☆「この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする」(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律・第一条)。
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
・第二十六条(呼び出すべき裁判員候補者の選定)
・第二十七条(裁判員候補者の呼出し)
・第二十九条(裁判員候補者の出頭義務、旅費等)
・第三十二条(裁判員等選任手続の列席者等)
・第三十三条(裁判員等選任手続の方式)
・第三十四条(裁判員候補者に対する質問等)
・第百十条(裁判員候補者による虚偽記載罪等)
・第百十一条(裁判員候補者の虚偽記載等に対する過料)
(呼び出すべき裁判員候補者の選定)
第二十六条 対象事件につき第一回の公判期日が定まったときは、裁判所は、必要な員数の補充裁判員を置く決定又は補充裁判員を置かない決定をしなければならない。
2 裁判所は、前項の決定をしたときは、審判に要すると見込まれる期間その他の事情を考慮して、呼び出すべき裁判員候補者の員数を定めなければならない。
3 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。ただし、裁判所の呼出しに応じて次条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。)については、その年において再度選定することはできない。
4 地方裁判所は、検察官及び弁護人に対し前項のくじに立ち会う機会を与えなければならない。
(素読用条文)
(呼び出すべき裁判員候補者の選定)
第二十六条
対象事件につき第一回の公判期日が定まったときは、
↓
裁判所は、
↓
必要な員数の
↓
補充裁判員を置く決定
↓
又は
↓
補充裁判員を置かない決定をしなければならない。
2 裁判所は、
↓
前項の決定をしたときは、
↓
審判に要すると見込まれる期間その他の事情を考慮して、
↓
呼び出すべき裁判員候補者の員数を定めなければならない。
3 地方裁判所は、
↓
裁判員候補者名簿に記載をされた裁判員候補者の中から
↓
前項の規定により定められた員数の
↓
呼び出すべき裁判員候補者を
↓
くじで
↓
選定しなければならない。
ただし、
↓
裁判所の呼出しに応じて
↓
次条第一項に規定する
↓
裁判員等選任手続の期日に出頭した
↓
裁判員候補者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。)については、
↓
その年において
↓
再度
↓
選定することはできない。
4 地方裁判所は、
↓
検察官及び弁護人に対し
↓
前項のくじに立ち会う機会を与えなければならない。
(裁判員候補者の呼出し)
第二十七条 裁判所は、裁判員及び補充裁判員の選任のための手続(以下「裁判員等選任手続」という。)を行う期日を定めて、前条第三項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。ただし、裁判員等選任手続を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込まれる日までの間(以下「職務従事予定期間」という。)において次の各号に掲げるいずれかの事由があると認められる裁判員候補者については、この限りでない。
一 第十三条に規定する者に該当しないこと。
二 第十四条の規定により裁判員となることができない者であること。
三 第十五条第一項各号若しくは第二項各号又は第十七条各号に掲げる者に該当すること。
四 第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について同条各号に掲げる者に該当すること。
2 前項の呼出しは、呼出状の送達によってする。
3 呼出状には、出頭すべき日時、場所、呼出しに応じないときは過料に処せられることがある旨その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
4 裁判員等選任手続の期日と裁判員候補者に対する呼出状の送達との間には、最高裁判所規則で定める猶予期間を置かなければならない。
5 裁判所は、第一項の規定による呼出し後その出頭すべき日時までの間に、職務従事予定期間において同項各号に掲げるいずれかの事由があると認められるに至った裁判員候補者については、直ちにその呼出しを取り消さなければならない。
6 裁判所は、前項の規定により呼出しを取り消したときは、速やかに当該裁判員候補者にその旨を通知しなければならない。
(素読用条文)
(裁判員候補者の呼出し)
第二十七条
裁判所は、
↓
裁判員及び補充裁判員の選任のための手続(以下「裁判員等選任手続」という。)を行う期日を定めて、
↓
前条第三項の規定により選定された裁判員候補者を
↓
呼び出さなければならない。
ただし、
↓
裁判員等選任手続を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込まれる日までの間(以下「職務従事予定期間」という。)において
↓
次の各号に掲げるいずれかの事由があると認められる
↓
裁判員候補者については、
↓
この限りでない。
一 第十三条に規定する者に該当しないこと。
二 第十四条の規定により
↓
裁判員となることができない者であること。
三 第十五条第一項各号若しくは第二項各号又は第十七条各号に掲げる者に該当すること。
四 第十六条の規定により
↓
裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について
↓
同条各号に掲げる者に該当すること。
2 前項の呼出しは、
↓
呼出状の送達によって
↓
する。
3 呼出状には、
↓
出頭すべき日時、場所、
↓
呼出しに応じないときは過料に処せられることがある旨
↓
その他最高裁判所規則で定める事項を
↓
記載しなければならない。
4 裁判員等選任手続の期日と裁判員候補者に対する呼出状の送達との間には、
↓
最高裁判所規則で定める猶予期間を
↓
置かなければならない。
5 裁判所は、
↓
第一項の規定による呼出し後
↓
その出頭すべき日時までの間に、
↓
職務従事予定期間において
↓
同項各号に掲げるいずれかの事由があると認められるに至った
↓
裁判員候補者については、
↓
直ちに
↓
その呼出しを取り消さなければならない。
6 裁判所は、
↓
前項の規定により
↓
呼出しを取り消したときは、
↓
速やかに
↓
当該裁判員候補者に
↓
その旨を通知しなければならない。
(裁判員候補者の出頭義務、旅費等)
第二十九条 呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日に出頭しなければならない。
2 裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。
3 地方裁判所は、裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者については、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。ただし、第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった裁判員候補者については、この限りでない。
(素読用条文)
(裁判員候補者の出頭義務、旅費等)
第二十九条
呼出しを受けた裁判員候補者は、
↓
裁判員等選任手続の期日に
↓
出頭しなければならない。
2 裁判所の呼出しに応じて
↓
裁判員等選任手続の期日に出頭した
↓
裁判員候補者には、
↓
最高裁判所規則で定めるところにより、
↓
旅費、日当及び宿泊料を
↓
支給する。
3 地方裁判所は、
↓
裁判所の呼出しに応じて
↓
裁判員等選任手続の期日に出頭した
↓
裁判員候補者については、
↓
最高裁判所規則で定めるところにより、
↓
裁判員候補者名簿から
↓
消除しなければならない。
ただし、
↓
第三十四条第七項の規定による
↓
不選任の決定があった
↓
裁判員候補者については、
↓
この限りでない。
(裁判員等選任手続の列席者等)
第三十二条 裁判員等選任手続は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官及び弁護人が出席して行うものとする。
2 裁判所は、必要と認めるときは、裁判員等選任手続に被告人を出席させることができる。
(素読用条文)
(裁判員等選任手続の列席者等)
第三十二条
裁判員等選任手続は、
↓
裁判官及び裁判所書記官が列席し、
↓
かつ、
↓
検察官及び弁護人が出席して
↓
行うものとする。
2 裁判所は、
↓
必要と認めるときは、
↓
裁判員等選任手続に
↓
被告人を出席させることができる。
(裁判員等選任手続の方式)
第三十三条 裁判員等選任手続は、公開しない。
2 裁判員等選任手続の指揮は、裁判長が行う。
3 裁判員等選任手続は、第三十四条第四項及び第三十六条第一項の規定による不選任の決定の請求が裁判員候補者の面前において行われないようにすることその他裁判員候補者の心情に十分配慮して、これを行わなければならない。
4 裁判所は、裁判員等選任手続の続行のため、新たな期日を定めることができる。この場合において、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者に対し当該新たな期日を通知したときは、呼出状の送達があった場合と同一の効力を有する。
(素読用条文)
裁判員等選任手続は、
↓
公開しない。
2 裁判員等選任手続の指揮は、
↓
裁判長が行う。
3 裁判員等選任手続は、
↓
第三十四条第四項及び第三十六条第一項の規定による
↓
不選任の決定の請求が
↓
裁判員候補者の面前において行われないようにすること
↓
その他裁判員候補者の心情に十分配慮して、
↓
これを行わなければならない。
4 裁判所は、
↓
裁判員等選任手続の続行のため、
↓
新たな期日を定めることができる。
この場合において、
↓
裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者に対し
↓
当該新たな期日を通知したときは、
↓
呼出状の送達があった場合と同一の効力を有する。
(裁判員候補者に対する質問等)
第三十四条 裁判員等選任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当するかどうか、第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか若しくは第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがある場合において同条各号に掲げる者に該当するかどうか又は不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断をするため、必要な質問をすることができる。
2 陪席の裁判官、検察官、被告人又は弁護人は、裁判長に対し、前項の判断をするために必要と思料する質問を裁判長が裁判員候補者に対してすることを求めることができる。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、裁判員候補者に対して、当該求めに係る質問をするものとする。
3 裁判員候補者は、前二項の質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、又は虚偽の陳述をしてはならない。
4 裁判所は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当しないと認めたとき、第十四条の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき又は第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。裁判員候補者が不公平な裁判をするおそれがあると認めたときも、同様とする。
5 弁護人は、前項後段の場合において同項の請求をするに当たっては、被告人の明示した意思に反することはできない。
6 第四項の請求を却下する決定には、理由を付さなければならない。
7 裁判所は、第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について、職務従事予定期間において同条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。
(素読用条文)
(裁判員候補者に対する質問等)
第三十四条
裁判員等選任手続において、
↓
裁判長は、
↓
裁判員候補者が、
↓
職務従事予定期間において、
↓
第十三条に規定する者に該当するかどうか、
↓
第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、
↓
第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか
↓
若しくは
↓
第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがある場合において
↓
同条各号に掲げる者に該当するかどうか
↓
又は
↓
不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断をするため、
↓
必要な質問をすることができる。
2 陪席の裁判官、検察官、被告人又は弁護人は、
↓
裁判長に対し、
↓
前項の判断をするために必要と思料する質問を
↓
裁判長が裁判員候補者に対してすることを
↓
求めることができる。
この場合において、
↓
裁判長は、
↓
相当と認めるときは、
↓
裁判員候補者に対して、
↓
当該求めに係る質問をするものとする。
3 裁判員候補者は、
↓
前二項の質問に対して
↓
正当な理由なく陳述を拒み、
↓
又は
↓
虚偽の陳述をしてはならない。
4 裁判所は、
↓
裁判員候補者が、
↓
職務従事予定期間において、
↓
第十三条に規定する者に該当しないと認めたとき、
↓
第十四条の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき
↓
又は
↓
第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、
↓
検察官、被告人若しくは弁護人の請求により
↓
又は
↓
職権で、
↓
当該裁判員候補者について
↓
不選任の決定をしなければならない。
裁判員候補者が不公平な裁判をするおそれがあると認めたときも、
↓
同様とする。
5 弁護人は、
↓
前項後段の場合において
↓
同項の請求をするに当たっては、
↓
被告人の明示した意思に反することはできない。
6 第四項の請求を却下する決定には、
↓
理由を付さなければならない。
7 裁判所は、
↓
第十六条の規定により
↓
裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について、
↓
職務従事予定期間において同条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、
↓
当該裁判員候補者について
↓
不選任の決定をしなければならない。
(裁判員候補者による虚偽記載罪等)
第百十条 裁判員候補者が、第三十条に規定する質問票に虚偽の記載をして裁判所に提出し、又は裁判員等選任手続における質問に対して虚偽の陳述をしたときは、五十万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
裁判員候補者が、
↓
第三十条に規定する質問票に虚偽の記載をして
↓
裁判所に提出し、
↓
又は
↓
裁判員等選任手続における質問に対して
↓
虚偽の陳述をしたときは、
↓
五十万円以下の罰金に処する。
(裁判員候補者の虚偽記載等に対する過料)
第百十一条 裁判員候補者が、第三十条第三項又は第三十四条第三項(これらの規定を第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、質問票に虚偽の記載をし、又は裁判員等選任手続における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、三十万円以下の過料に処する。
(素読用条文)
(裁判員候補者の虚偽記載等に対する過料)
第百十一条
裁判員候補者が、
↓
第三十条第三項又は第三十四条第三項(これらの規定を第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、
↓
質問票に虚偽の記載をし、
↓
又は
↓
裁判員等選任手続における質問に対して
↓
正当な理由なく陳述を拒み、
↓
若しくは
↓
虚偽の陳述をしたときは、
↓
裁判所は、
↓
決定で、
↓
三十万円以下の過料に処する。
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成一九年最高裁判所規則第七号)
・第二十九条(裁判員等選任手続における陳述の録音)
・第三十条(裁判員等選任手続調書における録音体の引用)
(裁判員等選任手続における陳述の録音)
第二十九条 裁判員等選任手続の期日における陳述の全部又は一部については、録音装置を使用してこれを録取させることができる。
(平二○最裁規五・追加)
(素読用条文)
(裁判員等選任手続における陳述の録音)
第二十九条
裁判員等選任手続の期日における
↓
陳述の全部又は一部については、
↓
録音装置を使用して
↓
これを録取させることができる。
(平二○最裁規五・追加)
(裁判員等選任手続調書における録音体の引用)
第三十条 裁判員等選任手続の期日における選任予定裁判員及び裁判員候補者に対する質問及びその陳述並びに選任予定裁判員及び裁判員候補者の申立てを録音させた場合において、裁判所が相当と認めるときは、これらを録音したものを裁判員等選任手続調書に引用し、訴訟記録に添付して裁判員等選任手続調書の一部とすることができる。
(平二○最裁規五・追加)
(素読用条文)
(裁判員等選任手続調書における録音体の引用)
第三十条
裁判員等選任手続の期日における
↓
選任予定裁判員及び裁判員候補者に対する質問及びその陳述
↓
並びに
↓
選任予定裁判員及び裁判員候補者の申立てを
↓
録音させた場合において、
↓
裁判所が相当と認めるときは、
↓
これらを録音したものを
↓
裁判員等選任手続調書に引用し、
↓
訴訟記録に添付して
↓
裁判員等選任手続調書の一部とすることができる。
(平二○最裁規五・追加)
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=平成三十年六月一日現在・施行)
(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則=令和元年七月九日・最終改正)