なまけ者の条文素読帳

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「国家公務員の倫理Ⅰ~国家公務員倫理法~」

※国家公務員倫理法(法律)→国家公務員倫理規程(政令)。

 

※「職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない」(国家公務員倫理法・第三条第一項)。
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 「職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと」(国家公務員倫理規程・第一条第一号)。

 

 

〇国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)

 

・第一条(目的)
・第三条(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
・第五条[国家公務員倫理規程]

 

(目的)
第一条 この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
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  国家公務員が国民全体の奉仕者であって
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  その職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、
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  国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため
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  必要な措置を講ずることにより、
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  職務の執行の公正さに対する
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  国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、
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  もって
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  公務に対する国民の信頼を確保すること
   ↓
  を目的とする。

 

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第三条 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

 

素読用条文)


(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第三条

  職員は、
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  国民全体の奉仕者であり、
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  国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、
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  職務上知り得た情報について
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  国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等
   ↓
  国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、
   ↓
  常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、
   ↓
  常に公私の別を明らかにし、
   ↓
  いやしくも
   ↓
  その職務や地位を
   ↓
  自らや自らの属する組織のための私的利益のために
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  用いてはならない。

3 職員は、
   ↓
  法律により与えられた権限の行使に当たっては、
   ↓
  当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の
   ↓
  国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

 

第五条 内閣は、第三条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令(以下「国家公務員倫理規程」という。)を定めるものとする。この場合において、国家公務員倫理規程には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。
2 内閣は、国家公務員倫理規程の制定又は改廃に際しては、国家公務員倫理審査会の意見を聴かなければならない。
3 各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長人事院総裁内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。)は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることができる。
4 行政執行法人の長は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該行政執行法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めることができる。
5 行政執行法人の長は、前項の規則を定めたときは、これを主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
6 内閣は、国家公務員倫理規程、第三項の訓令及び第四項の規則の制定又は改廃があったときは、これを国会に報告しなければならない。


素読用条文)


第五条

  内閣は、
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  第三条に掲げる倫理原則を踏まえ、
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  職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令
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  (以下「国家公務員倫理規程」という。)
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  を定めるものとする。

  この場合において、
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  国家公務員倫理規程には、
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  職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等
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  職員の職務に利害関係を有する者との接触
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  その他国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し
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  職員の遵守すべき事項が
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  含まれていなければならない。

2 内閣は、
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  国家公務員倫理規程の制定又は改廃に際しては、
   ↓
  国家公務員倫理審査会の意見を聴かなければならない。

3 各省各庁の長
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  内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長人事院総裁内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。)は、
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  国家公務員倫理審査会の同意を得て、
   ↓
  当該各省各庁に属する職員の職務に係る
   ↓
  倫理に関する訓令を定めることができる。

4 行政執行法人の長は、
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  国家公務員倫理審査会の同意を得て、
   ↓
  当該行政執行法人の職員の職務に係る
   ↓
  倫理に関する規則を定めることができる。

5 行政執行法人の長は、
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  前項の規則を定めたときは、
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  これを
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  主務大臣独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)
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  届け出なければならない。

  これを変更したときも、
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  同様とする。

6 内閣は、
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  国家公務員倫理規程、第三項の訓令及び第四項の規則の
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  制定又は改廃があったときは、
   ↓
  これを
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  国会に報告しなければならない。

 


(国家公務員倫理法=令和5年4月1日現在・施行)