なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

2021-05-05から1日間の記事一覧

「公の施設の利用」

☆「普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」(地方自治法・第二百四十四条第二項 )。 〇地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) ・…