なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「警視総監と道府県警察本部長」

☆「都道府県に、都道府県警察を置く」(警察法・第三十六条第一項)。「警視総監警察本部長、方面本部長、市警察部長及び警察署長は、警察官をもつて充てる」(警察法・第五十五条第二項)。

 

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)

 

・第四十七条(警視庁及び道府県警察本部)
・第四十八条(警視総監及び警察本部長)
・第四十九条(警視総監の任免)
・第五十条(警察本部長の任免)

 

(警視庁及び道府県警察本部)
第四十七条 都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。

2 警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、並びに第三十八条第四項において準用する第五条第五項の事務について都道府県公安委員会を補佐する。

3 警視庁は特別区の区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。

4 警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

 

素読用条文)


(警視庁及び道府県警察本部)
第四十七条

  都警察の本部として
   ↓
  警視庁を、
   ↓
  道府県警察の本部として
   ↓
  道府県警察本部
   ↓
  置く。

2 警視庁及び道府県警察本部は、
   ↓
  それぞれ、
   ↓
  都道府県公安委員会の管理の下に
   ↓
  都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、
   ↓
  並びに
   ↓
  第三十八条第四項において準用する第五条第五項の事務について
   ↓
  都道府県公安委員会を補佐する

3 警視庁は
   ↓
  特別区の区域内に、
   ↓
  道府県警察本部は
   ↓
  道府県庁所在地
   ↓
  置く。

4 警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、
   ↓
  政令で定める基準に従い、
   ↓
  条例で定める

 

(警視総監及び警察本部長)
第四十八条 都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。

2 警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理に服し、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、並びに都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。

 

素読用条文)


(警視総監及び警察本部長)
第四十八条

  都警察に
   ↓
  警視総監を、
   ↓
  道府県警察に
   ↓
  道府県警察本部長
   ↓
  置く。

2 警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、
   ↓
  それぞれ、
   ↓
  都道府県公安委員会の管理に服し
   ↓
  警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、
   ↓
  並びに
   ↓
  都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。

 

(警視総監の任免)
第四十九条 警視総監は、国家公安委員会が都公安委員会の同意を得た上内閣総理大臣の承認を得て、任免する。

2 都公安委員会は、国家公安委員会に対し、警視総監の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

 

素読用条文)


(警視総監の任免)
第四十九条

  警視総監は、
   ↓
  国家公安委員会
   ↓
  公安委員会の同意を得た上
   ↓
  内閣総理大臣の承認を得て、
   ↓
  任免する。

2 都公安委員会は、
   ↓
  国家公安委員会に対し、
   ↓
  警視総監の懲戒又は罷免に関し
   ↓
  必要な勧告をすることができる。

 

(警察本部長の任免)
第五十条 警察本部長は、国家公安委員会道府県公安委員会の同意を得て、任免する。

2 道府県公安委員会は、国家公安委員会に対し、警察本部長の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

 

素読用条文)


(警察本部長の任免)
第五十条

  警察本部長は、
   ↓
  国家公安委員会
   ↓
  道府県公安委員会の同意を得て、
   ↓
  任免する。

2 道府県公安委員会は、
   ↓
  国家公安委員会に対し、
   ↓
  警察本部長の懲戒又は罷免に関し
   ↓
  必要な勧告をすることができる。

 


警察法=平成三十一年四月一日現在・施行)