なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「著作権と著作隣接権の存続期間」

☆「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」(著作権法・第一条)。

 

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)

 

・第五十一条(保護期間の原則)
・第五十七条(保護期間の計算方法)
・第百一条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)

 

(保護期間の原則)
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。

 

素読用条文)


(保護期間の原則)
第五十一条

  著作権の存続期間は、
   ↓
  著作物の創作の時に
   ↓
  始まる。

2 著作権は、
   ↓
  この節に別段の定めがある場合を除き、
   ↓
  著作者の死後
   ↓
 (共同著作物にあつては、
   ↓
  最終に死亡した著作者の死後。
   ↓
  次条第一項において同じ。)
   ↓
  七十年を経過するまでの間
   ↓
  存続する。

 

(保護期間の計算方法)
第五十七条 第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後七十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

 

素読用条文)


(保護期間の計算方法)
第五十七条

  第五十一条第二項、第五十二条第一項、
   ↓
  第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、
   ↓
  著作者の死後七十年
   ↓
  又は
   ↓
  著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の
   ↓
  期間の終期を計算するときは、
   ↓
  著作者が死亡した日
   ↓
  又は
   ↓
  著作物が公表され若しくは創作された日の
   ↓
  それぞれ属する年の翌年から
   ↓
  起算する。

 

(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
第百一条 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
一 実演に関しては、その実演を行つた時
二 レコードに関しては、その音を最初に固定した時
三 放送に関しては、その放送を行つた時
四 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
2 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
一 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した時
二 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年)を経過した時
三 放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
四 有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時

 

素読用条文)


(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
第百一条

  著作隣接権の存続期間は、
   ↓
  次に掲げる時に
   ↓
  始まる。

  一 実演に関しては、
     ↓
    その実演を行つた時

  二 レコードに関しては、
     ↓
    その音を最初に固定した時

  三 放送に関しては、
     ↓
    その放送を行つた時

  四 有線放送に関しては、
     ↓
    その有線放送を行つた時

2 著作隣接権の存続期間は、
   ↓
  次に掲げる時をもつて
   ↓
  満了する。

  一 実演に関しては、
     ↓
    その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して
     ↓
    七十年を経過した時

  二 レコードに関しては、
     ↓
    その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して
     ↓
    七十年
     ↓
   (その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して
     ↓
    七十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、
     ↓
    その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して
     ↓
    七十年)
     ↓
    を経過した時

  三 放送に関しては、
     ↓
    その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して
     ↓
    五十年を経過した時

  四 有線放送に関しては、
     ↓
    その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して
     ↓
    五十年を経過した時

 


著作権法=令和二年四月二十八日現在・施行)