※「厚生労働省」>「雇用環境・均等局」>「雇用機会均等課」>「ハラスメント防止対策室」。
・第二条(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
・第八十五条(雇用環境・均等局に置く課)
(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条 本省に、大臣官房及び次の十局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。
医政局
健康局
医薬・生活衛生局
労働基準局
職業安定局
雇用環境・均等局
社会・援護局
老健局
保険局
年金局
2 労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。
(素読用条文)
(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条
本省に、
↓
大臣官房及び次の十局
↓
並びに
↓
人材開発統括官一人及び政策統括官二人を
↓
置く。
医政局
健康局
医薬・生活衛生局
労働基準局
職業安定局
雇用環境・均等局
社会・援護局
老健局
保険局
年金局
2 労働基準局に
↓
安全衛生部を、
↓
社会・援護局に
↓
障害保健福祉部を
↓
置く。
(雇用環境・均等局に置く課)
第八十五条 雇用環境・均等局に、次の六課を置く。
総務課
雇用機会均等課
有期・短時間労働課
職業生活両立課
在宅労働課
勤労者生活課
(素読用条文)
(雇用環境・均等局に置く課)
第八十五条
雇用環境・均等局に、
↓
次の六課を
↓
置く。
総務課
雇用機会均等課
有期・短時間労働課
職業生活両立課
在宅労働課
勤労者生活課
(ハラスメント防止対策室)
第五十条 雇用機会均等課に、ハラスメント防止対策室を置く。
2 ハラスメント防止対策室は、職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務をつかさどる。
3 ハラスメント防止対策室に、室長を置く。
(素読用条文)
(ハラスメント防止対策室)
第五十条
雇用機会均等課に、
↓
ハラスメント防止対策室を
↓
置く。
2 ハラスメント防止対策室は、
↓
職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する
↓
事務をつかさどる。
3 ハラスメント防止対策室に、
↓
室長を
↓
置く。