☆収賄罪の主体の違い。「職員」まで含むか否か。この違いはなぜか?
・日本放送協会
→「協会の役員」
・日本郵政株式会社
→「会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員」
・日本郵便株式会社
→「会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員」
〇放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
(※以下、「協会」とは日本放送協会。)
・第四十九条(役員)
・第百八十三条
(役員)
第四十九条 協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人及び理事七人以上十人以内を置く。
(素読用条文)
(役員)
第四十九条
協会に、
↓
役員として、
↓
経営委員会の委員のほか、
↓
会長一人、副会長一人及び理事七人以上十人以内を
↓
置く。
第百八十三条 協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
2 協会の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。
3 協会の役員であつた者がその在職中請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第一項と同様の刑に処する。
4 前三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
5 第一項から第三項までの場合において、協会の役員が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(素読用条文)
第百八十三条
協会の役員が
↓
その職務に関して
↓
賄賂を収受し、
↓
又は
↓
これを要求し、若しくは約束したときは、
↓
三年以下の懲役に処する。
2 協会の役員になろうとする者が
↓
その担当しようとする職務に関して
↓
請託を受けて賄賂を収受し、
↓
又は
↓
これを要求し、若しくは約束したときは、
↓
協会の役員になつた場合において、
↓
前項と同様の刑に処する。
3 協会の役員であつた者が
↓
その在職中請託を受けて
↓
職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して
↓
賄賂を収受し、
↓
又は
↓
これを要求し、若しくは約束したときは、
↓
第一項と同様の刑に処する。
4 前三項に規定する賄賂を供与し、
↓
又は
↓
その申込み若しくは約束をした者は、
↓
三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
5 第一項から第三項までの場合において、
↓
協会の役員が収受した賄賂は、
↓
没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、
↓
その価額を追徴する。
・第一条(会社の目的)
・第十七条
・第十八条
(会社の目的)
第一条 日本郵政株式会社(以下「会社」という。)は、日本郵便株式会社の発行済株式の総数を保有し、日本郵便株式会社の経営管理を行うこと及び日本郵便株式会社の業務の支援を行うことを目的とする株式会社とする。
(素読用条文)
(会社の目的)
第一条
日本郵政株式会社(以下「会社」という。)は、
↓
日本郵便株式会社の発行済株式の総数を保有し、
↓
日本郵便株式会社の経営管理を行うこと
↓
及び
↓
日本郵便株式会社の業務の支援を行うこと
↓
を目的とする株式会社とする。
第十七条 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(素読用条文)
第十七条
会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、
↓
その職務に関して、
↓
賄賂を収受し、
↓
又は
↓
その要求若しくは約束をしたときは、
↓
三年以下の懲役に処する。
これによって
↓
不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、
↓
五年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、
↓
犯人が収受した賄賂は、
↓
没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、
↓
その価額を追徴する。
第十八条 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(素読用条文)
第十八条
前条第一項の賄賂を供与し、
↓
又は
↓
その申込み若しくは約束をした者は、
↓
三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が
↓
自首したときは、
↓
その刑を減軽し、又は免除することができる。
〇日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)
・第一条(会社の目的)
・第十九条
・第二十条
(会社の目的)
第一条 日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務並びに郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とする株式会社とする。
(素読用条文)
(会社の目的)
第一条
日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、
↓
郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務
↓
並びに
↓
郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むこと
↓
を目的とする株式会社とする。
第十九条 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(素読用条文)
第十九条
会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、
↓
その職務に関して、
↓
賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、
↓
三年以下の懲役に処する。
これによって
↓
不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、
↓
五年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、
↓
犯人が収受した賄賂は、
↓
没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、
↓
その価額を追徴する。
第二十条 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(素読用条文)
第二十条
前条第一項の賄賂を供与し、
↓
又は
↓
その申込み若しくは約束をした者は、
↓
三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が
↓
自首したときは、
↓
その刑を減軽し、又は免除することができる。
(放送法=令和元年五月十七日現在・施行)
(日本郵政株式会社法=平成二十九年四月一日現在・施行)
(日本郵便株式会社法=平成三十一年四月一日現在・施行)