・第百三十五条(設置)
・第百四十条(国立感染症研究所)
(設置)
第百三十五条 法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。国立医薬品食品衛生研究所
国立社会保障・人口問題研究所
国立児童自立支援施設
国立障害者リハビリテーションセンター
(素読用条文)
(設置)
第百三十五条
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、
↓
本省に、
↓
次の施設等機関を
↓
置く。
国立医薬品食品衛生研究所
国立社会保障・人口問題研究所
国立児童自立支援施設
国立障害者リハビリテーションセンター
(国立感染症研究所)
第百四十条 国立感染症研究所は、感染症その他の特定疾病及び食品衛生に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤、抗菌性物質及びその製剤、消毒剤、殺虫剤並びに殺そ剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造を行うこと。
三 ペストワクチンその他使用されることがまれである生物学的製剤又はその製造が技術上困難な生物学的製剤の製造を行うこと。
四 食品衛生に関し、細菌学的及び生物学的試験及び検査を行うこと。
五 その他予防衛生に関し、科学的調査及び研究を行うこと。
六 予防衛生に関する試験及び研究の調整を行うこと。
2 厚生労働大臣は、国立感染症研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国立感染症研究所の支所を設けることができる。
(素読用条文)
(国立感染症研究所)
第百四十条
国立感染症研究所は、
↓
感染症その他の特定疾病及び食品衛生に関し、
↓
次に掲げる事務をつかさどる。
一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤、抗菌性物質及びその製剤、消毒剤、殺虫剤並びに殺そ剤の生物学的検査、検定及び試験的製造
↓
並びに
↓
これらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造を行うこと。
三 ペストワクチンその他使用されることがまれである生物学的製剤又はその製造が技術上困難な生物学的製剤の製造を行うこと。
四 食品衛生に関し、
↓
細菌学的及び生物学的試験及び検査を行うこと。
五 その他予防衛生に関し、
↓
科学的調査及び研究を行うこと。
六 予防衛生に関する試験及び研究の調整を行うこと。
2 厚生労働大臣は、
↓
国立感染症研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、
↓
所要の地に、
↓
国立感染症研究所の支所を
↓
設けることができる。
3 国立感染症研究所の位置及び内部組織
↓
並びに
↓
支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、
↓
厚生労働省令で定める。
・第五百七十四条(国立感染症研究所の位置)
・第五百七十七条(国立感染症研究所に置く部等)
・第五百七十八条(総務部の所掌事務)
・第五百八十三条(ウイルス第一部の所掌事務)
・第五百八十四条(ウイルス第二部の所掌事務)
・第五百八十五条(ウイルス第三部の所掌事務)
・第五百八十六条(細菌第一部の所掌事務)
・第五百八十七条(細菌第二部の所掌事務)
・第五百八十八条(寄生動物部の所掌事務)
・第五百八十九条(感染病理部の所掌事務)
・第五百九十条(免疫部の所掌事務)
・第五百九十一条(真菌部の所掌事務)
・第五百九十二条(細胞化学部の所掌事務)
・第五百九十三条(昆虫医科学部の所掌事務)
・第五百九十四条(獣医科学部の所掌事務)
・第五百九十五条(血液・安全性研究部の所掌事務)
・第五百九十六条(品質保証・管理部の所掌事務)
・第五百九十七条(国際協力室の所掌事務)
・第五百九十八条(バイオセーフティ管理室の所掌事務)
・第五百九十九条(動物管理室の所掌事務)
・第六百条(感染症疫学センターの所掌事務)
・第六百一条(エイズ研究センターの所掌事務)
・第六百二条(病原体ゲノム解析研究センターの所掌事務)
・第六百三条(インフルエンザウイルス研究センターの所掌事務)
・第六百三条の二(薬剤耐性研究センターの所掌事務)
・第六百四条(支所の名称及び位置)
・第六百五条(支所の所掌事務)
・第六百十一条(ハンセン病研究センターに置く課等)
・第六百十二条(庶務課の所掌事務)
・第六百十三条(感染制御部の所掌事務)
(素読用条文)
(国立感染症研究所の位置)
第五百七十四条
国立感染症研究所は、
↓
東京都に
↓
置く。
(国立感染症研究所に置く部等)
第五百七十七条 国立感染症研究所に、次の十五部及び三室並びに感染症疫学センター、エイズ研究センター、病原体ゲノム解析研究センター、インフルエンザウイルス研究センター及び薬剤耐性研究センターを置く。総務部
ウイルス第一部
ウイルス第二部
ウイルス第三部
細菌第一部
細菌第二部
寄生動物部
感染病理部
免疫部
真菌部
細胞化学部
昆虫医科学部
獣医科学部
血液・安全性研究部
品質保証・管理部
国際協力室
バイオセーフティ管理室
動物管理室
(素読用条文)
(国立感染症研究所に置く部等)
第五百七十七条
国立感染症研究所に、
↓
次の十五部及び三室
↓
並びに
↓
感染症疫学センター、エイズ研究センター、病原体ゲノム解析研究センター、インフルエンザウイルス研究センター及び薬剤耐性研究センターを
↓
置く。
総務部
ウイルス第一部
ウイルス第二部
ウイルス第三部
細菌第一部
細菌第二部
寄生動物部
感染病理部
免疫部
真菌部
細胞化学部
昆虫医科学部
獣医科学部
血液・安全性研究部
品質保証・管理部
国際協力室
バイオセーフティ管理室
動物管理室
(総務部の所掌事務)
第五百七十八条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
二 調査及び研究、試験、検査、検定並びに製造に関する庶務を行うこと。
三 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、国立感染症研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(素読用条文)
(総務部の所掌事務)
第五百七十八条
総務部は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
二 調査及び研究、試験、検査、検定並びに製造に関する庶務を行うこと。
三 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、
↓
国立感染症研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(ウイルス第一部の所掌事務)
第五百八十三条 ウイルス第一部は、出血熱ウイルス、節足動物媒介性ウイルス、神経系ウイルス、ヒトヘルペスウイルス、リケッチア及びクラミジアに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに係るものを除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(素読用条文)
(ウイルス第一部の所掌事務)
第五百八十三条
ウイルス第一部は、
↓
出血熱ウイルス、節足動物媒介性ウイルス、神経系ウイルス、ヒトヘルペスウイルス、リケッチア及びクラミジアに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに係るものを除く。)に関し、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(ウイルス第二部の所掌事務)
第五百八十四条 ウイルス第二部は、腸管感染ウイルス、腫瘍ウイルス及び肝炎ウイルスに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに係るものを除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(素読用条文)
(ウイルス第二部の所掌事務)
第五百八十四条
ウイルス第二部は、
↓
腸管感染ウイルス、腫瘍ウイルス及び肝炎ウイルスに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに係るものを除く。)に関し、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(ウイルス第三部の所掌事務)
第五百八十五条 ウイルス第三部は、次に掲げる事務をつかさどる。一 呼吸器系ウイルス及び発疹性ウイルスに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルス及びインフルエンザウイルスに係るものを除く。次号において同じ。)に関し、病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 呼吸器系ウイルス及び発疹性ウイルスに起因する感染症に関し、予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
三 前号に掲げるもののほか、ウイルスに起因する感染症に関し、予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(サイトカイン及びケモカインに係るものに限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(素読用条文)
(ウイルス第三部の所掌事務)
第五百八十五条
ウイルス第三部は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 呼吸器系ウイルス及び発疹性ウイルスに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルス及びインフルエンザウイルスに係るものを除く。次号において同じ。)に関し、
↓
病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 呼吸器系ウイルス及び発疹性ウイルスに起因する感染症に関し、
↓
予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
三 前号に掲げるもののほか、
↓
ウイルスに起因する感染症に関し、
↓
予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(サイトカイン及びケモカインに係るものに限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(細菌第一部の所掌事務)
第五百八十六条 細菌第一部は、腸管系細菌感染症、全身性細菌感染症、環境細菌由来感染症、口腔菌感染症及びスピロヘータに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(細菌ワクチン及び細菌感染症診断薬に限る。)、抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。)並びに消毒剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(素読用条文)
(細菌第一部の所掌事務)
第五百八十六条
細菌第一部は、
↓
腸管系細菌感染症、全身性細菌感染症、環境細菌由来感染症、口腔菌感染症及びスピロヘータに起因する感染症に関し、
↓
次に掲げる事務をつかさどる。
一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(細菌ワクチン及び細菌感染症診断薬に限る。)、抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。)並びに消毒剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(細菌第二部の所掌事務)
第五百八十七条 細菌第二部は、呼吸器系細菌感染症、毒素産生細菌感染症及び日和見感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(細菌製剤及び抗毒素製剤に限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(素読用条文)
(細菌第二部の所掌事務)
第五百八十七条
細菌第二部は、
↓
呼吸器系細菌感染症、毒素産生細菌感染症及び日和見感染症に関し、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(細菌製剤及び抗毒素製剤に限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(寄生動物部の所掌事務)
第五百八十八条 寄生動物部は、寄生性の原虫、線虫、吸虫及び条虫類に起因する疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(免疫診断製剤に限る。)及び殺虫剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(素読用条文)
(寄生動物部の所掌事務)
第五百八十八条
寄生動物部は、
↓
寄生性の原虫、線虫、吸虫及び条虫類に起因する疾病に関し、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(免疫診断製剤に限る。)及び殺虫剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(感染病理部の所掌事務)
第五百八十九条 感染病理部は、感染症その他の特定疾病(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症を除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一 予防衛生に関する病理解剖学的及び病理組織学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定(病理学的検査に係る部分に限る。)並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(素読用条文)
(感染病理部の所掌事務)
第五百八十九条
感染病理部は、
↓
感染症その他の特定疾病(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症を除く。)に関し、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 予防衛生に関する病理解剖学的及び病理組織学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定(病理学的検査に係る部分に限る。)並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(免疫部の所掌事務)
第五百九十条 免疫部は、感染症その他の特定疾病(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症を除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の免疫学的研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 予防衛生に関する免疫学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)を行うこと。
三 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定(エンドトキシン試験に係る部分に限る。)並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
四 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(抗毒素製剤に限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(素読用条文)
(免疫部の所掌事務)
第五百九十条
免疫部は、
↓
感染症その他の特定疾病(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症を除く。)に関し、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の免疫学的研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 予防衛生に関する免疫学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)を行うこと。
三 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定(エンドトキシン試験に係る部分に限る。)並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
四 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(抗毒素製剤に限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(真菌部の所掌事務)
第五百九十一条 真菌部は、真菌に起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。)の生物学的検査及びこれらの医薬品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(素読用条文)
(真菌部の所掌事務)
第五百九十一条
真菌部は、
↓
真菌に起因する感染症に関し、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。)の生物学的検査及びこれらの医薬品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(細胞化学部の所掌事務)
第五百九十二条 細胞化学部は、感染症その他の特定疾病(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症を除く。)に関し、予防衛生に関する細胞化学的及び細胞生物学的調査及び研究を行うことをつかさどる。
(素読用条文)
(細胞化学部の所掌事務)
第五百九十二条
細胞化学部は、
↓
感染症その他の特定疾病(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症を除く。)に関し、
↓
予防衛生に関する細胞化学的及び細胞生物学的調査及び研究を行うことを
↓
つかさどる。
(昆虫医科学部の所掌事務)
第五百九十三条 昆虫医科学部は、人体に対して有害な昆虫類、ダニ類その他の動物(寄生性の原虫、線虫、吸虫及び条虫類を除く。)に起因する疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する殺虫剤及び殺そ剤の生物学的検査及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(素読用条文)
(昆虫医科学部の所掌事務)
第五百九十三条
昆虫医科学部は、
↓
人体に対して有害な昆虫類、ダニ類その他の動物(寄生性の原虫、線虫、吸虫及び条虫類を除く。)に起因する疾病に関し、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する殺虫剤及び殺そ剤の生物学的検査及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(獣医科学部の所掌事務)
第五百九十四条 獣医科学部は、動物由来感染症に関し、病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うことをつかさどる。
(素読用条文)
(獣医科学部の所掌事務)
第五百九十四条
獣医科学部は、
↓
動物由来感染症に関し、
↓
病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うことを
↓
つかさどる。
(血液・安全性研究部の所掌事務)
第五百九十五条 血液・安全性研究部は、感染症その他の特定疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤の生物学的検査及び検定(異常毒性否定試験、発熱試験、及び化学試験に係る部分に限る。)並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(血液製剤に限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(エイズ研究センターの所掌に属するものを除く。)。
(素読用条文)
(血液・安全性研究部の所掌事務)
第五百九十五条
血液・安全性研究部は、
↓
感染症その他の特定疾病に関し、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤の生物学的検査及び検定(異常毒性否定試験、発熱試験、及び化学試験に係る部分に限る。)並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(血液製剤に限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(エイズ研究センターの所掌に属するものを除く。)。
(品質保証・管理部の所掌事務)
第五百九十六条 品質保証・管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。一 放射線の安全管理及び放射性同位元素を用いた生物学的調査及び研究の方法の開発及び改良のための調査及び研究を行うこと。
二 感染症その他の特定疾病の予防、治療及び診断に関する生物学的製剤並びに抗菌性物質製剤の生物学的検査及び検定における成績の総合評価、これらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の管理及び評価並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
三 感染症その他の特定疾病の検定検査に必要な基準、検定検査手法の精度管理及び生物学的製剤の品質保証に関する国際的な調整を行うこと(国際協力室の所掌に属するものを除く。)。
(素読用条文)
(品質保証・管理部の所掌事務)
第五百九十六条
品質保証・管理部は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 放射線の安全管理及び放射性同位元素を用いた生物学的調査及び研究の方法の開発及び改良のための調査及び研究を行うこと。
二 感染症その他の特定疾病の予防、治療及び診断に関する生物学的製剤並びに抗菌性物質製剤の生物学的検査及び検定における成績の総合評価、これらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の管理及び評価並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
三 感染症その他の特定疾病の検定検査に必要な基準、検定検査手法の精度管理及び生物学的製剤の品質保証に関する国際的な調整を行うこと(国際協力室の所掌に属するものを除く。)。
(国際協力室の所掌事務)
第五百九十七条 国際協力室は、国立感染症研究所の所掌事務に係る国際的な調査及び研究の調整を行うことをつかさどる。
(素読用条文)
(国際協力室の所掌事務)
第五百九十七条
国際協力室は、
↓
国立感染症研究所の所掌事務に係る
↓
国際的な調査及び研究の調整を行うことを
↓
つかさどる。
(バイオセーフティ管理室の所掌事務)
第五百九十八条 バイオセーフティ管理室は、国立感染症研究所の所掌事務のうち、生物災害に係る安全管理に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
(素読用条文)
(バイオセーフティ管理室の所掌事務)
第五百九十八条
バイオセーフティ管理室は、
↓
国立感染症研究所の所掌事務のうち、
↓
生物災害に係る安全管理に関する調査及び研究を行うことを
↓
つかさどる。
(動物管理室の所掌事務)
第五百九十九条 動物管理室は、医学用実験動物の飼育及び健康管理並びにこれらに関する科学的調査及び研究を行うことをつかさどる。
(素読用条文)
(動物管理室の所掌事務)
第五百九十九条
動物管理室は、
↓
医学用実験動物の飼育及び健康管理
↓
並びに
↓
これらに関する科学的調査及び研究を行うことを
↓
つかさどる。
(感染症疫学センターの所掌事務)
第六百条 感染症疫学センターは、感染症その他の特定疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一 予防衛生に関し、情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに疫学的調査及び研究を行うこと(血清及び病原体に関することを含む。)。
二 感染症の判別のための検査及びこれに関する抗原及び抗血清の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)並びにこれらに関する講習を行うこと。
三 血清の収集、保存及び検査並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(素読用条文)
(感染症疫学センターの所掌事務)
第六百条
感染症疫学センターは、
↓
感染症その他の特定疾病に関し、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 予防衛生に関し、
↓
情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに疫学的調査及び研究を行うこと(血清及び病原体に関することを含む。)。
二 感染症の判別のための検査及びこれに関する抗原及び抗血清の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)並びにこれらに関する講習を行うこと。
三 血清の収集、保存及び検査並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(エイズ研究センターの所掌事務)
第六百一条 エイズ研究センターは、ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(素読用条文)
(エイズ研究センターの所掌事務)
第六百一条
エイズ研究センターは、
↓
ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症に関し、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(病原体ゲノム解析研究センターの所掌事務)
第六百二条 病原体ゲノム解析研究センターは、国立感染症研究所の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。一 遺伝子の探索及び解析に関する調査及び研究を行うこと。
二 病原体ゲノムに関し、情報の収集及び解析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うこと。
三 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(肝炎ウイルスを除く小型DNAウイルスの構造蛋白質を抗原とするワクチンに限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(素読用条文)
(病原体ゲノム解析研究センターの所掌事務)
第六百二条
病原体ゲノム解析研究センターは、
↓
国立感染症研究所の所掌事務のうち、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 遺伝子の探索及び解析に関する調査及び研究を行うこと。
二 病原体ゲノムに関し、
↓
情報の収集及び解析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うこと。
三 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(肝炎ウイルスを除く小型DNAウイルスの構造蛋白質を抗原とするワクチンに限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(インフルエンザウイルス研究センターの所掌事務)
第六百三条 インフルエンザウイルス研究センターは、インフルエンザウイルスに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(素読用条文)
(インフルエンザウイルス研究センターの所掌事務)
第六百三条
インフルエンザウイルス研究センターは、
↓
インフルエンザウイルスに起因する感染症に関し、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(薬剤耐性研究センターの所掌事務)
第六百三条の二 薬剤耐性研究センターは、薬剤耐性病原体に起因する感染症(ウイルスに係るものを除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。)の生物学的検査及びこれらの医薬品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(素読用条文)
(薬剤耐性研究センターの所掌事務)
第六百三条の二
薬剤耐性研究センターは、
↓
薬剤耐性病原体に起因する感染症(ウイルスに係るものを除く。)に関し、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二 抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。)の生物学的検査及びこれらの医薬品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(支所の名称及び位置)
第六百四条 (※以下、表の内容を独自に表記。)国立感染症研究所支所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(名称)
(位置)
(素読用条文)
(支所の名称及び位置)
第六百四条 (※以下、表の内容を独自に表記。)
国立感染症研究所支所の名称及び位置は、
↓
次のとおりとする。
(名称)
(位置)
(支所の所掌事務)
第六百五条 ハンセン病研究センターは、ハンセン病その他の抗酸菌に起因する疾病に関し、予防衛生に関する科学的調査及び研究を行うことをつかさどる。
(素読用条文)
(支所の所掌事務)
第六百五条
ハンセン病研究センターは、
↓
ハンセン病その他の抗酸菌に起因する疾病に関し、
↓
予防衛生に関する科学的調査及び研究を行うことを
↓
つかさどる。
(素読用条文)
(ハンセン病研究センターに置く課等)
第六百十一条
ハンセン病研究センターに、
↓
庶務課及び感染制御部を
↓
置く。
(庶務課の所掌事務)
第六百十二条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、ハンセン病研究センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(素読用条文)
(庶務課の所掌事務)
第六百十二条
庶務課は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、
↓
ハンセン病研究センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(感染制御部の所掌事務)
第六百十三条 感染制御部は、ハンセン病その他の抗酸菌に起因する疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一 微生物学的、生化学的及び分子生物学的調査及び研究を行うこと。
二 実験動物学的及び免疫学的調査及び研究を行うこと。
三 抗らい菌療法の開発及び改良に関する調査及び研究を行うこと。
(素読用条文)
(感染制御部の所掌事務)
第六百十三条
感染制御部は、
↓
ハンセン病その他の抗酸菌に起因する疾病に関し、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 微生物学的、生化学的及び分子生物学的調査及び研究を行うこと。
二 実験動物学的及び免疫学的調査及び研究を行うこと。
三 抗らい菌療法の開発及び改良に関する調査及び研究を行うこと。