
将来にわたって、
↓
劇場、音楽堂等がその役割を果たすための施策を総合的に推進し、
↓
心豊かな国民生活及び活力ある地域社会の実現
↓
並びに
↓
国際社会の調和ある発展を期するため、
↓
この法律を制定する。
(目的)
第一条 この法律は、文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)の基本理念にのっとり、劇場、音楽堂等の活性化を図ることにより、我が国の実演芸術の水準の向上等を通じて実演芸術の振興を図るため、劇場、音楽堂等の事業、関係者並びに国及び地方公共団体の役割、基本的施策等を定め、もって心豊かな国民生活及び活力ある地域社会の実現並びに国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)の基本理念にのっとり、
↓
劇場、音楽堂等の活性化を図ることにより、
↓
我が国の実演芸術の水準の向上等を通じて実演芸術の振興を図るため、
↓
劇場、音楽堂等の事業、関係者並びに国及び地方公共団体の役割、基本的施策等を定め、
↓
もって
↓
心豊かな国民生活及び活力ある地域社会の実現
↓
並びに
↓
国際社会の調和ある発展に寄与すること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「劇場、音楽堂等」とは、文化芸術に関する活動を行うための施設及びその施設の運営に係る人的体制により構成されるもののうち、その有する創意と知見をもって実演芸術の公演を企画し、又は行うこと等により、これを一般公衆に鑑賞させることを目的とするもの(他の施設と一体的に設置されている場合を含み、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を行うものを除く。)をいう。2 この法律において「実演芸術」とは、実演により表現される音楽、舞踊、演劇、伝統芸能、演芸その他の芸術及び芸能をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「劇場、音楽堂等」とは、
↓
文化芸術に関する活動を行うための施設及びその施設の運営に係る人的体制により構成されるもののうち、
↓
その有する創意と知見をもって実演芸術の公演を企画し、又は行うこと等により、
↓
これを一般公衆に鑑賞させることを目的とするもの(他の施設と一体的に設置されている場合を含み、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を行うものを除く。)
↓
をいう。
2 この法律において
↓
「実演芸術」とは、
↓
実演により表現される音楽、舞踊、演劇、伝統芸能、演芸その他の芸術及び芸能
↓
をいう。
〇文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)
(基本理念)
第二条 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。2 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるとともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。
3 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることに鑑み、国民がその年齢、障害の有無、経済的な状況又は居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。
4 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、我が国及び世界において文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られるよう考慮されなければならない。
5 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならない。
6 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われるよう配慮するとともに、各地域の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が図られなければならない。
7 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならない。
8 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、乳幼児、児童、生徒等に対する文化芸術に関する教育の重要性に鑑み、学校等、文化芸術活動を行う団体(以下「文化芸術団体」という。)、家庭及び地域における活動の相互の連携が図られるよう配慮されなければならない。
9 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。
10 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用することが重要であることに鑑み、文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮されなければならない。
(素読用条文)
(基本理念)
第二条
文化芸術に関する施策の推進に当たっては、
↓
文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。
2 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、
↓
文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるとともに、
↓
その地位の向上が図られ、
↓
その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。
3 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、
↓
文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることに鑑み、
↓
国民がその年齢、障害の有無、経済的な状況又は居住する地域にかかわらず等しく、
↓
文化芸術を鑑賞し、
↓
これに参加し、
↓
又は
↓
これを創造することができるような
↓
環境の整備が図られなければならない。
4 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、
↓
我が国及び世界において文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成することを旨として
↓
文化芸術の発展が図られるよう考慮されなければならない。
5 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、
↓
多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならない。
6 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、
↓
地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われるよう配慮するとともに、
↓
各地域の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が図られなければならない。
7 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、
↓
我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう、
↓
文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならない。
8 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、
↓
乳幼児、児童、生徒等に対する文化芸術に関する教育の重要性に鑑み、
↓
学校等、文化芸術活動を行う団体(以下「文化芸術団体」という。)、家庭及び地域における活動の相互の連携が図られるよう配慮されなければならない。
9 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、
↓
文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。
10 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、
↓
文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用することが重要であることに鑑み、
↓
文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ、
↓
観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業
↓
その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮されなければならない。
(劇場、音楽堂等の活性化に関する法律=平成二十九年六月二十三日現在・施行)
(文化芸術基本法=平成二十九年六月二十三日現在・施行)