☆「国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保」(日本電信電話株式会社等に関する法律・第三条)。
〇電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
・第一条(目的)
・第七条(基礎的電気通信役務の提供)
(目的)
第一条 この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
電気通信事業の公共性にかんがみ、
↓
その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、
↓
その公正な競争を促進することにより、
↓
電気通信役務の円滑な提供を確保するとともに
↓
その利用者の利益を保護し、
↓
もつて
↓
電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、
↓
公共の福祉を増進すること
↓
を目的とする。
(基礎的電気通信役務の提供)
第七条 基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
(素読用条文)
(基礎的電気通信役務の提供)
第七条
基礎的電気通信役務
↓
(国民生活に不可欠であるため
↓
あまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして
↓
総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。)
↓
を提供する
↓
電気通信事業者は、
↓
その適切、公平かつ安定的な提供に
↓
努めなければならない。
〇日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)
・第一条(目的)
・第三条(責務)
(目的)
第一条 日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社とする。
2 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)は、地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、
↓
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する
↓
株式の総数を保有し、
↓
これらの株式会社による
↓
適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること
↓
並びに
↓
電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする
↓
株式会社
↓
とする。
2 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)は、
↓
地域電気通信事業を経営することを目的とする
↓
株式会社
↓
とする。
(責務)
第三条 会社及び地域会社は、それぞれその事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与するとともに、今後の社会経済の進展に果たすべき電気通信の役割の重要性にかんがみ、電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及を通じて我が国の電気通信の創意ある向上発展に寄与し、もつて公共の福祉の増進に資するよう努めなければならない。
(素読用条文)
(責務)
第三条
会社及び地域会社は、
↓
それぞれその事業を営むに当たつては、
↓
常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、
↓
国民生活に不可欠な電話の役務の
↓
あまねく日本全国における
↓
適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与するとともに、
↓
今後の社会経済の進展に果たすべき電気通信の役割の重要性にかんがみ、
↓
電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及を通じて
↓
我が国の電気通信の創意ある向上発展に寄与し、
↓
もつて
↓
公共の福祉の増進に資するよう
↓
努めなければならない。
(電気通信事業法=令和二年五月二十二日現在・施行)
(日本電信電話株式会社等に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)