なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「指定医(精神保健指定医)と特定医師」

☆「……、指定医に代えて指定医以外の医師医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けていることその他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。以下「特定医師」という。)に……」(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律・第二十一条第四項)。<任意入院
   ↓
 「……、指定医に代えて特定医師に……」(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律・第三十三条第四項)。<医療保護入院
   ↓
 「……、指定医に代えて特定医師に……」(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律・第三十三条の七第二項)。<応急入院

 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)

 

・第十八条(精神保健指定医
・第十九条の四(職務)
・第十九条の五(指定医の必置)
・第二十一条

 

精神保健指定医
第十八条 厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。
一 五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
二 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
三 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
四 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前一年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。
2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、第十九条の二第一項又は第二項の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。
3 厚生労働大臣は、第一項第三号に規定する精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により指定医の指定をしようとするとき又は前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

 

素読用条文)


精神保健指定医
第十八条

  厚生労働大臣は、
   ↓
  その申請に基づき、
   ↓
  次に該当する医師のうち
   ↓
  第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、
   ↓
  精神保健指定医(以下「指定医」という。)
   ↓
  指定する。

  一 五年以上
     ↓
    診断又は治療に従事した経験を有すること。

  二 三年以上
     ↓
    精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。

  三 厚生労働大臣が定める精神障害につき
     ↓
    厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。

  四 厚生労働大臣の登録を受けた者が
     ↓
    厚生労働省令で定めるところにより行う
     ↓
    研修申請前一年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。

2 厚生労働大臣は、
   ↓
  前項の規定にかかわらず
   ↓
  第十九条の二第一項又は第二項の規定により
   ↓
  指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者
   ↓
  その他指定医として著しく不適当と認められる者については、
   ↓
  前項の指定をしないことができる。

3 厚生労働大臣は、
   ↓
  第一項第三号に規定する
   ↓
  精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき、
   ↓
  同項の規定により指定医の指定をしようとするとき
   ↓
  又は
   ↓
  前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  医道審議会の意見を聴かなければならない。

 

(職務)
第十九条の四 指定医は、第二十一条第三項及び第二十九条の五の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第三十三条第一項及び第三十三条の七第一項の規定による入院を必要とするかどうか及び第二十条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定、第三十六条第三項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定、第三十八条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告事項に係る入院中の者の診察並びに第四十条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定の職務を行う。
2 指定医は、前項に規定する職務のほか、公務員として、次に掲げる職務を行う。
一 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定による入院を必要とするかどうかの判定
二 第二十九条の二の二第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定
三 第二十九条の四第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定
四 第三十四条第一項及び第三項の規定による移送を必要とするかどうかの判定
五 第三十八条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第四項の規定による診察
六 第三十八条の六第一項の規定による立入検査、質問及び診察
七 第三十八条の七第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定
八 第四十五条の二第四項の規定による診察
3 指定医は、その勤務する医療施設の業務に支障がある場合その他やむを得ない理由がある場合を除き、前項各号に掲げる職務を行うよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応じなければならない。

 

素読用条文)


(職務)
第十九条の四

  指定医は、
   ↓
  第二十一条第三項及び第二十九条の五の規定により
   ↓
  入院を継続する必要があるかどうかの判定
   ↓
  第三十三条第一項及び第三十三条の七第一項の規定による
   ↓
  入院を必要とするかどうか
   ↓
  及び
   ↓
  第二十条の規定による
   ↓
  入院が行われる状態にないかどうかの判定
   ↓
  第三十六条第三項に規定する
   ↓
  行動の制限を必要とするかどうかの判定
   ↓
  第三十八条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する
   ↓
  報告事項に係る入院中の者の診察
   ↓
  並びに
   ↓
  第四十条の規定により
   ↓
  一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定
   ↓
  職務を行う。

2 指定医は、
   ↓
  前項に規定する職務のほか、
   ↓
  公務員として、
   ↓
  次に掲げる職務を行う。

  一 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定による
     ↓
    入院を必要とするかどうかの判定

  二 第二十九条の二の二第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する
     ↓
    行動の制限を必要とするかどうかの判定

  三 第二十九条の四第二項の規定により
     ↓
    入院を継続する必要があるかどうかの判定

  四 第三十四条第一項及び第三項の規定による
     ↓
    移送を必要とするかどうかの判定

  五 第三十八条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)
     ↓
    及び
     ↓
    第三十八条の五第四項の規定による
     ↓
    診察

  六 第三十八条の六第一項の規定による
     ↓
    立入検査、質問及び診察

  七 第三十八条の七第二項の規定により
     ↓
    入院を継続する必要があるかどうかの判定

  八 第四十五条の二第四項の規定による
     ↓
    診察

3 指定医は、
   ↓
  その勤務する医療施設の業務に支障がある場合
   ↓
  その他やむを得ない理由がある場合を除き、
   ↓
  前項各号に掲げる職務を行うよう
   ↓
  都道府県知事から求めがあつた場合には、
   ↓
  これに応じなければならない。

 

(指定医の必置)
第十九条の五 第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項、第三項若しくは第四項又は第三十三条の七第一項若しくは第二項の規定により精神障害者を入院させている精神科病院精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第十九条の十を除き、以下同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その精神科病院に常時勤務する指定医(第十九条の二第二項の規定によりその職務を停止されている者を除く。第五十三条第一項を除き、以下同じ。)を置かなければならない。

 

素読用条文)


(指定医の必置)
第十九条の五

  第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、
   ↓
  第三十三条第一項、第三項若しくは第四項
   ↓
  又は
   ↓
  第三十三条の七第一項若しくは第二項の規定により
   ↓
  精神障害者を入院させている精神科病院
   ↓
 精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。
   ↓
  第十九条の十を除き、以下同じ。)
   ↓
  の管理者は、
   ↓
  厚生労働省令で定めるところにより、
   ↓
  その精神科病院に常時勤務する
   ↓
  指定医
   ↓
 (第十九条の二第二項の規定によりその職務を停止されている者を除く。
   ↓
  第五十三条第一項を除き、以下同じ。)
   ↓
  を置かなければならない。

 

第二十一条 (※抜粋)
4 前項に規定する場合において、精神科病院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けていることその他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。以下「特定医師」という。)に任意入院者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、前二項の規定にかかわらず、十二時間を限り、その者を退院させないことができる。

 

素読用条文)


第二十一条 (※抜粋)

4 前項に規定する場合において、
   ↓
  精神科病院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、
   ↓
  緊急その他やむを得ない理由があるときは
   ↓
  指定医に代えて
   ↓
  指定医以外の医師
   ↓
 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けていること
   ↓
  その他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。以下「特定医師」という。)
   ↓
  任意入院者の診察を行わせることができる。

  この場合において、
   ↓
  診察の結果、
   ↓
  当該任意入院者の医療及び保護のため
   ↓
  入院を継続する必要がある
   ↓
  と認めたときは、
   ↓
  前二項の規定にかかわらず
   ↓
  十二時間を限り、
   ↓
  その者を
   ↓
  退院させないことができる。

 


精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)

 

第五条の三 法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める医師の基準は、次のとおりとする。
一 四年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
二 二年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
三 精神障害の診断又は治療に従事する医師として著しく不適当と認められる者でないこと。

 

素読用条文)


第五条の三

  法第二十一条第四項の
   ↓
  厚生労働省令で定める医師の基準は、
   ↓
  次のとおりとする。

  一 四年以上
     ↓
    診断又は治療に従事した経験を有すること。

  二 二年以上
     ↓
    精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。

  三 精神障害の診断又は治療に従事する医師として
     ↓
    著しく不適当と認められる者でないこと。

 


精神保健及び精神障害者福祉に関する法律=令和2年4月1日現在・施行)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則=令和元年7月1日現在・施行)