☆「児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない」(児童福祉法・第十二条の四)。 〇児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) ・第十条・第十一条・第十二条・第十二条の二・第十二条の三・第十二条の四・第十二条の五・…
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