☆「学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ」(学校図書館法・第一条)。
〇学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)
・第一条(この法律の目的)
・第二条(定義)
・第三条(設置義務)
・第五条(司書教諭)
・第六条(学校司書)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。
(素読用条文)
(この法律の目的)
第一条
この法律は、
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学校図書館が、
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学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、
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その健全な発達を図り、
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もつて
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学校教育を充実すること
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を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「学校図書館」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
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「学校図書館」とは、
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小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、
↓
図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、
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これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、
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学校の教育課程の展開に寄与するとともに、
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児童又は生徒の健全な教養を育成すること
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を目的として設けられる学校の設備をいう。
(設置義務)
第三条 学校には、学校図書館を設けなければならない。
(素読用条文)
(設置義務)
第三条
学校には、
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学校図書館を設けなければならない。
(司書教諭)
第五条 学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。2 前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。
3 前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
4 前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
(素読用条文)
(司書教諭)
第五条
学校には、
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学校図書館の専門的職務を掌らせるため、
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司書教諭を置かなければならない。
2 前項の司書教諭は、
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主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて
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充てる。
この場合において、
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当該主幹教諭等は、
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司書教諭の講習を修了した者でなければならない。
3 前項に規定する司書教諭の講習は、
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大学その他の教育機関が
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文部科学大臣の委嘱を受けて
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行う。
4 前項に規定するものを除くほか、
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司書教諭の講習に関し、
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履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、
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文部科学省令で定める。
(学校司書)
第六条 学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。2 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(素読用条文)
(学校司書)
第六条
学校には、
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前条第一項の司書教諭のほか、
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学校図書館の運営の改善及び向上を図り、
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児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、
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専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、
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学校司書の資質の向上を図るため、
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研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。