なまけ者の条文素読帳

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「就学させる義務の履行の督促」(※読み直し版)

☆「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」(日本国憲法・第二十六条第一項)。

 

日本国憲法(昭和二十一年憲法

 

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

素読用条文)


第二十六条

  すべて国民は
   ↓
  法律の定めるところにより、
   ↓
  その能力に応じて、
   ↓
  ひとしく
   ↓
  教育を受ける権利
   ↓
  有する

2 すべて国民は
   ↓
  法律の定めるところにより、
   ↓
  その保護する子女に
   ↓
  普通教育を受けさせる義務
   ↓
  負ふ

  義務教育は、
   ↓
  これを無償とする。

 


教育基本法(平成十八年法律第百二十号)

 

・第五条(義務教育)
・第六条(学校教育)

 

(義務教育)
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

 

 

 

(義務教育)
第五条

  国民は、
   ↓
  その保護する子に
   ↓
  別に法律で定めるところにより、
   ↓
  普通教育を受けさせる義務
   ↓
  負う

2 義務教育として行われる
   ↓
  普通教育は、
   ↓
  各個人の有する能力を伸ばしつつ
   ↓
  社会において自立的に生きる基礎を培い、
   ↓
  また、
   ↓
  国家及び社会の形成者として必要とされる
   ↓
  基本的な資質を養うことを目的として
   ↓
  行われるものとする。

3 国及び地方公共団体は、
   ↓
  義務教育の機会を保障し、
   ↓
  その水準を確保するため、
   ↓
  適切な役割分担及び相互の協力の下、
   ↓
  その実施に責任を負う。

4 国又は地方公共団体の設置する学校における
   ↓
  義務教育については、
   ↓
  授業料を徴収しない。

 

(学校教育)
第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

 

素読用条文)

 

(学校教育)
第六条

  法律に定める学校は、
   ↓
  公の性質を有するものであって、
   ↓
  国、地方公共団体
   ↓
  及び
   ↓
  法律に定める法人のみが、
   ↓
  これを設置することができる。

2 前項の学校においては、
   ↓
  教育の目標が達成されるよう、
   ↓
  教育を受ける者の心身の発達に応じて、
   ↓
  体系的な教育が組織的に行われなければならない。

  この場合において、
   ↓
  教育を受ける者が
   ↓
  学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに
   ↓
  自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して
   ↓
  行われなければならない。

 


〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)

 

・第十六条
・第十七条
・第十八条
・第十九条
・第二十条
・第百四十四条
・第百四十五条

 

第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

 

素読用条文)


第十六条

  保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)
   ↓
  次条に定めるところにより、
   ↓
  子に
   ↓
  九年の普通教育を受けさせる義務
   ↓
  負う

 

第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
② 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
③ 前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。

 

素読用条文)


第十七条

  保護者は
   ↓
  子の満六歳に達した日の翌日以後における
   ↓
  最初の学年の初めから、
   ↓
  満十二歳に達した日の属する
   ↓
  学年の終わりまで、
   ↓
  これを
   ↓
  小学校、義務教育学校の前期課程
   ↓
  又は
   ↓
  特別支援学校の小学部に
   ↓
  就学させる義務
   ↓
  負う

  ただし、
   ↓
  子が、
   ↓
  満十二歳に達した日の属する
   ↓
  学年の終わりまでに
   ↓
  小学校の課程、
   ↓
  義務教育学校の前期課程
   ↓
  又は
   ↓
  特別支援学校の小学部の課程を
   ↓
  修了しないときは、
   ↓
  満十五歳に達した日の属する
   ↓
  学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)まで
   ↓
  とする。

② 保護者は
   ↓
  子が
   ↓
  小学校の課程、
   ↓
  義務教育学校の前期課程
   ↓
  又は
   ↓
  特別支援学校の小学部の課程を
   ↓
  修了した日の翌日以後における
   ↓
  最初の学年の初めから、
   ↓
  満十五歳に達した日の属する
   ↓
  学年の終わりまで、
   ↓
  これを
   ↓
  中学校、
   ↓
  義務教育学校の後期課程、
   ↓
  中等教育学校の前期課程
   ↓
  又は
   ↓
  特別支援学校の中学部に
   ↓
  就学させる義務
   ↓
  負う

③ 前二項の義務履行督促
   ↓
  その他これらの義務履行に関し必要な事項は、
   ↓
  政令で定める

 

第十八条 前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。

 

素読用条文)


第十八条

  前条第一項又は第二項の規定によつて
   ↓
  保護者が就学させなければならない子
   ↓
  (以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)
   ↓
  
   ↓
  病弱、発育不完全
   ↓
  その他やむを得ない事由のため
   ↓
  就学困難と認められる者の
   ↓
  保護者に対しては
   ↓
  市町村の教育委員会
   ↓
  文部科学大臣の定めるところにより、
   ↓
  同条第一項又は第二項の義務
   ↓
  猶予又は免除することができる

 

第十九条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。

 

素読用条文)


第十九条

  経済的理由によつて、
   ↓
  就学困難と認められる
   ↓
  学齢児童又は学齢生徒
   ↓
  保護者に対しては
   ↓
  市町村は
   ↓
  必要な援助を与えなければならない

 

第二十条 学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。

 

素読用条文)


第二十条

  学齢児童又は学齢生徒を使用する者は
   ↓
  その使用によつて、
   ↓
  当該学齢児童又は学齢生徒
   ↓
  義務教育を受けることを
   ↓
  妨げてはならない

 

第百四十四条 第十七条第一項又は第二項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、十万円以下の罰金に処する。
② 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

 

素読用条文)


第百四十四条

  第十七条第一項又は第二項の
   ↓
  義務履行督促を受け
   ↓
  なお履行しない者は、
   ↓
  十万円以下の罰金に処する

② 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、
   ↓
  その法人の業務に関し、
   ↓
  前項の違反行為をしたときは、
   ↓
  行為者を罰するほか、
   ↓
  その法人に対しても、
   ↓
  同項の刑を科する。

 

第百四十五条 第二十条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

 

素読用条文)


第百四十五条

  第二十条の規定に違反した者は、
   ↓
  十万円以下の罰金に処する。

 


〇学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)

 

・第十九条(校長の義務)
・第二十条
・第二十一条(教育委員会の行う出席の督促等)

 

(校長の義務)
第十九条 小学校、中学校、義務教育学校中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

 

素読用条文)


(校長の義務)
第十九条

  小学校、中学校、
   ↓
  義務教育学校中等教育学校
   ↓
  及び
   ↓
  特別支援学校の
   ↓
  校長は
   ↓
  常に、
   ↓
  その学校に在学する
   ↓
  学齢児童又は学齢生徒出席状況
   ↓
  明らかにしておかなければならない

 

第二十条 小学校、中学校、義務教育学校中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き七日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

 

素読用条文)


第二十条

  小学校、中学校、
   ↓
  義務教育学校中等教育学校
   ↓
  及び
   ↓
  特別支援学校の
   ↓
  校長は
   ↓
  当該学校に在学する
   ↓
  学齢児童又は学齢生徒
   ↓
  休業日を除き
   ↓
  引き続き七日間出席せず
   ↓
  その他その出席状況が良好でない場合において
   ↓
  その出席させないことについて
   ↓
  保護者に正当な事由がないと認められるときは
   ↓
  速やかに、
   ↓
  その旨を
   ↓
  当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する
   ↓
  市町村の教育委員会
   ↓
  通知しなければならない

 

教育委員会の行う出席の督促等)
第二十一条 市町村の教育委員会は、前条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢児童又は学齢生徒の保護者が法第十七条第一項又は第二項に規定する義務を怠つていると認められるときは、その保護者に対して、当該学齢児童又は学齢生徒の出席を督促しなければならない。

 

素読用条文)


教育委員会の行う出席の督促等)
第二十一条

  市町村の教育委員会
   ↓
  前条の通知を受けたとき
   ↓
  その他
   ↓
  当該市町村に住所を有する
   ↓
  学齢児童又は学齢生徒
   ↓
  保護者が
   ↓
  法第十七条第一項又は第二項に規定する
   ↓
  義務を怠つていると認められるときは
   ↓
  その保護者に対して
   ↓
  当該学齢児童又は学齢生徒出席
   ↓
  督促しなければならない

 


日本国憲法=令和年月日現在・施行)
(学校教育法=令和5年4月1日現在・施行)
(学校教育法施行令=令和5年4月1日現在・施行)