☆厚生労働省>(特別の機関)>死因究明等推進本部(本部長=厚生労働大臣)。
〇死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(基本理念)
・第二十条(設置及び所掌事務)
・第二十一条(組織)
・第二十二条(死因究明等推進本部長)
・第二十三条(死因究明等推進本部員)
・第二十四条(専門委員)
・第二十五条(幹事)
・第二十七条(本部の運営の在り方)
(目的)
第一条 この法律は、死因究明等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、死因究明等に関する施策の基本となる事項を定め、並びに死因究明等に関する施策に関する推進計画の策定について定めるとともに、死因究明等推進本部を設置すること等により、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され個人の尊厳が保持される社会の実現に寄与することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
死因究明等に関する施策に関し、
↓
基本理念を定め、
↓
国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、
↓
死因究明等に関する施策の基本となる事項を定め、
↓
並びに
↓
死因究明等に関する施策に関する推進計画の策定について定めるとともに、
↓
死因究明等推進本部を設置すること等により、
↓
死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
↓
もって
↓
安全で安心して暮らせる社会
↓
及び
↓
生命が尊重され個人の尊厳が保持される社会の実現に寄与すること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「死因究明」とは、死亡に係る診断若しくは死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の検案若しくは解剖又はその検視その他の方法によりその死亡の原因、推定年月日時及び場所等を明らかにすることをいう。
2 この法律において「身元確認」とは、死体の身元を明らかにすることをいう。
3 この法律において「死因究明等」とは、死因究明及び身元確認をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「死因究明」とは、
↓
死亡に係る診断若しくは死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の検案若しくは解剖又はその検視その他の方法により
↓
その死亡の原因、推定年月日時及び場所等を明らかにすること
↓
をいう。
2 この法律において
↓
「身元確認」とは、
↓
死体の身元を明らかにすること
↓
をいう。
3 この法律において
↓
「死因究明等」とは、
↓
死因究明及び身元確認
↓
をいう。
(基本理念)
第三条 死因究明等の推進は、次に掲げる死因究明等に関する基本的認識の下に、死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われるよう、死因究明等の到達すべき水準を目指し、死因究明等に関する施策について達成すべき目標を定めて、行われるものとする。
一 死因究明が死者の生存していた最後の時点における状況を明らかにするものであることに鑑み、死者及びその遺族等の権利利益を踏まえてこれを適切に行うことが、生命の尊重と個人の尊厳の保持につながるものであること。
二 死因究明の適切な実施が、遺族等の理解を得ること等を通じて人の死亡に起因する紛争を未然に防止し得るものであること。
三 身元確認の適切な実施が、遺族等に死亡の事実を知らせること等を通じて生命の尊重と個人の尊厳の保持につながるものであるとともに、国民生活の安定及び公共の秩序の維持に資するものであること。
四 死因究明等が、医学、歯学等に関する専門的科学的知見に基づいて、診療において得られた情報も活用しつつ、客観的かつ中立公正に行われなければならないものであること。
2 死因究明の推進は、高齢化の進展、子どもを取り巻く環境の変化等の社会情勢の変化を踏まえつつ、死因究明により得られた知見が疾病の予防及び治療をはじめとする公衆衛生の向上及び増進に資する情報として広く活用されることとなるよう、行われるものとする。
3 死因究明の推進は、災害、事故、犯罪、虐待その他の市民生活に危害を及ぼす事象が発生した場合における死因究明がその被害の拡大及び予防可能な死亡である場合における再発の防止その他適切な措置の実施に寄与することとなるよう、行われるものとする。
(素読用条文)
(基本理念)
第三条
死因究明等の推進は、
↓
次に掲げる死因究明等に関する基本的認識の下に、
↓
死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われるよう、
↓
死因究明等の到達すべき水準を目指し、
↓
死因究明等に関する施策について達成すべき目標を定めて、
↓
行われるもの
↓
とする。
一 死因究明が死者の生存していた最後の時点における状況を明らかにするものであることに鑑み、
↓
死者及びその遺族等の権利利益を踏まえてこれを適切に行うことが、
↓
生命の尊重と個人の尊厳の保持につながるものであること。
二 死因究明の適切な実施が、
↓
遺族等の理解を得ること等を通じて
↓
人の死亡に起因する紛争を未然に防止し得るものであること。
三 身元確認の適切な実施が、
↓
遺族等に死亡の事実を知らせること等を通じて
↓
生命の尊重と個人の尊厳の保持につながるものであるとともに、
↓
国民生活の安定及び公共の秩序の維持に資するものであること。
四 死因究明等が、
↓
医学、歯学等に関する専門的科学的知見に基づいて、
↓
診療において得られた情報も活用しつつ、
↓
客観的かつ中立公正に
↓
行われなければならないものであること。
2 死因究明の推進は、
↓
高齢化の進展、子どもを取り巻く環境の変化等の社会情勢の変化を踏まえつつ、
↓
死因究明により得られた知見が
↓
疾病の予防及び治療をはじめとする公衆衛生の向上及び増進に資する情報として
↓
広く活用されることとなるよう、
↓
行われるもの
↓
とする。
3 死因究明の推進は、
↓
災害、事故、犯罪、虐待
↓
その他の市民生活に危害を及ぼす事象が発生した場合における
↓
死因究明が
↓
その被害の拡大及び予防可能な死亡である場合における再発の防止
↓
その他適切な措置の実施に寄与することとなるよう、
↓
行われるもの
↓
とする。
(設置及び所掌事務)
第二十条 厚生労働省に、特別の機関として、死因究明等推進本部(以下「本部」という。)を置く。
2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 死因究明等推進計画の案を作成すること。
二 死因究明等に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
三 前二号に掲げるもののほか、死因究明等に関する施策に関する重要事項について調査審議するとともに、死因究明等に関する施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。
(素読用条文)
(設置及び所掌事務)
第二十条
厚生労働省に、
↓
特別の機関として、
↓
死因究明等推進本部(以下「本部」という。)を
↓
置く。
2 本部は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 死因究明等推進計画の案を作成すること。
二 死因究明等に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
三 前二号に掲げるもののほか、
↓
死因究明等に関する施策に関する重要事項について調査審議するとともに、
↓
死因究明等に関する施策の実施を推進し、
↓
並びに
↓
その実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。
(組織)
第二十一条 本部は、死因究明等推進本部長及び死因究明等推進本部員十人以内をもって組織する。
(素読用条文)
(組織)
第二十一条
本部は、
↓
死因究明等推進本部長
↓
及び
↓
死因究明等推進本部員十人以内をもって
↓
組織する。
(死因究明等推進本部長)
第二十二条 本部の長は、死因究明等推進本部長(以下「本部長」という。)とし、厚生労働大臣をもって充てる。
(素読用条文)
(死因究明等推進本部長)
第二十二条
本部の長は、
↓
死因究明等推進本部長(以下「本部長」という。)とし、
↓
厚生労働大臣をもって
↓
充てる。
(死因究明等推進本部員)
第二十三条 本部に、死因究明等推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者
二 死因究明等に関し優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する者
3 前項第二号の本部員は、非常勤とする。
(素読用条文)
(死因究明等推進本部員)
第二十三条
本部に、
↓
死因究明等推進本部員(以下「本部員」という。)を
↓
置く。
2 本部員は、
↓
次に掲げる者をもって
↓
充てる。
一 厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、
↓
厚生労働大臣の申出により、
↓
内閣総理大臣が指定する者
二 死因究明等に関し優れた識見を有する者のうちから、
↓
厚生労働大臣が任命する者
3 前項第二号の本部員は、
↓
非常勤とする。
(専門委員)
第二十四条 本部に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(素読用条文)
(専門委員)
第二十四条
本部に、
↓
専門の事項を調査させるため、
↓
専門委員を
↓
置くことができる。
2 専門委員は、
↓
学識経験のある者のうちから、
↓
厚生労働大臣が任命する。
(幹事)
第二十五条 本部に、幹事を置き、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 幹事は、本部の所掌事務について、本部長及び本部員を助ける。
(素読用条文)
(幹事)
第二十五条
本部に、
↓
幹事を置き、
↓
関係行政機関の職員のうちから、
↓
厚生労働大臣が任命する。
2 幹事は、
↓
本部の所掌事務について、
↓
本部長及び本部員を助ける。
(本部の運営の在り方)
第二十七条 本部の運営については、第二十三条第二項第二号の本部員の有する知見が積極的に活用され、本部員の間で充実した意見交換が行われることとなるよう、配慮されなければならない。
(素読用条文)
(本部の運営の在り方)
第二十七条
本部の運営については、
↓
第二十三条第二項第二号の本部員の有する知見が積極的に活用され、
↓
本部員の間で充実した意見交換が行われることとなるよう、
↓
配慮されなければならない。