☆「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法・第二条第一項第一号)、「著作者 著作物を創作する者をいう」(著作権法・第二条第一項第二号)。
〇著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
・第十七条(著作者の権利)
・第十八条(公表権)
・第十九条(氏名表示権)
・第二十条(同一性保持権)
・第二十一条(複製権)
・第二十二条(上演権及び演奏権)
・第二十二条の二(上映権)
・第二十三条(公衆送信権等)
・第二十四条(口述権)
・第二十五条(展示権)
・第二十六条(頒布権)
・第二十六条の二(譲渡権)
・第二十六条の三(貸与権)
・第二十七条(翻訳権、翻案権等)
・第二十八条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
(著作者の権利)
第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
(素読用条文)
(著作者の権利)
第十七条
著作者は、
↓
次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)
↓
並びに
↓
第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を
↓
享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、
↓
いかなる方式の履行をも要しない。
(公表権)
第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。(※第2項以下省略)
(素読用条文)
(公表権)
第十八条
著作者は、
↓
その著作物でまだ公表されていないもの
↓
(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)
↓
を公衆に提供し、又は提示する権利を
↓
有する。
当該著作物を原著作物とする
↓
二次的著作物についても、
↓
同様とする。
(※第2項以下省略)
(氏名表示権)
第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。(※第2項以下省略)
(素読用条文)
(氏名表示権)
第十九条
著作者は、
↓
その著作物の原作品に、
↓
又は
↓
その著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、
↓
その実名若しくは変名を著作者名として表示し、
↓
又は
↓
著作者名を表示しないこととする権利を
↓
有する。
その著作物を原著作物とする
↓
二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての
↓
原著作物の著作者名の表示についても、
↓
同様とする。
(※第2項以下省略)
(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。(※第2項省略)
(素読用条文)
(同一性保持権)
第二十条
著作者は、
↓
その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を
↓
有し、
↓
その意に反して
↓
これらの変更、切除その他の改変を受けないもの
↓
とする。
(※第2項省略)
(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
(素読用条文)
(複製権)
第二十一条
著作者は、
↓
その著作物を
↓
複製する権利を
↓
専有する。
(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
(素読用条文)
(上演権及び演奏権)
第二十二条
著作者は、
↓
その著作物を、
↓
公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)
↓
上演し、又は演奏する権利を
↓
専有する。
(上映権)
第二十二条の二 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
(素読用条文)
(上映権)
第二十二条の二
著作者は、
↓
その著作物を
↓
公に上映する権利を
↓
専有する。
(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
(素読用条文)
著作者は、
↓
その著作物について、
↓
公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を
↓
専有する。
2 著作者は、
↓
公衆送信されるその著作物を
↓
受信装置を用いて
↓
公に伝達する権利を
↓
専有する。
(口述権)
第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
(素読用条文)
(口述権)
第二十四条
著作者は、
↓
その言語の著作物を
↓
公に口述する権利を
↓
専有する。
(展示権)
第二十五条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
(素読用条文)
(展示権)
第二十五条
著作者は、
↓
その美術の著作物
↓
又は
↓
まだ発行されていない写真の著作物を
↓
これらの原作品により
↓
公に展示する権利を
↓
専有する。
(頒布権)
第二十六条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
(素読用条文)
(頒布権)
第二十六条
著作者は、
↓
その映画の著作物を
↓
その複製物により
↓
頒布する権利を
↓
専有する。
2 著作者は、
↓
映画の著作物において複製されているその著作物を
↓
当該映画の著作物の複製物により
↓
頒布する権利を
↓
専有する。
(譲渡権)
第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
四 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
五 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
(素読用条文)
(譲渡権)
第二十六条の二
著作者は、
↓
その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)を
↓
その原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により
↓
公衆に提供する権利を
↓
専有する。
2 前項の規定は、
↓
著作物の原作品又は複製物で
↓
次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、
↓
適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により
↓
公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定
↓
又は
↓
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて
↓
公衆に譲渡された著作物の複製物
三 第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて
↓
公衆に譲渡された著作物の複製物
四 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により
↓
特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
五 国外において、
↓
前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、
↓
又は
↓
同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により
↓
譲渡された著作物の原作品又は複製物
(貸与権)
第二十六条の三 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
(素読用条文)
(貸与権)
第二十六条の三
著作者は、
↓
その著作物(映画の著作物を除く。)を
↓
その複製物
↓
(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)
↓
の貸与により
↓
公衆に提供する権利を
↓
専有する。
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
(素読用条文)
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条
著作者は、
↓
その著作物を
↓
翻訳し、編曲し、若しくは変形し、
↓
又は
↓
脚色し、映画化し、
↓
その他翻案する権利を
↓
専有する。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
(素読用条文)
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条
二次的著作物の原著作物の著作者は、
↓
当該二次的著作物の利用に関し、
↓
この款に規定する権利で
↓
当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を
↓
専有する。
(著作権法=令和二年四月二十八日現在・施行)