☆「特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる」(新型インフルエンザ等対策特別措置法・第四十五条第二項)。
※(改正前の)新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令・第十一条(↓)。
〇新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)
(使用の制限等の要請の対象となる施設)
第十一条 法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第三号から第十四号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。
一 学校(第三号に掲げるものを除く。)
二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設
四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
五 集会場又は公会堂
六 展示場
七 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
八 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
十 博物館、美術館又は図書館
十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
十二 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
十三 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設
十四 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(第十一号に該当するものを除く。)
十五 第三号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの
2 厚生労働大臣は、前項第十五号に掲げる施設を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(素読用条文)
(使用の制限等の要請の対象となる施設)
第十一条
法第四十五条第二項の
↓
政令で定める多数の者が利用する施設は、
↓
次のとおりとする。
ただし、
↓
第三号から第十四号までに掲げる施設にあっては、
↓
その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるもの
↓
に限る。
一 学校(第三号に掲げるものを除く。)
二 保育所、介護老人保健施設
↓
その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される
↓
福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設
↓
(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、
↓
同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、
↓
同法第百三十四条第一項に規定する各種学校
↓
その他これらに類する教育施設
四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
五 集会場又は公会堂
六 展示場
七 百貨店、マーケット
↓
その他の物品販売業を営む店舗
↓
(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料
↓
その他生活に欠くことができない物品として
↓
厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
八 ホテル又は旅館
↓
(集会の用に供する部分に限る。)
九 体育館、水泳場、ボーリング場
↓
その他これらに類する運動施設又は遊技場
十 博物館、美術館又は図書館
十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール
↓
その他これらに類する遊興施設
十二 理髪店、質屋、貸衣装屋
↓
その他これらに類するサービス業を営む店舗
十三 自動車教習所、学習塾
↓
その他これらに類する学習支援業を営む施設
十四 飲食店、喫茶店
↓
その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設
↓
(第十一号に該当するものを除く。)
十五 第三号から前号までに掲げる施設であって、
↓
その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、
↓
新型インフルエンザ等緊急事態において、
↓
新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、
↓
新型インフルエンザ等のまん延を防止するため
↓
法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが
↓
特に必要なものとして
↓
厚生労働大臣が定めて公示するもの
2 厚生労働大臣は、
↓
前項第十五号に掲げる施設を定めようとするときは、
↓
あらかじめ、
↓
感染症に関する専門的な知識を有する者
↓
その他の学識経験者の意見を
↓
聴かなければならない。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法=令和2年3月14日現在・施行)
(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令=令和3年1月7日現在・施行)