なまけ者の条文素読帳

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「教育委員会の事務局」

教育委員会教育委員会(教育長+委員)+事務局(指導主事等)。

 今回は、事務局(指導主事等)の規定から。

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)

 

・第十七条(事務局)
・第十八条(指導主事その他の職員)
・第十九条(事務局職員の定数)
・第二十五条(事務の委任等)
・第二十六条(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)

 

(事務局)
第十七条 教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。

2 教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。

 

素読用条文)


(事務局)
第十七条

  教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、
   ↓
  教育委員会
   ↓
  事務局を置く。

2 教育委員会事務局の内部組織は、
   ↓
  教育委員会規則で定める

 

(指導主事その他の職員)
第十八条 都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)の事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。

2 市町村に置かれる教育委員会(以下「市町村委員会」という。)の事務局に、前項の規定に準じて指導主事その他の職員を置く。

3 指導主事は、上司の命を受け、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

4 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。指導主事は、大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てることができる。

5 事務職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

6 技術職員は、上司の命を受け、技術に従事する。

7 第一項及び第二項の職員は、教育委員会が任命する。

8 教育委員会は、事務局の職員のうち所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定するものとする。

9 前各項に定めるもののほか、教育委員会の事務局に置かれる職員に関し必要な事項は、政令で定める。

 

素読用条文)


(指導主事その他の職員)
第十八条

  都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)事務局に、
   ↓
  指導主事、事務職員及び技術職員を置くほか、
   ↓
  所要の職員を置く。

2 市町村に置かれる教育委員会(以下「市町村委員会」という。)事務局に、
   ↓
  前項の規定に準じて指導主事その他の職員を置く。

3 指導主事は、
   ↓
  上司の命を受け、
   ↓
  学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に
   ↓
  従事する。

4 指導主事は、
   ↓
  教育に関し識見を有し、
   ↓
  かつ、
   ↓
  学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。

  指導主事は、
   ↓
  大学以外の公立学校地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて
   ↓
  充てることができる。

5 事務職員は、
   ↓
  上司の命を受け、
   ↓
  事務に従事する。

6 技術職員は、
   ↓
  上司の命を受け、
   ↓
  技術に従事する。

7 第一項及び第二項の職員は、
   ↓
  教育委員会が任命する

8 教育委員会は、
   ↓
  事務局の職員のうち
   ↓
  所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を
   ↓
  指定するものとする。

9 前各項に定めるもののほか、
   ↓
  教育委員会事務局に置かれる職員に関し必要な事項は、
   ↓
  政令で定める

 

(事務局職員の定数)
第十九条 前条第一項及び第二項に規定する事務局の職員の定数は、当該地方公共団体の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

 

素読用条文)


(事務局職員の定数)
第十九条

  前条第一項及び第二項に規定する事務局の職員の定数は、
   ↓
  当該地方公共団体の条例で定める

  ただし、
   ↓
  臨時又は非常勤の職員については、
   ↓
  この限りでない。

 

(事務の委任等)
第二十五条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。

一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

五 次条の規定による点検及び評価に関すること。

六 第二十七条及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。

3 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

4 教育長は、第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下この項及び次条第一項において「事務局職員等」という。)に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。

 

素読用条文)


(事務の委任等)
第二十五条

  教育委員会は、
   ↓
  教育委員会規則で定めるところにより、
   ↓
  その権限に属する事務の一部を
   ↓
  教育長に委任し、
   ↓
  又は
   ↓
  教育長をして臨時に代理させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、
   ↓
  次に掲げる事務は、
   ↓
  教育長に委任することができない。

  一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

  二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

  三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

  四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

  五 次条の規定による点検及び評価に関すること。

  六 第二十七条及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。

3 教育長は、
   ↓
  教育委員会規則で定めるところにより、
   ↓
  第一項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を
   ↓
  教育委員会に報告しなければならない。

4 教育長は、
   ↓
  第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を
   ↓
  事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下この項及び次条第一項において「事務局職員等」という。)に委任し、
   ↓
  又は
   ↓
  事務局職員等をして
   ↓
  臨時に代理させることができる。

 

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

 

素読用条文)


(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第二十六条

  教育委員会は、
   ↓
  毎年、
   ↓
  その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について
   ↓
  点検及び評価を行い、
   ↓
  その結果に関する報告書を作成し、
   ↓
  これを
   ↓
  議会に提出するとともに、
   ↓
  公表しなければならない。

2 教育委員会は、
   ↓
  前項の点検及び評価を行うに当たつては、
   ↓
  教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

 


地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)

 

・第四条(指導主事)
・第五条
・第六条(職員の職の設置)

 

(指導主事)
第四条 教育委員会は、法第十八条第四項後段の規定により指導主事に大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てようとする場合において、当該教員が他の教育委員会(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の教員にあつては、当該教員が属する地方公共団体の長)の任命に係る者であるときは、当該任命権者の同意を得なければならない。

2 都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)が法第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)である教員を指導主事に充てようとする場合においては、当該教員が属する市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会の同意を得なければならない。

 

素読用条文)


(指導主事)
第四条

  教育委員会は、
   ↓
  法第十八条第四項後段の規定により
   ↓
  指導主事
   ↓
  大学以外の公立学校地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて
   ↓
  充てようとする場合において、
   ↓
  当該教員が
   ↓
  他の教育委員会(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の教員にあつては、当該教員が属する地方公共団体の長)の任命に係る者であるときは、
   ↓
  当該任命権者の同意を得なければならない。

2 都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)
   ↓
  法第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)である教員を
   ↓
  指導主事に充てようとする場合においては、
   ↓
  当該教員が属する市特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会の同意を得なければならない。

 

第五条 法第十八条第四項後段の規定により指導主事に充てられた教員は、その充てられた期間中、当該公立学校の教員の職を保有するが、教員の職務に従事しない。

 

素読用条文)


第五条

  法第十八条第四項後段の規定により
   ↓
  指導主事に充てられた教員は、
   ↓
  その充てられた期間中、
   ↓
  当該公立学校の教員の職を保有するが、
   ↓
  教員の職務に従事しない。

 

(職員の職の設置)
第六条 法令に特別の定があるものを除き、教育委員会の事務局に置かれる職員の職の設置については、教育委員会規則で定める。

 

素読用条文)


(職員の職の設置)
第六条

  法令に特別の定があるものを除き、
   ↓
  教育委員会事務局に置かれる職員の職の設置については、
   ↓
  教育委員会規則で定める

 


地方教育行政の組織及び運営に関する法律=平成三十一年四月一日現在・施行)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令=平成二十九年四月一日現在・施行)