〇運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)
・第一条(目的)
・第二十五条(報告書等)
(目的)
第一条 この法律は、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求める運輸安全委員会を設置し、もつて航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減に寄与することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、
↓
これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求める運輸安全委員会を設置し、
↓
もつて
↓
航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減に寄与すること
↓
を目的とする。
(報告書等)
第二十五条 委員会は、事故等調査を終えたときは、当該事故等に関する次の事項を記載した報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出するとともに、公表しなければならない。一 事故等調査の経過
二 認定した事実
三 事実を認定した理由
四 原因
2 前項の報告書には、少数意見を付記するものとする。
3 委員会は、事故等調査を終える前においても、事故等が発生した日から一年以内に事故等調査を終えることが困難であると見込まれる等の事由により必要があると認めるときは、事故等調査の経過について、国土交通大臣に報告するとともに、公表するものとする。
(素読用条文)
(報告書等)
第二十五条
委員会は、
↓
事故等調査を終えたときは、
↓
当該事故等に関する次の事項を記載した報告書を作成し、
↓
これを国土交通大臣に提出するとともに、
↓
公表しなければならない。
一 事故等調査の経過
二 認定した事実
三 事実を認定した理由
四 原因
2 前項の報告書には、
↓
少数意見を付記するものとする。
3 委員会は、
↓
事故等調査を終える前においても、
↓
事故等が発生した日から一年以内に事故等調査を終えることが困難であると見込まれる等の事由により
↓
必要があると認めるときは、
↓
事故等調査の経過について、
↓
国土交通大臣に報告するとともに、
↓
公表するものとする。
〇運輸安全委員会運営規則(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)
第四条 委員会は、事故等調査(運輸安全委員会設置法(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する事故等調査をいう。以下同じ。)を終えた後に、推定した事故等の原因(事故については、事故に伴い発生した被害の原因を含む。以下同じ。)に変更を生じる可能性のある新しくかつ重大な証拠を得たと認める場合においては、事故等調査を再開するものとする。
(素読用条文)
第四条
委員会は、
↓
事故等調査(運輸安全委員会設置法(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する事故等調査をいう。以下同じ。)を終えた後に、
↓
推定した事故等の原因(事故については、事故に伴い発生した被害の原因を含む。以下同じ。)に変更を生じる可能性のある新しくかつ重大な証拠を得たと認める場合においては、
↓
事故等調査を再開するものとする。