☆「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」(労働基準法・第一条第一項)。 〇労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) ・第九十七条(監督機関の職員等)・第九十九条(労働基準主管局長等の権限)…
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