なまけ者の条文素読帳

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「内閣危機管理監」

☆「内閣に、内閣官房を置く」(内閣法・第十二条第一項)。

 

〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)

 

・第十五条
・第十八条
・第十九条
・第二十条

 

第十五条 内閣官房に、内閣危機管理監一人を置く。

2 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務のうち危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。第十七条第二項第一号において同じ。)に関するもの(国の防衛に関するものを除く。)を統理する。

3 内閣危機管理監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行う。

4 国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、内閣危機管理監の服務について準用する。

5 内閣危機管理監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

 

素読用条文)


第十五条

  内閣官房に、
   ↓
  内閣危機管理監一人
   ↓
  置く。

2 内閣危機管理監は、
   ↓
  内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務のうち
   ↓
  危機管理国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。第十七条第二項第一号において同じ。)に関するもの国の防衛に関するものを除く。)
   ↓
  統理する。

3 内閣危機管理監の任免は、
   ↓
  内閣総理大臣の申出により、
   ↓
  内閣において
   ↓
  行う。

4 国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、
   ↓
  内閣危機管理監の服務について
   ↓
  準用する。

5 内閣危機管理監は、
   ↓
  在任中、
   ↓
  内閣総理大臣の許可がある場合を除き、
   ↓
  報酬を得て他の職務に従事し、
   ↓
  又は
   ↓
  営利事業を営み、
   ↓
  その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

 

第十八条 内閣官房に、内閣官房副長官補三人を置く。

2 内閣官房副長官補は、内閣官房長官内閣官房副長官内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、命を受けて内閣官房の事務(第十二条第二項第一号に掲げるもの並びに国家安全保障局、内閣広報官、内閣情報官及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)を掌理する。

3 第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣官房副長官補について準用する。

 

素読用条文)


第十八条

  内閣官房に、
   ↓
  内閣官房副長官補三人
   ↓
  置く。

2 内閣官房副長官補は、
   ↓
  内閣官房長官内閣官房副長官内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  内閣官房の事務(第十二条第二項第一号に掲げるもの並びに国家安全保障局、内閣広報官、内閣情報官及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)
   ↓
  掌理する。

3 第十五条第三項から第五項までの規定は、
   ↓
  内閣官房副長官補について
   ↓
  準用する。

 

第十九条 内閣官房に、内閣広報官一人を置く。

2 内閣広報官は、内閣官房長官内閣官房副長官内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務について必要な広報に関することを処理するほか、同項第二号から第五号までに掲げる事務のうち広報に関するものを掌理する。

3 第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣広報官について準用する。

 

素読用条文)


第十九条

  内閣官房に、
   ↓
  内閣広報官一人
   ↓
  置く。

2 内閣広報官は、
   ↓
  内閣官房長官内閣官房副長官内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、
   ↓
  第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務について必要な広報に関することを処理するほか、
   ↓
  同項第二号から第五号までに掲げる事務のうち
   ↓
  広報に関するものを掌理する。

3 第十五条第三項から第五項までの規定は、
   ↓
  内閣広報官について
   ↓
  準用する。

 

第二十条 内閣官房に、内閣情報官一人を置く。

2 内閣情報官は、内閣官房長官内閣官房副長官内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び第十二条第二項第六号に掲げる事務を掌理する。

3 第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣情報官について準用する。

 

素読用条文)


第二十条

  内閣官房に、
   ↓
  内閣情報官一人
   ↓
  置く。

2 内閣情報官は、
   ↓
  内閣官房長官内閣官房副長官内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、
   ↓
  第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち
   ↓
  特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)
   ↓
  及び
   ↓
  第十二条第二項第六号に掲げる事務を
   ↓
  掌理する。

3 第十五条第三項から第五項までの規定は、
   ↓
  内閣情報官について
   ↓
  準用する。

 


内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)

 

・第四条の二(内閣サイバーセキュリティセンター)
・第七条[内閣審議官]
・第十条(内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監の事務の整理)
・第十二条(組織の細目)

 

(内閣サイバーセキュリティセンター)
第四条の二 内閣サイバーセキュリティセンターにおいては、次の事務をつかさどる。

一 情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を通じて行われる行政各部の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析に関すること。

二 行政各部におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この項において同じ。)の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の原因究明のための調査に関すること(内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。)。

三 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な助言、情報の提供その他の援助に関すること。

四 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうちサイバーセキュリティの確保に関するもの(国家安全保障局、内閣広報室及び内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。)

2 内閣サイバーセキュリティセンターに、内閣サイバーセキュリティセンター長一人を置く。

3 内閣サイバーセキュリティセンター長は、内閣官房長官内閣官房副長官内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、内閣サイバーセキュリティセンターの事務を掌理するものとし、内閣総理大臣内閣官房副長官補の中から指名する者をもつて充てる。

 

素読用条文)


(内閣サイバーセキュリティセンター)
第四条の二

  内閣サイバーセキュリティセンターにおいては、
   ↓
  次の事務をつかさどる。

  一 情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を通じて行われる行政各部の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析に関すること。

  二 行政各部におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この項において同じ。)の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の原因究明のための調査に関すること
     ↓
   内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。)

  三 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な助言、情報の提供その他の援助に関すること。

  四 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関すること。

  五 前各号に掲げるもののほか、
     ↓
    行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち
     ↓
    サイバーセキュリティの確保に関するもの
     ↓
   国家安全保障局、内閣広報室及び内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。)

2 内閣サイバーセキュリティセンターに、
   ↓
  内閣サイバーセキュリティセンター長一人を
   ↓
  置く。

3 内閣サイバーセキュリティセンター長は、
   ↓
  内閣官房長官内閣官房副長官内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、
   ↓
  内閣サイバーセキュリティセンターの事務を掌理するものとし、
   ↓
  内閣総理大臣内閣官房副長官補の中から指名する者をもつて
   ↓
  充てる。

 

第七条 内閣総務官室、国家安全保障局、内閣広報室、内閣情報調査室若しくは内閣サイバーセキュリティセンター(以下「内閣総務官室等」という。)又は内閣人事局に属しない内閣審議官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて、内閣官房副長官補の掌理する事務(内閣サイバーセキュリティセンターにおいてつかさどるものを除く。以下同じ。)のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。

2 内閣総務官室等に属する内閣審議官は、命を受けて、その属する内閣総務官室等の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその属する内閣総務官室等の事務の一部を総括整理する。

3 内閣人事局に属する内閣審議官は、命を受けて、人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。

4 内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣審議官は、前二項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。

 

素読用条文)


第七条

  内閣総務官室、国家安全保障局、内閣広報室、内閣情報調査室若しくは内閣サイバーセキュリティセンター(以下「内閣総務官室等」という。)又は内閣人事局に属しない内閣審議官は、
   ↓
  内閣官房副長官を助け、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  内閣官房副長官補の掌理する事務内閣サイバーセキュリティセンターにおいてつかさどるものを除く。以下同じ。)のうち重要事項に係るものに参画し、
   ↓
  及び
   ↓
  その事務の一部を総括整理する。

2 内閣総務官室等に属する内閣審議官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  その属する内閣総務官室等の事務のうち重要事項に係るものに参画し、
   ↓
  及び
   ↓
  その属する内閣総務官室等の事務の一部を総括整理する。

3 内閣人事局に属する内閣審議官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  人事政策統括官のつかさどる職務のうち
   ↓
  重要事項に係るものを助ける。

4 内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣審議官は、
   ↓
  前二項に定める職務を行うほか、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  内閣官房副長官を助け、
   ↓
  内閣官房副長官補の掌理する事務のうち
   ↓
  重要事項に係るものに参画し、
   ↓
  及び
   ↓
  その事務の一部を総括整理する。

 

内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監の事務の整理)
第十条 内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。

2 内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣情報通信政策監の事務の整理を掌理する。

 

素読用条文)


内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監の事務の整理)
第十条

  内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官は、
   ↓
  内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。

2 内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官は、
   ↓
  内閣情報通信政策監の事務の整理を掌理する。

 

(組織の細目)
第十二条 この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

 

素読用条文)


(組織の細目)
第十二条

  この政令に定めるもののほか、
   ↓
  内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、
   ↓
  内閣総理大臣が定める

 


内閣官房に危機管理審議官を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)

 

1 内閣官房に危機管理審議官一人を置き、内閣官房組織令第七条第一項に規定する内閣審議官のうちから命ずる。

2 危機管理審議官は、命を受けて内閣官房副長官補の掌理する国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務を総括整理するほか、内閣官房組織令第十条第一項の規定に基づき内閣総理大臣の指定を受けた内閣官房副長官補を助け、内閣危機管理監の事務の整理に関する事務を処理する。

 

素読用条文)


1 内閣官房
   ↓
  危機管理審議官一人を置き、
   ↓
  内閣官房組織令第七条第一項に規定する内閣審議官のうちから
   ↓
  命ずる。

2 危機管理審議官は、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  内閣官房副長官補の掌理する国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち
   ↓
  重要事項に係るものに参画し、
   ↓
  及び
   ↓
  その事務を総括整理するほか、
   ↓
  内閣官房組織令第十条第一項の規定に基づき
   ↓
  内閣総理大臣の指定を受けた内閣官房副長官を助け、
   ↓
  内閣危機管理監の事務の整理に関する事務を処理する。

 


(内閣法=平成二十九年四月一日現在・施行)
内閣官房組織令=平成三十一年四月一日現在・施行)
内閣官房に危機管理審議官を置く規則=平成二十九年四月一日現在・施行)