☆カジノ管理委員会の委員長と委員(4人)は「人格が高潔であって、カジノ管理委員会の所掌事務の遂行につき公正な判断をすることができ、かつ、識見の高い者」(特定複合観光施設区域整備法・第二百十七条第三項)。
〇特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)
・第二条(定義)
・第二百十三条(設置)
・第二百十四条(任務)
・第二百十五条(所掌事務)
・第二百十六条(職権行使の独立性)
・第二百十七条(組織等)
・第二百十八条(任期等)
・第二百二十一条(委員長)
・第二百二十二条(会議)
・第二百二十四条(事務局)
・第二百二十六条(秘密保持義務)
・第二百二十八条(公務所等への照会)
・第二百二十九条(調査の委託)
・第二百三十条(規則の制定)
(定義)
第二条 (※抜粋)7 この法律において「カジノ行為」とは、カジノ事業者と顧客との間又は顧客相互間で、同一の施設において、その場所に設置された機器又は用具を用いて、偶然の事情により金銭の得喪を争う行為であって、海外において行われているこれに相当する行為の実施の状況を勘案して、カジノ事業の健全な運営に対する国民の信頼を確保し、及びその理解を得る観点から我が国においても行われることが社会通念上相当と認められるものとしてその種類及び方法をカジノ管理委員会規則で定めるものをいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条 (※抜粋)
7 この法律において
↓
「カジノ行為」とは、
↓
カジノ事業者と顧客との間
↓
又は
↓
顧客相互間で、
↓
同一の施設において、
↓
その場所に設置された機器又は用具を用いて、
↓
偶然の事情により金銭の得喪を争う行為であって、
↓
海外において行われているこれに相当する行為の実施の状況を勘案して、
↓
カジノ事業の健全な運営に対する国民の信頼を確保し、及びその理解を得る観点から
↓
我が国においても行われることが社会通念上相当と認められるものとして
↓
その種類及び方法をカジノ管理委員会規則で定めるものをいう。
(設置)
第二百十三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、カジノ管理委員会を置く。2 カジノ管理委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
(素読用条文)
(設置)
第二百十三条
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、
↓
カジノ管理委員会を
↓
置く。
2 カジノ管理委員会は、
↓
内閣総理大臣の所轄に属する。
(任務)
第二百十四条 カジノ管理委員会は、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図ることを任務とする。
(素読用条文)
(任務)
第二百十四条
カジノ管理委員会は、
↓
カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図ること
↓
を任務とする。
(所掌事務)
第二百十五条 カジノ管理委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。一 カジノ事業の監督に関すること。
二 カジノ施設供用事業の監督に関すること。
三 カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
四 カジノ施設の適正な利用に関すること。
五 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
六 所掌事務に係る国際協力に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきカジノ管理委員会に属させられた事務
(素読用条文)
(所掌事務)
第二百十五条
カジノ管理委員会は、
↓
前条の任務を達成するため、
↓
次に掲げる事務をつかさどる。
一 カジノ事業の監督に関すること。
二 カジノ施設供用事業の監督に関すること。
三 カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
四 カジノ施設の適正な利用に関すること。
五 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
六 所掌事務に係る国際協力に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、
↓
法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきカジノ管理委員会に属させられた事務
(職権行使の独立性)
第二百十六条 カジノ管理委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
(素読用条文)
(職権行使の独立性)
第二百十六条
カジノ管理委員会の委員長及び委員は、
↓
独立して
↓
その職権を行う。
(組織等)
第二百十七条 カジノ管理委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。2 委員のうち二人は、非常勤とすることができる。
3 委員長及び委員は、人格が高潔であって、カジノ管理委員会の所掌事務の遂行につき公正な判断をすることができ、かつ、識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
4 次に掲げる者は、委員長又は委員となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 カジノ事業者、カジノ施設供用事業者、カジノ関連機器等製造業者等又はカジノ関連機器等外国製造業者の従業者
四 指定試験機関の役員又は職員
五 認可主要株主等若しくは認可施設土地権利者又はこれらの者が法人等であるときはその従業者
六 第三号に規定する事業者の団体の従業者
(素読用条文)
(組織等)
第二百十七条
カジノ管理委員会は、
↓
委員長及び委員四人をもって
↓
組織する。
2 委員のうち二人は、
↓
非常勤とすることができる。
3 委員長及び委員は、
↓
人格が高潔であって、
↓
カジノ管理委員会の所掌事務の遂行につき公正な判断をすることができ、
↓
かつ、
↓
識見の高い者のうちから、
↓
両議院の同意を得て、
↓
内閣総理大臣が任命する。
4 次に掲げる者は、
↓
委員長又は委員となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 カジノ事業者、カジノ施設供用事業者、カジノ関連機器等製造業者等又はカジノ関連機器等外国製造業者の従業者
四 指定試験機関の役員又は職員
五 認可主要株主等若しくは認可施設土地権利者又はこれらの者が法人等であるときは
↓
その従業者
六 第三号に規定する事業者の団体の従業者
(任期等)
第二百十八条 委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
5 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(素読用条文)
(任期等)
第二百十八条
委員長及び委員の任期は、
↓
五年とする。
ただし、
↓
補欠の委員長又は委員の任期は、
↓
前任者の残任期間とする。
2 委員長及び委員は、
↓
再任されることができる。
3 委員長及び委員の任期が満了したときは、
↓
当該委員長及び委員は、
↓
後任者が任命されるまで引き続き
↓
その職務を行うものとする。
4 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、
↓
国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、
↓
内閣総理大臣は、
↓
前条第三項の規定にかかわらず、
↓
同項に定める資格を有する者のうちから、
↓
委員長又は委員を任命することができる。
5 前項の場合においては、
↓
任命後最初の国会において
↓
両議院の事後の承認を得なければならない。
この場合において、
↓
両議院の事後の承認が得られないときは、
↓
内閣総理大臣は、
↓
直ちに、
↓
その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(委員長)
第二百二十一条 委員長は、カジノ管理委員会の会務を総理し、カジノ管理委員会を代表する。2 カジノ管理委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(素読用条文)
(委員長)
第二百二十一条
委員長は、
↓
カジノ管理委員会の会務を総理し、
↓
カジノ管理委員会を代表する。
2 カジノ管理委員会は、
↓
あらかじめ常勤の委員のうちから、
↓
委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を
↓
定めておかなければならない。
(会議)
第二百二十二条 カジノ管理委員会の会議は、委員長が招集する。2 カジノ管理委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 カジノ管理委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 第二百十九条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
(素読用条文)
(会議)
第二百二十二条
カジノ管理委員会の会議は、
↓
委員長が招集する。
2 カジノ管理委員会は、
↓
委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、
↓
会議を開き、
↓
議決をすることができない。
3 カジノ管理委員会の議事は、
↓
出席者の過半数でこれを決し、
↓
可否同数のときは、
↓
委員長の決するところによる。
4 第二百十九条第三号の規定による認定をするには、
↓
前項の規定にかかわらず、
↓
本人を除く全員の一致がなければならない。
5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、
↓
前条第二項に規定する委員長を代理する者は、
↓
委員長とみなす。
(事務局)
第二百二十四条 カジノ管理委員会の事務を処理させるため、カジノ管理委員会に事務局を置く。2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(素読用条文)
(事務局)
第二百二十四条
カジノ管理委員会の事務を処理させるため、
↓
カジノ管理委員会に
↓
事務局を置く。
2 事務局に、
↓
事務局長その他の職員を
↓
置く。
3 事務局長は、
↓
委員長の命を受けて、
↓
局務を掌理する。
(秘密保持義務)
第二百二十六条 委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(素読用条文)
(秘密保持義務)
第二百二十六条
委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、
↓
職務上知ることのできた秘密を
↓
漏らし、又は盗用してはならない。
その職務を退いた後も、
↓
同様とする。
(公務所等への照会)
第二百二十八条 カジノ管理委員会は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係者に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。
(素読用条文)
(公務所等への照会)
第二百二十八条
カジノ管理委員会は、
↓
この法律の施行に関し必要があると認めるときは、
↓
公務所、公私の団体その他の関係者に照会して、
↓
必要な事項の報告を求めることができる。
(調査の委託)
第二百二十九条 カジノ管理委員会は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる調査の一部を、その調査を適切に行うことができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に適合する者に委託することができる。一 第百五十九条第一項の規定による指定(第百六十条第二項の更新を含む。)の申請、第百六十一条第一項の認可の申請、第百六十四条において準用する第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可の申請又は第百六十五条第一項の確認の申請に対する審査のために必要な調査
二 第二百三十四条第一項各号に掲げる処分に係る申請に対する審査のために必要な調査
三 前章(第二百十一条及び第二百十二条を除く。)の規定による監督のために必要な調査
2 前項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその従業者又はこれらであった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 第一項の規定により事務の委託を受けた者又はその従業者であって当該委託に係る事務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(素読用条文)
(調査の委託)
第二百二十九条
カジノ管理委員会は、
↓
必要があると認めるときは、
↓
この法律の施行に必要な限度において、
↓
次に掲げる調査の一部を、
↓
その調査を適切に行うことができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に適合する者に
↓
委託することができる。
一 第百五十九条第一項の規定による指定(第百六十条第二項の更新を含む。)の申請、第百六十一条第一項の認可の申請、第百六十四条において準用する第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可の申請又は第百六十五条第一項の確認の申請に対する審査のために必要な調査
二 第二百三十四条第一項各号に掲げる処分に係る申請に対する審査のために必要な調査
三 前章(第二百十一条及び第二百十二条を除く。)の規定による監督のために必要な調査
2 前項の規定により
↓
事務の委託を受けた者若しくはその従業者又はこれらであった者は、
↓
当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を
↓
漏らしてはならない。
3 第一項の規定により
↓
事務の委託を受けた者又はその従業者であって
↓
当該委託に係る事務に従事するものは、
↓
刑法その他の罰則の適用については、
↓
法令により公務に従事する職員とみなす。
(規則の制定)
第二百三十条 カジノ管理委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、カジノ管理委員会規則を制定することができる。
(素読用条文)
(規則の制定)
第二百三十条
カジノ管理委員会は、
↓
その所掌事務について、
↓
法律若しくは政令を実施するため、
↓
又は
↓
法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、
↓
カジノ管理委員会規則を
↓
制定することができる。
(特定複合観光施設区域整備法=令和二年一月七日現在・施行)