☆著作権法>「第四章 著作隣接権」>「第二節 実演家の権利」(第九十条の二―第九十五条の三)。
〇著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
・第二条(定義)
・第八十九条(著作隣接権)
・第九十条の二(氏名表示権)
・第九十条の三(同一性保持権)
・第九十一条(録音権及び録画権)
・第九十二条(放送権及び有線放送権)
・第九十二条の二(送信可能化権)
・第九十五条の二(譲渡権)
・第九十五条の三(貸与権等)→第1項
・第九十四条の二(放送される実演の有線放送)
・第九十五条の三(貸与権等)→第3項
・第九十五条(商業用レコードの二次使用)
(定義) (※抜粋)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
四 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条 (※抜粋)
この法律において、
↓
次の各号に掲げる用語の意義は、
↓
当該各号に定めるところによる。
三 実演
著作物を、
↓
演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、
↓
又は
↓
その他の方法により演ずること
↓
(これらに類する行為で、
↓
著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)
↓
をいう。
四 実演家
俳優、舞踊家、演奏家、歌手
↓
その他実演を行う者
↓
及び
↓
実演を指揮し、又は演出する者
↓
をいう。
(著作隣接権)
第八十九条 実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
2 レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二、第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
3 放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。
4 有線放送事業者は、第百条の二から第百条の五までに規定する権利を享有する。
5 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
6 第一項から第四項までの権利(実演家人格権並びに第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。
(素読用条文)
(著作隣接権)
第八十九条
実演家は、
↓
第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利
↓
(以下「実演家人格権」という。)
↓
並びに
↓
第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、
↓
第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利
↓
並びに
↓
第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬
↓
並びに
↓
第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を
↓
享有する。
2 レコード製作者は、
↓
第九十六条、第九十六条の二、
↓
第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利
↓
並びに
↓
第九十七条第一項に規定する二次使用料
↓
及び
↓
第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を
↓
享有する。
3 放送事業者は、
↓
第九十八条から第百条までに規定する権利を
↓
享有する。
4 有線放送事業者は、
↓
第百条の二から第百条の五までに規定する権利を
↓
享有する。
5 前各項の権利の享有には、
↓
いかなる方式の履行をも要しない。
6 第一項から第四項までの権利
↓
(実演家人格権
↓
並びに
↓
第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利
↓
を除く。)は、
↓
著作隣接権という。
(氏名表示権)
第九十条の二 実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。(※第2項以下省略)
(素読用条文)
(氏名表示権)
第九十条の二
実演家は、
↓
その実演の公衆への提供又は提示に際し、
↓
その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを
↓
実演家名として表示し、
↓
又は
↓
実演家名を表示しないこととする権利を
↓
有する。
(※第2項以下省略)
(同一性保持権)
第九十条の三 実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。(※第2項省略)
(素読用条文)
(同一性保持権)
第九十条の三
実演家は、
↓
その実演の同一性を保持する権利を有し、
↓
自己の名誉又は声望を害する
↓
その実演の変更、切除その他の改変を
↓
受けないもの
↓
とする。
(※第2項省略)
(録音権及び録画権)
第九十一条 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。(※第2項省略)
(素読用条文)
(録音権及び録画権)
第九十一条
実演家は、
↓
その実演を
↓
録音し、又は録画する権利を
↓
専有する。
(※第2項省略)
(放送権及び有線放送権)
第九十二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。(※第2項省略)
(素読用条文)
(放送権及び有線放送権)
第九十二条
実演家は、
↓
その実演を
↓
放送し、又は有線放送する権利を
↓
専有する。
(※第2項省略)
(送信可能化権)
第九十二条の二 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。(※第2項省略)
(素読用条文)
(送信可能化権)
第九十二条の二
実演家は、
↓
その実演を
↓
送信可能化する権利を
↓
専有する。
(※第2項省略)
(譲渡権)
第九十五条の二 実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。(※第2項以下省略)
(素読用条文)
(譲渡権)
第九十五条の二
実演家は、
↓
その実演を
↓
その録音物又は録画物の譲渡により
↓
公衆に提供する権利を
↓
専有する。
(※第2項以下省略)
(貸与権等)
第九十五条の三 実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。(※第2項以下省略)
(素読用条文)
(貸与権等)
第九十五条の三
実演家は、
↓
その実演を
↓
それが録音されている商業用レコードの貸与により
↓
公衆に提供する権利を
↓
専有する。
(※第2項以下省略)
(放送される実演の有線放送)
第九十四条の二 有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。次条第一項において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、第九十二条第二項第二号に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
(素読用条文)
(放送される実演の有線放送)
第九十四条の二
有線放送事業者は、
↓
放送される実演を有線放送した場合
↓
(営利を目的とせず、
↓
かつ、
↓
聴衆又は観衆から料金
↓
(いずれの名義をもつてするかを問わず、
↓
実演の提示につき受ける対価をいう。
↓
次条第一項において同じ。)
↓
を受けない場合を除く。)には、
↓
当該実演
↓
(著作隣接権の存続期間内のものに限り、
↓
第九十二条第二項第二号に掲げるものを除く。)に係る
↓
実演家に
↓
相当な額の報酬を支払わなければならない。
(貸与権等)
第九十五条の三 (※抜粋)3 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
(素読用条文)
(貸与権等)
第九十五条の三 (※抜粋)
3 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者
↓
(以下「貸レコード業者」という。)は、
↓
期間経過商業用レコードの貸与により
↓
実演を公衆に提供した場合には、
↓
当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る
↓
実演家に
↓
相当な額の報酬を支払わなければならない。
(商業用レコードの二次使用)
第九十五条 放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコード(送信可能化されたレコードを含む。第九十七条第一項及び第三項において同じ。)を用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(第七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。(※第2項以下省略)
(素読用条文)
(商業用レコードの二次使用)
第九十五条
放送事業者及び有線放送事業者
↓
(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、
↓
第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て
↓
実演が録音されている
↓
商業用レコード
↓
(送信可能化されたレコードを含む。第九十七条第一項及び第三項において同じ。)
↓
を用いた放送又は有線放送を行つた場合
↓
(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、
↓
当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、
↓
当該実演
↓
(第七条第一号から第六号までに掲げる実演で
↓
著作隣接権の存続期間内のものに限る。
↓
次項から第四項までにおいて同じ。)に係る
↓
実演家に
↓
二次使用料を支払わなければならない。
(※第2項以下省略)
(著作権法=令和二年四月二十八日現在・施行)