☆「くじ」とは具体的にどんなくじか?
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
・第二十条(裁判員候補者の員数の割当て及び通知)
・第二十一条(裁判員候補者予定者名簿の調製)
・第二十五条(裁判員候補者への通知)
・第二十六条(呼び出すべき裁判員候補者の選定)
・第三十七条(選任決定)
(裁判員候補者の員数の割当て及び通知)
第二十条 地方裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、毎年九月一日までに、次年に必要な裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。2 前項の裁判員候補者の員数は、最高裁判所規則で定めるところにより、地方裁判所が対象事件の取扱状況その他の事項を勘案して算定した数とする。
(素読用条文)
(裁判員候補者の員数の割当て及び通知)
第二十条
地方裁判所は、
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最高裁判所規則で定めるところにより、
↓
毎年九月一日までに、
↓
次年に必要な裁判員候補者の員数を
↓
その管轄区域内の市町村に割り当て、
↓
これを
↓
市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 前項の裁判員候補者の員数は、
↓
最高裁判所規則で定めるところにより、
↓
地方裁判所が
↓
対象事件の取扱状況その他の事項を勘案して
↓
算定した数とする。
(裁判員候補者予定者名簿の調製)
第二十一条 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の通知を受けたときは、選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければならない。2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選定した者について、選挙人名簿に記載(公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿にあっては、記録)をされている氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者予定者名簿にあっては、記録)をした裁判員候補者予定者名簿を調製しなければならない。
3 裁判員候補者予定者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
(素読用条文)
(裁判員候補者予定者名簿の調製)
第二十一条
市町村の選挙管理委員会は、
↓
前条第一項の通知を受けたときは、
↓
選挙人名簿に登録されている者の中から
↓
裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)を
↓
くじで選定しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、
↓
前項の規定により選定した者について、
↓
選挙人名簿に記載(公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿にあっては、記録)をされている氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者予定者名簿にあっては、記録)をした
↓
裁判員候補者予定者名簿を調製しなければならない。
3 裁判員候補者予定者名簿は、
↓
磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって
↓
調製することができる。
(裁判員候補者への通知)
第二十五条 地方裁判所は、第二十三条第一項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による裁判員候補者名簿の調製をしたときは、当該裁判員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。
(素読用条文)
(裁判員候補者への通知)
第二十五条
地方裁判所は、
↓
第二十三条第一項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による裁判員候補者名簿の調製をしたときは、
↓
当該裁判員候補者名簿に記載をされた者に
↓
その旨を通知しなければならない。
(呼び出すべき裁判員候補者の選定)
第二十六条 対象事件につき第一回の公判期日が定まったときは、裁判所は、必要な員数の補充裁判員を置く決定又は補充裁判員を置かない決定をしなければならない。2 裁判所は、前項の決定をしたときは、審判に要すると見込まれる期間その他の事情を考慮して、呼び出すべき裁判員候補者の員数を定めなければならない。
3 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。ただし、裁判所の呼出しに応じて次条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。)については、その年において再度選定することはできない。
4 地方裁判所は、検察官及び弁護人に対し前項のくじに立ち会う機会を与えなければならない。
(素読用条文)
(呼び出すべき裁判員候補者の選定)
第二十六条
対象事件につき第一回の公判期日が定まったときは、
↓
裁判所は、
↓
必要な員数の補充裁判員を置く決定又は補充裁判員を置かない決定をしなければならない。
2 裁判所は、
↓
前項の決定をしたときは、
↓
審判に要すると見込まれる期間その他の事情を考慮して、
↓
呼び出すべき裁判員候補者の員数を定めなければならない。
3 地方裁判所は、
↓
裁判員候補者名簿に記載をされた裁判員候補者の中から
↓
前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者を
↓
くじで選定しなければならない。
ただし、
↓
裁判所の呼出しに応じて次条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。)については、
↓
その年において
↓
再度選定することはできない。
4 地方裁判所は、
↓
検察官及び弁護人に対し
↓
前項のくじに立ち会う機会を与えなければならない。
(選任決定)
第三十七条 裁判所は、くじその他の作為が加わらない方法として最高裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、第二条第二項に規定する員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の裁判員を選任する決定をしなければならない。2 裁判所は、補充裁判員を置くときは、前項の規定により裁判員を選任する決定をした後、同項に規定する方法に従い、その余の不選任の決定がされなかった裁判員候補者から、第二十六条第一項の規定により決定した員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の補充裁判員を裁判員に選任されるべき順序を定めて選任する決定をしなければならない。
3 裁判所は、前二項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任された者以外の不選任の決定がされなかった裁判員候補者については、不選任の決定をするものとする。
(素読用条文)
(選任決定)
第三十七条
裁判所は、
↓
くじその他の作為が加わらない方法として最高裁判所規則で定める方法に従い、
↓
裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、
↓
第二条第二項に規定する員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の裁判員を選任する決定をしなければならない。
2 裁判所は、
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補充裁判員を置くときは、
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前項の規定により裁判員を選任する決定をした後、
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同項に規定する方法に従い、
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その余の不選任の決定がされなかった裁判員候補者から、
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第二十六条第一項の規定により決定した員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の補充裁判員を裁判員に選任されるべき順序を定めて選任する決定をしなければならない。
3 裁判所は、
↓
前二項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任された者以外の不選任の決定がされなかった裁判員候補者については、
↓
不選任の決定をするものとする。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=平成三十年六月一日現在・施行)