☆放射性物質による大気汚染・水質汚濁の状況を常時監視するのは誰か?
〇大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)
・第二十二条(常時監視)
・第二十四条(公表)
(常時監視)
第二十二条 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。2 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
3 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第二十四条第二項において同じ。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。
(素読用条文)
(常時監視)
第二十二条
都道府県知事は、
↓
環境省令で定めるところにより、
↓
大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。)の状況を
↓
常時監視しなければならない。
2 都道府県知事は、
↓
環境省令で定めるところにより、
↓
前項の常時監視の結果を
↓
環境大臣に報告しなければならない。
3 環境大臣は、
↓
環境省令で定めるところにより、
↓
放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第二十四条第二項において同じ。)による大気の汚染の状況を
↓
常時監視しなければならない。
(公表)
第二十四条 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。
(素読用条文)
(公表)
第二十四条
都道府県知事は、
↓
環境省令で定めるところにより、
↓
当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を
↓
公表しなければならない。
2 環境大臣は、
↓
環境省令で定めるところにより、
↓
放射性物質による大気の汚染の状況を
↓
公表しなければならない。
〇大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)
・第十六条の十三(都道府県知事が行う常時監視)
・第十六条の十四(環境大臣が行う常時監視)
・第十八条の二(結果の公表)
(都道府県知事が行う常時監視)
第十六条の十三 法第二十二条第一項の規定により都道府県知事が行う常時監視は、各都道府県における大気の汚染の状況を的確に把握できる地点において、その状況を継続的に測定することにより行うものとする。2 法第二十二条第二項の規定により都道府県知事が行う結果の報告は、毎年度、前項の規定による常時監視の結果を取りまとめ、環境大臣の定める日までに、環境大臣に提出することにより行うものとする。
(環境大臣が行う常時監視)
第十六条の十四 法第二十二条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度及び放射線量を測定することにより行うものとする。
(素読用条文)
(環境大臣が行う常時監視)
第十六条の十四
法第二十二条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、
↓
放射性物質の濃度及び放射線量を測定することにより行うものとする。
2 法第二十二条第三項の環境省令で定める放射性物質は、
↓
大気中の放射性物質とする。
(結果の公表)
第十八条の二 法第二十四条第一項の規定により都道府県知事が行う大気の汚染の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。2 法第二十四条第二項の規定により環境大臣が行う放射性物質による大気の汚染の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
〇水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)
・第十五条(常時監視)
・第十七条(公表)
(常時監視)
第十五条 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(放射性物質によるものを除く。第十七条第一項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。2 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
3 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第十七条第二項において同じ。)による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。
(素読用条文)
(常時監視)
第十五条
都道府県知事は、
↓
環境省令で定めるところにより、
↓
公共用水域及び地下水の水質の汚濁(放射性物質によるものを除く。第十七条第一項において同じ。)の状況を
↓
常時監視しなければならない。
2 都道府県知事は、
↓
環境省令で定めるところにより、
↓
前項の常時監視の結果を
↓
環境大臣に報告しなければならない。
3 環境大臣は、
↓
環境省令で定めるところにより、
↓
放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第十七条第二項において同じ。)による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を
↓
常時監視しなければならない。
(公表)
第十七条 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。2 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。
(素読用条文)
(公表)
第十七条
都道府県知事は、
↓
環境省令で定めるところにより、
↓
当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の状況を
↓
公表しなければならない。
2 環境大臣は、
↓
環境省令で定めるところにより、
↓
放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を
↓
公表しなければならない。
〇水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)
・第九条の五(都道府県知事が行う常時監視)
・第九条の六(環境大臣が行う常時監視)
・第九条の七(結果の公表)
(都道府県知事が行う常時監視)
第九条の五 法第十五条第一項の規定により都道府県知事が行う常時監視は、各都道府県における公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を的確に把握できる地点において、その状況を継続的に測定することにより行うものとする。2 法第十五条第二項の規定により都道府県知事が行う結果の報告は、毎年度、前項の規定による常時監視の結果を取りまとめ、環境大臣の定める日までに、環境大臣に提出することにより行うものとする。
(環境大臣が行う常時監視)
第九条の六 法第十五条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度を測定することにより行うものとする。
(素読用条文)
(環境大臣が行う常時監視)
第九条の六
法第十五条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、
↓
放射性物質の濃度を測定することにより行うものとする。
2 法第十五条第三項の環境省令で定める放射性物質は、
↓
公共用水域の水中及び地下水中の放射性物質とする。
(結果の公表)
第九条の七 法第十七条第一項の規定により都道府県知事が行う公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。2 法第十七条第二項の規定により環境大臣が行う放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(大気汚染防止法=平成三十年四月一日現在・施行)
(大気汚染防止法施行規則=平成三十年四月一日現在・施行)
(水質汚濁防止法=平成二十八年五月二十日現在・施行)
(水質汚濁防止法施行規則=平成二十九年四月一日現在・施行)
以上