なまけ者の条文素読帳

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「発達障害と保育・教育」

☆「この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう」(発達障害者支援法・第二条第二項)。

 

発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)

 

・第七条(保育)
・第八条(教育)
・第二条(定義)

 

(保育)
第七条 市町村は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行う場合又は同条第二項の規定による必要な保育を確保するための措置を講じる場合は、発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。

 

素読用条文)


(保育)
第七条

  市町村は、
   ↓
  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項の規定により
   ↓
  保育所における保育を行う場合
   ↓
  又は
   ↓
  同条第二項の規定による
   ↓
  必要な保育を確保するための措置を講じる場合は、
   ↓
  発達障害児の健全な発達が
   ↓
  他の児童と共に生活することを通じて
   ↓
  図られるよう
   ↓
  適切な配慮をするものとする。

 

(教育)
第八条 国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在学する者を含む。以下この項において同じ。)が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り発達障害児発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携の下に行う個別の長期的な支援に関する計画の作成をいう。)及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進その他の支援体制の整備を行うことその他必要な措置を講じるものとする。
2 大学及び高等専門学校は、個々の発達障害者の特性に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。

 

素読用条文)


(教育)
第八条

  国及び地方公共団体は、
   ↓
  発達障害児
   ↓
  十八歳以上の発達障害者であって
   ↓
   高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在学する者を含む。
   ↓
   以下この項において同じ。)が、
   ↓
  その年齢及び能力に応じ、
   ↓
  かつ、
   ↓
  その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、
   ↓
  可能な限り
   ↓
  発達障害児発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう
   ↓
  配慮しつつ、
   ↓
  適切な教育的支援を行うこと、
   ↓
  個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携の下に行う個別の長期的な支援に関する計画の作成をいう。)
   ↓
  及び
   ↓
  個別の指導に関する計画の作成の推進、
   ↓
  いじめの防止等のための対策の推進
   ↓
  その他の支援体制の整備を行うこと
   ↓
  その他必要な措置を講じるものとする。

2 大学及び高等専門学校は、
   ↓
  個々の発達障害者の特性に応じ、
   ↓
  適切な教育上の配慮をするものとする。

 

(定義)
第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害学習障害注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
(※第2項以下省略)

 

素読用条文)


(定義)
第二条

  この法律において
   ↓
  「発達障害」とは、
   ↓
  自閉症アスペルガー症候群
   ↓
  その他の広汎性発達障害
   ↓
  学習障害
   ↓
  注意欠陥多動性障害
   ↓
  その他これに類する脳機能の障害であって
   ↓
  その症状が通常低年齢において発現するものとして
   ↓
  政令で定めるもの
   ↓
  をいう。

  (※第2項以下省略)

 


発達障害者支援法施行令(平成十七年政令第百五十号)

 

発達障害の定義)
第一条 発達障害者支援法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害とする。

 

素読用条文)


発達障害の定義)
第一条

  発達障害者支援法(以下「法」という。)第二条第一項の
   ↓
  政令で定める障害は、
   ↓
  脳機能の障害であって
   ↓
  その症状が通常低年齢において発現するもののうち、
   ↓
  言語の障害
   ↓
  協調運動の障害
   ↓
  その他厚生労働省令で定める障害
   ↓
  とする。

 


発達障害者支援法施行規則(平成十七年厚生労働省令第八十一号)

 

発達障害者支援法施行令第一条の厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害学習障害注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。

 

素読用条文)


  発達障害者支援法施行令第一条の
   ↓
  厚生労働省令で定める障害は、
   ↓
  心理的発達の障害
   ↓
  並びに
   ↓
  行動及び情緒の障害
   ↓
  自閉症アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害学習障害注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)
   ↓
  とする。

 


発達障害者支援法=平成28年8月1日現在・施行)
発達障害者支援法施行令=平成27年8月1日現在・施行)
発達障害者支援法施行規則=平成28年10月1日現在・施行)